条文と判例の関係⑵ | 講師 木村一典「司法書士合格塾」

講師 木村一典「司法書士合格塾」

20年の講師生活で感じたこと、日々の講義で感じたことを司法書士試験の合格を目指して真摯に頑張っている皆さんに伝えていきたいと思います。

台風のため、急きょ明日の講義は中止に

なりました。

でも、前回の問題の解説はやりますよ。

(問題)

公の支配に属しない教育の事業に公金を支出

することは、憲法89条に反する?

この問題の答は○です。

憲法89条後段そのまんまです。

なのに、間違ってしまう。

その原因は、前回掲載した判例憲法89条

そのものとの混同にあります。

ズバリ条文が聞かれているのに、あの判例

合憲だから、「憲法に反する」という質問に

対して「反しない」と答えてしまうわけです。

こうした条文判例の混同を避けるためには、

勉強する順番を意識する必要があります。

①まず、条文
②それから、判例です。

①「公の支配」に属さない事業に公金を支出する

ことは憲法に反する。←これは条文レベル

②「公の支配」の範囲について、予算や人事に国の

直接関与が及ばない団体も含む。←判例レベル

条文と②判例のどちらが聞かれているかを区別

できればOKです。

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