商事法務のホームページより。
『タクティクス アドバンス 憲法』についてお詫びと訂正
http://www.shojihomu.co.jp/teisei/1573.html
『タクティクス アドバンス 行政法』についてお詫びと訂正
http://www.shojihomu.co.jp/teisei/1579.html
商事法務のホームページより。
『タクティクス アドバンス 憲法』についてお詫びと訂正
http://www.shojihomu.co.jp/teisei/1573.html
『タクティクス アドバンス 行政法』についてお詫びと訂正
http://www.shojihomu.co.jp/teisei/1579.html
事前に報道されたのが大きかったのでしょうね。
通常の事件では、事前に捜索をすることは明らかにならないので。
(事前に明らかになれば、証拠隠滅の可能性大ですから)
舞鶴・女子高生殺害、家宅捜索見送り 弁護人の準抗告で(asahi-com。朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/1127/OSK200811270023.html
で、これを機会に、刑事訴訟法429条をみてみました。
本件では、1項2号ですね。
第四百二十九条 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
朝のニュースで扱われていたESTA。
駅ビルのような名前ですが、そうではありません。
2009年1月から、アメリカに入国する際に必要になるものです。
詳しくは、以下のページ参照。
米国へ渡航される方へ:ESTA(エスタ)に申請してください(外務省ホームページ)
ジュリスト 2008.12.1号(No.1368)定価1400円(税込)
http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/index.html
保険法改正についての山下先生の講演録と、
調査官が書いている時の判例コーナーに、刑事訴訟法(証拠法)に関する重要最新判例の解説が、個人的には注目です。
[時の判例]
◇刑訴法328条により許容される証拠――最三小判平成18・11・7●芦澤政治
◇刑訴法321条1項にいう「署名」と刑訴規則61条 ほか――最三小決平成18・12・8●芦澤政治
コーポレートガバナンス特集。
法学セミナー12月号(日本評論社ホームページ)
http://www.nippyo.co.jp/magazine/4107.html
●特集=コーポレート・ガバナンスへの招待
コーポレート・ガバナンスへの視座/仮屋広郷
株主による経営者の直接的な監視および取締役会・監査役会による監視/大杉謙一
インセンティブ報酬(ストック・オプション)および市場による規律//伊藤靖史
平成20年度旧司法試験の結果が発表されました。合格された方、おめでとうございます。
論文式試験の出題趣旨も同時に公開されています。
平成20年度旧司法試験第二次試験論文式試験問題と出題趣旨
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/20syushi-kohyo.html
ESPによるblogです。
法律やそれに関連する国家試験に関するテーマを中心に展開する予定です。
その他、独り言から、気がついたこと、考えたことなど何でも書き込んでいきたいと思います。
よろしくお願いします。