合格発表後、合格者に限らず、複数人から
成績通知を見せてもらい、そこから
2つのことが見えてきました。
1つ目は、択一では、民法にはっきりとした差
があるということです。
今年の択一の基準点は、ここ数年で最も低かった
平成23年と同じ午前26問 午後24問。
23年も民法に大きな差が表れていたのです。
つまり、民法は基礎から応用まで、しっかり身に
付けていないと、どんな問題が出ても合格点を
取るというのは難しくなります。
2つ目は、記述(不動産登記法)の採点基準に
変化があったかもしれないということです。
記述の基準点は、平成22年と同じ37.5 …
これもここ数年の最低です。
ただ、あの問題にしては不登法に点が
付けられています。
枠ズレしても7割以上の点が付いている
かと思えば、枠ズレしていなくても5割を
切ったりしています。
こういった事実から推察すると、不登法の
採点では、7~8割の受験生が間違えた箇所
については減点対象から外すか、減点法では
なく加点法が採られたのかもしれません。
商登法が厳しく採点されてることから、
不登法では異なる基準が用いられた
ことは間違いないでしょう。
こうした採点基準の変更は、相対評価の
試験では、あり得ることだと思います。
だからこそ、取れるものを確実に
取る力が必要です。
今年の問題であれば、商登の記述はミスなく
出来ていないと、合格が確実になりません。
また、択一では民法で8割以上取れないと
総合点が伸びません。
やはりトータルの実力が必要なのです。
そして、求められている力は、あくまでも「当たり前