舛添要一『舛添メモ』(小学館)

http://www.amazon.co.jp/%E8%88%9B%E6%B7%BB%E3%83%A1%E3%83%A2-%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E5%AE%98%E5%83%9A%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%97%98%E3%81%84752%E6%97%A5-%E8%88%9B%E6%B7%BB-%E8%A6%81%E4%B8%80/dp/4093798117/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1263217396&sr=8-1


安倍改造内閣から、麻生内閣まで厚生労働大臣であった舛添要一氏の厚生労働大臣時代の回顧録。なかなか面白く、参考になる部分や、勉強になる部分が多かったです。


もちろん、政治家の本の全てに当てはまりますが、当事者として書かれたものなのですので、その辺は割引いて読む必要はあります。また、自負や自慢もありますが、それはご愛敬と言ってもよいでしょう。


それにしても、この本を読んで、改めて厚生労働省の所管業務はあまりも多岐に渡ると感じました。民主党の目玉政策の多くは、厚生労働省が所管ですから、厚生労働省の分割論、または、副大臣・政務官ポストの増設を検討すべきではないか、とも考えたりしました。


参考になった部分の1つを引用(同書104頁以下)

「人間にとって食は基本。どこから出張に行く時でも、『昼食は○△というところで、□時から×時まで』と、食事の予定をまず決めるぐらいで、きちんと食事を摂ることは私のエネルギーの源なのだ。逆に言えば、752日間、病気もせずに職務を遂行できたのは、食事をしっかり摂っていたからとも言える。

 日本は太平洋戦争に負けたが、そこには『兵站』の軽視があった。例えばガダルカナルの戦線で、日本兵は、ただ送り込まれただけで、食料などの兵站は後回しにされた。一方のアメリカは、戦場でビフテキを食べることさえ珍しくなかった。トカゲを捕まえて飢えをしのいでいた日本兵と、豪華な食事をたらふく食べていた米兵では、どちらが勝つかは明白だ」

「判例」に関する記事。


【余談】 Interesting News : Jan 04. 2010(教えるとは希望を語ること 学ぶとは誠実を胸に刻むこと)

http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/interesting-n-1.html


私は端的に、法律学習者、特に法曹実務家志望者は、まず判例を理解することが大切なのだと思います。そして、私はあえて、「判例について、最初から批判的に検討すべきではない」とも言ってよいのではないか、とも考えています。


というのは、最初から判例を批判的に検討するスタンスを持っていると、どうしても判例を色眼鏡で見てしまう危険があるからです。色眼鏡で見てしまうと、判例の意味するところを正確に理解できなくなる危険があるように思うのです。そして、批判的にみていると、どうしても判例を軽視してしまう危険もあるように思います。その結果、判例の規範を正しく理解することができず、短答式試験の類で判例の立場にたどり着けない危険があります。さらに、仮に論文試験で、「最終的にどの立場をとっていようとも、判例の立場をまず正確に示せている」という採点基準が存在していたら、判例の立場を示せないと、点数を獲得できないことになります(実際の採点基準がどうなっているか分からないので、本当に推測の域ではありますが)。


「批判的に検討しないと、判例の射程外のところで、判例の規範を当てはめてしまう危険がある」という批判もありえますが、「判例の射程外のところで、判例の規範を当てはめてしまう」というのは、判例を正しく理解していないことに尽きるのであって、「判例の批判的検討」の必要性を、積極的に基礎付けるものではないように思います。


さらには、「判例の批判的検討」というその中身が、実はよく分かっていないのではないか、とも最近は思います。「権力者のやることは気にくわないから、何が何でも判例の問題点を探してやる」というのは、批判的検討とは言わないでしょう。


法律の学習者は、(少なくとも実務家志望者であれば)謙虚に条文を読み、判例を読み、そしてその意味することを、基本書や判例集(ないし判例評釈)を通じて理解することがまずは大切、ということに尽きるように思います。それ以上でも、それ以下でもないのかもしれません。やるべきことは意外にシンプルなのではないでしょうか。


※この記事を書くきっかけを与えてくださったのは、shoyaさんの上記記事であります。shoyaさんにも心から御礼申し上げます。

日本銀行のホームページには、法律関係の論文、報告書もあります。
ちょっと前のものですが、最近知ったので、このblogでも紹介します。

 

担保の機能再論
――新しい担保モデルを探る――
債権管理と担保管理を巡る法律問題研究会
http://www.imes.boj.or.jp/japanese/kinyu/2008/yoyaku/kk27-h-1.html

 

全文(pdf)
http://www.imes.boj.or.jp/japanese/kinyu/2008/kk27-h-1.pdf


司法試験法施行規則第1条(新司法試験の論文式による筆記試験の科目
(専門的な法律の分野に関する科目))の改正について(答申)

http://www.moj.go.jp/SHIKEN/toushin.pdf


あくまで答申ですから、法務省が最終方針を決めたわけではありません。また、「政治主導」によって、変わることも考えられなくはありまんが、おそらくは現状維持の方向でほぼ固まったと考えられます。


3分の2を無断に使うのは、無断引用というより、盗作ないし盗作まがいと言うべきでしょう。

日本を代表する予備校が、このようなことをしていたとは信じがたい事実であり、内部のチェック体制も問われることでしょう。


無断引用:我妻氏「民法」を大原学園が教材に 遺族が提訴(毎日jp)

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100108k0000m040063000c.html