台風のため、急きょ明日の講義は中止に
なりました。
でも、前回の問題の解説はやりますよ。
(問題)
公の支配に属しない教育の事業に公金を支出
することは、憲法89条に反する?
この問題の答は○です。
憲法89条後段そのまんまです。
なのに、間違ってしまう。
その原因は、前回掲載した判例と憲法89条
そのものとの混同にあります。
ズバリ条文が聞かれているのに、あの判例が
合憲だから、「憲法に反する」という質問に
対して「反しない」と答えてしまうわけです。
こうした条文と判例の混同を避けるためには、
勉強する順番を意識する必要があります。
①まず、条文。
②それから、判例です。
①「公の支配」に属さない事業に公金を支出する
ことは憲法に反する。←これは条文レベル
②「公の支配」の範囲について、予算や人事に国の
直接関与が及ばない団体も含む。←判例レベル
①条文と②判例のどちらが聞かれているかを区別
できればOKです。
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