主に今年の新司法試験合格者が対象になります。

提出期限が合格発表直後なので、短答を通過された方は、目を通しておかれると良いと思います。


平成23年司法修習生採用選考(最高裁ホームページ)

http://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/saiyo_senkou_23.html

 

具体的な中身は以下↓

http://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/pdf/saiyo_senkou_23/senkou_youkou_nov.pdf

 

給費制の時限立法が今年までとなっているため、貸与制が前提となって資料が作成されています。

 

昨年は土壇場で給費制の1年限りの存続が決まりました。しかし、今年は東日本大震災、福島第一原発事故に対応する財源確保のため、多数の減税措置の廃止、手当の縮減、公務員給与の一律削減、また、消費税の大幅増税論も出ている中で、「修習生の給費だけは復活」というのはかなり厳しいのではないかと思います。

町村先生のblogから。USBメモリの利便性と危険性を改めて感じました。


USBメモリの死(Matimulog)

http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2011/07/usb-295e.html


気がつくと、フロッピーディスクの時代が終わり、フロッピーディスクの何百倍、何千倍ものデータを、保存できるUSBメモリがデータ保存の主流となってきました。フロッピーディスクに比べてアクセスは早いですし、また、USBソケットに差し込むだけなので、大変便利です。

(いつの時代からは、フロッピーディスクを知らない人たちが出ると思うと、時代の流れは速いなと改めて感じます。さらに、フロッピーディスクの前には、カセットテープで保存していたということになると、もう「化石」レベルでしょうか)


私も(一部の)データ保存に、USBメモリを用いていますが、データが消失した経験は何回かありました。幸い、バックアップをとっていたので、致命傷にはならなかったのですが、いくつかのデータは回復できないこともありました。


データ喪失という不慮の事故を防ぐには、こまめ二、別の媒体にバックアップすることしかありません。幸い、最近のハードディスクは、容量がとてつもなく巨大化していますから、バックアップ先として、困ることはありません(ただし、機密データについては、単にバックアップをとれば良い、というものではありません。バックアップ先からの流失にも注意が必要であり、そうならないように対策が必要です)。


また小型化しているため、USBメモリそのものを(物理的に)紛失するリスクもあります。なお、ポケットに入れっぱなして、洗濯してしまうリスクにも注意。


以上のことは当たり前のことですが、ついつい忘れてしまう危険もあります。しかし、災害と同様、いつ起こるか分かりません。やはり、「備えあれば憂いなし」です。


取調べ過程の可視化などが議論される見込みです。


法制審議会-新時代の刑事司法制度特別部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500012.html
 
メンバー
http://www.moj.go.jp/content/000075752.pdf
 
法務省の刑事法関係の審議会というと、メンバーはたいてい、警察、法務・検察、裁判官の実務家と、特定の研究者が中心で、今回もその傾向がありますが、他方で、これまでの傾向からすると、法制審議会には入らなかったであろう方が入っていたりします。


また、「それでもボクはやってない」の周防さんや、郵便不正事件で無罪確定となった村木さんも入っています。


民法の特例となったようです。


被災者の相続放棄、判断猶予認める特例法成立(asahi-com。朝日新聞)

http://www.asahi.com/politics/update/0617/TKY201106170285.html


法律は以下。


http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17701018.htm



  東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律案
1 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者(東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)に同日において住所を有していた者をいう。以下同じ。)であって平成二十二年十二月十一日以後に自己のために相続の開始があったことを知ったものに対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百十五条第一項の規定の適用については、同項中「三箇月以内」とあるのは、「三箇月以内(当該期間の末日が平成二十三年十一月三十日前である場合には、同日まで)」とする。ただし、当該被災者が相続の承認若しくは放棄をしないで死亡した場合又は未成年者若しくは成年被後見人である場合については、この限りでない。
2 前項の規定は、相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡し、かつ、その者の相続人が被災者である場合における当該死亡した相続人の相続及び相続人が未成年者又は成年被後見人である相続であってその法定代理人が被災者であるものについて準用する。
   附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に民法第九百二十一条第二号の規定により単純承認をしたものとみなされた相続人についても適用する。ただし、当該相続人が単純承認をしたものとみなされた後、施行日前に同条第一号に掲げる場合に該当することとなったときは、この限りでない。


     理 由
 東日本大震災の被災者である相続人が、生活の混乱の中で、限定承認、相続放棄等を行うことができないまま相続の承認又は放棄をすべき期間を徒過することにより不利益を被ることを防止するため、これらの者が相続の承認又は放棄をすべき期間を平成二十三年十一月三十日まで延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。