司法研究科アラムナイ・アソシエーション寒梅会主催
講演会:「債権法改正の基本方針とその問題点」
講 師:奥田 昌道氏
(元最高裁判所判事・日本学士院会員)
日 時:2009年6月6日(土)15:30~17:00
会 場:同志社礼拝堂(同志社大学今出川キャンパス)

http://law-school.doshisha.ac.jp/00_info/pdf/20090527_poster.pdf


奥田先生が債権法改正(委員会案)について、どのような評価をされるのか、興味深いところです。

読了。


伊藤靖史=大杉謙一=田中亘=松井秀征 『LEGALQUEST会社法』

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641179066


条文に忠実で、立案担当者の見解も中立的に引用されています。

イメージがわきやすい、というのがこの本の特色だと思います。

会社法の教科書を読んでも、イメージがわかない、という方は是非読まれるとよいと思います。


これまで会社法のテキストは、名著が多い反面、学習用という観点からは、「帯に短したすきに長し」という本が多かったように思います。
神田先生の本は、簡潔にまとまっている反面、やはり独学には厳しいものですし、

かといって江頭先生や前田先生の本は分厚すぎる、という難点がありました。

そのような中で、LEGALQUEST会社法は会社法の「テキスト」として、よいものだと思いました。


ただ、通読して改めて感じたのは、会社法の教科書は、どうしても条文の説明で終わりがちなところが多いですね。

著者が手抜きをしているわけではなく、むしろ条文を重視されていることの表れだと思います。

それだけ会社法が丁寧に作られた、と言うところでしょうか。


もちろん、会社法が出来た後も、買収防衛策のあり方(クエスト414頁)など、解決していない問題は多々あります。が、それは学習者にとっては後々の問題(要は、実務に出てからの問題)ですから、テキストに大々的に書くわけにもいかなかったのでしょう。


浮村さんが、商法(会社法も含む)について「個人的には論文で求められる記述と教科書や講義の内容が一番結びつかない科目。条文で解決できる問題も多いからですかね 」と述べられているのも、あながち分からなくはありません。


新司法試験等の学習の観点からは、あまり手を広げず、LegalQuest会社法のような適切な厚さの本を片手に、条文を読み込み、あとは事例演習(最近は法学教室に「事例で学ぶ会社法」というのもありますし)を重ねる、というのがよいのだと考えています(細かい問題は、適宜調べて補充すれば足りる)。それだけでは物足りない、という人は、法律雑誌などで取り上げられる最近の下級審のケースをみられるとよいかもしれません。


電車痴漢:防衛医大教授に逆転無罪 最高裁「判断慎重に」(毎日jp)

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090415k0000m040081000c.html


痴漢逆転無罪:名倉さん「胸すく思い」 捜査怒り笑顔なく(毎日jp)

http://mainichi.jp/select/today/news/20090415k0000m040158000c.html


判決データ

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37531&hanreiKbn=01


原文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090414170745.pdf


ただ、判決文を読んでいただければ明らかなように、5人の裁判官中、無罪3(多数意見)、有罪2(反対意見)と、被告人・弁護人にとっては「薄氷の勝利」でありました。仮に、検察官出身の裁判官がいたら・・・結論は変わっていたのかも知れません。

この種の事件の捜査、裁判の難しさを感じさせます。


教訓として、捜査の慎重さも当然に必要ですが、他方で、卑劣な性犯罪および、冤罪防止のための「システム」の構築も考えるときに来ているのではないでしょうか。ベターな方策として、男女別車両を構築するときが来ているのかもしれません。


出ています。


司法試験委員会会議(第52回)議事要旨・配布資料
http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/090121.html


新司法試験考査委員(民事系科目(民法))に対するヒアリング
http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/090121-2.pdf


民法は中田先生です。


新司法試験考査委員(刑事系科目)に対するヒアリング
http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/090121-3.pdf


刑事系では、恒例のように、「問題文の書き写しだけではダメ」というメッセージがあります。
ヒアリング等で重ね重ね指摘されていますので、「刑事系は書き写しだ」と思っている人は、考えを改めた方がいいのでしょう。
(ただ、書き写しをどうしても除去したいのであれば、「規範が全く出来ていなければ、その時点で0点にする」と試験委員の方で言い切ってしまった方が、よいような気もしますが)


なお、第53回目の議事要旨。ただし、受験者には特段目新しい情報はありません。


司法試験委員会会議(第53回)議事要旨・配布資料
http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/090204.html