間違いやすい事例の2回目…民法の
担保物権です。
(問題)
民法370条の「付加一体物」について、
「付加一体物」を「付合物」と捉え、
「従物」は含まないとする見解によると、
抵当権設定時に備え付けられていた畳に、
抵当権の効力は及ぶ?
(解説)
畳は「従物」です。
そうすると、「付加一体物」に「従物」を含まない
とする見解では、畳に抵当権の効力は
及ばないことになります。
これが、答えです。
なお、判例は、87条2項により、抵当権設定時の
従物にも、抵当権の効力が及ぶとしています。
問題文が、「判例の趣旨によると…」というもの
であれば、抵当権設定時の畳にも、抵当権の
効力が及ぶことになります。
しかし、本問は、見解から導かれる結論を
聞く問題です。
思い込みで問題を読むことはありませんか?
見解問題は、判例の結論ではなく、見解を事例に
あてはめられるか?が問われているのです。