事前に報道されたのが大きかったのでしょうね。

通常の事件では、事前に捜索をすることは明らかにならないので。

(事前に明らかになれば、証拠隠滅の可能性大ですから)


舞鶴・女子高生殺害、家宅捜索見送り 弁護人の準抗告で(asahi-com。朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/1127/OSK200811270023.html


で、これを機会に、刑事訴訟法429条をみてみました。

本件では、1項2号ですね。


第四百二十九条  裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。

 忌避の申立を却下する裁判
 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
 鑑定のため留置を命ずる裁判
 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
○2  第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
○3  第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
○4  第一項第四号又は第五号の裁判の取消又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にこれをしなければならない。
○5  前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。

簡易裁判所の裁判官がした場合でも、準抗告先は管轄の地方裁判所になる点は盲点ですね。
で、(行政事件とは異なり)1項4号と5号の裁判については、執行停止効があるんですね(5項)。これも盲点。