間違いやすい事例(2) | 講師 木村一典「司法書士合格塾」

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20年の講師生活で感じたこと、日々の講義で感じたことを司法書士試験の合格を目指して真摯に頑張っている皆さんに伝えていきたいと思います。

間違いやすい事例の2回目…民法の

担保物権です。


(問題)

民法370条の「付加一体物」について、

「付加一体物」を「付合物」と捉え、

「従物」は含まないとする見解によると、

抵当権設定時に備え付けられていた畳に、

抵当権の効力は及ぶ?
 

(解説)


畳は「従物」です。

そうすると、「付加一体物」に「従物」を含まない

とする見解では、畳に抵当権の効力は

及ばないことになります。

これが、答えです。

なお、判例は、87条2項により、抵当権設定時の

従物にも、抵当権の効力が及ぶとしています。

問題文が、「判例の趣旨によると…」というもの

であれば、抵当権設定時の畳にも、抵当権の

効力が及ぶことになります。

しかし、本問は、見解から導かれる結論を

聞く問題です。

思い込みで問題を読むことはありませんか?

見解問題は、判例の結論ではなく、見解を事例に

あてはめられるか?が問われているのです。