2009年も間もなく終わろうとしています。
今年は「政権交代」など、1つの時代が終わり、時代の転換点となった年であったように思います。
しかし、転換しただけで話が終わってはなりません。よりよい社会を作り、よいよい人生を過ごすには、気を緩めることなく、「進化」「前進」が必要です。来年はそのような年になればと思います。
今年も当blogをご覧下さいまして、どうも有り難うございました。
来年の2010年もどうぞよろしくお願いします。
ESP
2009年も間もなく終わろうとしています。
今年は「政権交代」など、1つの時代が終わり、時代の転換点となった年であったように思います。
しかし、転換しただけで話が終わってはなりません。よりよい社会を作り、よいよい人生を過ごすには、気を緩めることなく、「進化」「前進」が必要です。来年はそのような年になればと思います。
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来年の2010年もどうぞよろしくお願いします。
ESP
政務官、政治主導牽引 意思決定・指示「すごい緊張感」(1/3ページ)(asahi-com)
http://www.asahi.com/politics/update/1224/TKY200912240004.html
もちろん、システムそのものではなく、政務官個人の力量も大きいと思います。
民主党を中心とした政権における意思決定においては、政府と与党の関係など、課題はあります(特に、各省庁単位での「政策会議」の位置づけは、今後の課題ではないかと思います)。基本的には政治家である大臣をはじめたとした「政務三役」が、各省庁をコントロールしていくというあり方は、あるべき方向ではないかと私自身は考えています。
法科大学院コア・カリキュラム第一次案の公表について(文部科学省)(文部科学省 大学改革推進等補助金 専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進プログラムホームページ)
http://www.congre.co.jp/core-curriculum/result/index.html
今さら言ってもしょうがありませんが、このようなものは、法科大学院設立前から、準備されるべきものだったように考えます。
それはともかく、今後の観点からみると、法律家になろうとする者が、最低限理解すべき内容が示されるのは、望ましい方向だと思いますので、このような取り組みは一定の意義を有するように思います。関係各位のご尽力に敬意を表します。
チェックポイント形式で書かれており、学習者にとっても一定の意義のあるものだと思います。
注意すべきは、「刑事訴訟実務の基礎
」もコアカリキュラムの中に入っていることです。刑事訴訟実務について、必修でない法科大学院にいる方も、参照すべきものだと思います。
奥田昌道『紛争解決と規範創造 -- 最高裁判所で学んだこと,感じたこと』(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641125209
この前買いました。年末年始にかけて読みたいと思います。
ホットな話題です。
ジュリスト 2010年1月1-15日号(No.1392)(有斐閣ホームページ)
http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/018034
【特集】民法の現在――債権法改正・成年年齢引下げ
Ⅰ 債権法改正
◇〔座談会〕債権法改正をめぐって――企業実務の観点から●道垣内弘人(司会)●池本誠司●潮見佳男●中原利明●松岡久和●森脇純夫●安永耕一郎●渡辺達徳……4
◇〔座談会〕債権法改正をめぐって――裁判実務の観点から●加藤雅信(司会)●高須順一●中田裕康●房村精一●細川 清●深山雅也……46
◇債務不履行・約款●山本 豊……84
◇契約各則――売買・役務提供●高橋 眞……93
◇法律行為法・契約の成立および消費者法●平野裕之……101
◇責任財産の保全●片山直也……111
◇弁済・債権回収●中舎寛樹……120
◇債権時効●松久三四彦……128
Ⅱ 成年年齢引下げ
◇〔座談会〕成年年齢の引下げをめぐる諸問題●大村敦志(司会)●小玉重夫●佐藤哲治●平田 厚●横田光平……136
◇民法の観点からみた成年年齢引下げ●水野紀子……162
◇社会学の観点からみた成年年齢の引下げの意味●宮本みち子……168
◇〔資料〕主要国の各種法定年齢……176
本山敦「学界回顧2009-民法(家族法)」法律時報81巻13号112頁
「相続法分野の研究が少ない。団塊の世代が死亡する二〇~三〇年後に、わが国の相続数(=死亡総数)は、現在の一・五倍となる。したがって、相続法の重要性は増すばかりである。慌ててできるものではないが、相続法研究(者)の充実が急務であろう。相続法研究の少なさを憂えて、三年間のむすびとしたい」
兄弟姉妹が5人ぐらいいるのが当たり前の時代から、一人っ子や子供がいても1人、2人の時代がやってきます。そうなると、相続人同士の争いというのは、昔ほどではなくなるかもしれません。
しかし、遺言の利用が増えることにより、受贈者と相続人の争いというのは増えるかもしれません(被相続人の意思なのよ!VS遺言は無効よ!or遺留分はもらいます、など)。さらには信託の利用により、相続法は新たな展開を迎えるかな、と個人的に感じたりしています。
しかし、相続法は、家族法と財産法が交錯している場面であり、勉強するのも一苦労なところではあります(相続法の難しさについては、窪田充見「家族法-民法を学ぶ第18回 相続人をめぐる問題」法学教室348号7頁以下参照)。
1冊の本に。
『別冊NBL No.131 実務家からみた民法改正-「債権法改正の基本方針」に対する意見書』(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/7103.html
司法修習「落第」減る 今期は3.6%、75人(asahi-com。朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/1216/TKY200912160117.html
法科大学院・新司法試験・新司法修習制度・増員政策についての立場を乗り越えて、合格された方々のご努力を、心から祝えればと思います。
これは1つの結果に過ぎませんから、「法科大学院・新司法試験や、増員で質が下がったというのは間違いだった」とも決めつけることもできません。しかし、「問題・採点が甘くなったのだ」とか、「司法研修所が、修習の運用を改善したからだ」などと、受験された方々の努力を全く無視するような論調があるとすれば、賛成することはできません。