事前に報道されたのが大きかったのでしょうね。

通常の事件では、事前に捜索をすることは明らかにならないので。

(事前に明らかになれば、証拠隠滅の可能性大ですから)


舞鶴・女子高生殺害、家宅捜索見送り 弁護人の準抗告で(asahi-com。朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/1127/OSK200811270023.html


で、これを機会に、刑事訴訟法429条をみてみました。

本件では、1項2号ですね。


第四百二十九条  裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。

 忌避の申立を却下する裁判
 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
 鑑定のため留置を命ずる裁判
 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
○2  第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
○3  第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
○4  第一項第四号又は第五号の裁判の取消又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にこれをしなければならない。
○5  前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。

簡易裁判所の裁判官がした場合でも、準抗告先は管轄の地方裁判所になる点は盲点ですね。
で、(行政事件とは異なり)1項4号と5号の裁判については、執行停止効があるんですね(5項)。これも盲点。

朝のニュースで扱われていたESTA。

駅ビルのような名前ですが、そうではありません。

2009年1月から、アメリカに入国する際に必要になるものです。


詳しくは、以下のページ参照。


米国へ渡航される方へ:ESTA(エスタ)に申請してください(外務省ホームページ)

http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/toko/passport/us_esta.html

ジュリスト 2008.12.1号(No.1368)定価1400円(税込)

http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/index.html


保険法改正についての山下先生の講演録と、

調査官が書いている時の判例コーナーに、刑事訴訟法(証拠法)に関する重要最新判例の解説が、個人的には注目です。


[時の判例]
◇刑訴法328条により許容される証拠――最三小判平成18・11・7●芦澤政治
◇刑訴法321条1項にいう「署名」と刑訴規則61条 ほか――最三小決平成18・12・8●芦澤政治

コーポレートガバナンス特集。


法学セミナー12月号(日本評論社ホームページ)

http://www.nippyo.co.jp/magazine/4107.html


●特集=コーポレート・ガバナンスへの招待
コーポレート・ガバナンスへの視座/仮屋広郷
株主による経営者の直接的な監視および取締役会・監査役会による監視/大杉謙一
インセンティブ報酬(ストック・オプション)および市場による規律//伊藤靖史


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法律やそれに関連する国家試験に関するテーマを中心に展開する予定です。
その他、独り言から、気がついたこと、考えたことなど何でも書き込んでいきたいと思います。
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