決定日時
最決平成23年08月24日
裁判要旨
第1審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の言渡しをした場合と控訴審における勾留

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81674&hanreiKbn=02


決定全文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111007094042.pdf


以下、引用。


第1審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の言渡しをした場合であっても,控訴審裁判所は,第1審裁判所の判決の内容,取り分け無罪とした理由及び関係証拠を検討した結果,なお罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり,かつ,刑訴法345条の趣旨及び控訴審が事後審査審であることを考慮しても,勾留の理由及び必要性が認められるときは,その審理の段階を問わず,被告人を勾留することができるというべきである(最高裁平成12年(し)第94号同年6月27日第一小法廷決定・刑集54巻5号461頁,最高裁平成19年(し)第369号同年12月13日第三小法廷決定・刑集61巻9号843頁参照)。以上のような観点から見て,被告人に対して犯罪の証明がないことを理由に無罪を言い渡した第1審判決を十分に踏まえても,なお被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり,勾留の理由及び必要性も認められるとして本件勾留を是認した原決定に所論の違法はない」
※強調、アンダーラインはESP。


この問題については、最決平成12年6月27日刑集54巻5号461頁が次のように判示していました。

「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合であって、刑訴法六〇条一項各号に定める事由(以下「勾留の理由」という。)があり、かつ、その必要性があるときは、同条により、職権で被告人を勾留することができ、その時期には特段の制約がない。したがって、第一審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の判決を言い渡した場合であっても、控訴審裁判所は、記録等の調査により、右無罪判決の理由の検討を経た上でもなお罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、勾留の理由があり、かつ、控訴審における適正、迅速な審理のためにも勾留の必要性があると認める限り、その審理の段階を問わず、被告人を勾留することができ、所論のいうように新たな証拠の取調べを待たなければならないものではない。また、裁判所は、勾留の理由と必要性の有無の判断において、被告人に対し出入国管理及び難民認定法に基づく退去強制の手続が執られていることを考慮することができると解される。以上と同旨の原決定の判断は、正当である」

平成12年決定は、刑訴60条の要件を充足すれば、無罪判決後の勾留が認められることを示していましたが、無罪判決が出たことをどのように考慮すべきかについては、必ずしもはっきりしなかったと言えます。

そのような中で、平成12年決定の趣旨を明確にしたのが、平成19年12月13日最高裁決定(刑事訴訟法百選99事件)です。


「第1審裁判所において被告人が犯罪の証明がないことを理由として無罪判決を受けた場合であっても,控訴裁判所は,その審理の段階を問わず,職権により,その被告人を勾留することが許され,必ずしも新たな証拠の取調べを必要とするものではないことは,当裁判所の判例(最高裁平成12年(し)第94号同年6月27日第一小法廷決定・刑集54巻5号461頁)が示すとおりである。しかし,刑訴法345条は,無罪等の一定の裁判の告知があったときには勾留状が失効する旨規定しており,特に,無罪判決があったときには,本来,無罪推定を受けるべき被告人に対し,未確定とはいえ,無罪の判断が示されたという事実を尊重し,それ以上の被告人の拘束を許さないこととしたものと解されるから,被告人が無罪判決を受けた場合においては,同法60条1項にいう「被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」の有無の判断は,無罪判決の存在を十分に踏まえて慎重になされなければならず,嫌疑の程度としては,第1審段階におけるものよりも強いものが要求されると解するのが相当である。そして,このように解しても,上記判例の趣旨を敷えんする範囲内のものであって,これと抵触するものではないというべきである

最高裁の立場は、無罪判決を考慮しても、なお60条の要件が充足すると裁判官が判断するのであれば、勾留を認める立場と言えます。その意味では、平成12年決定、平成19年決定、そして本決定は一貫したものと言えます。ただ、平成19年決定が極めて慎重な言い回しをした上で判断していたのに比べると、本決定は過去の決定の趣旨を踏まえていないとは言えないものの、慎重な検討過程を、決定文の中で示すべきだったのではないかと思います。


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今年の新司法試験で出題されたことから、脚光を浴びた「転用物訴権」。民法を一通り勉強した人であば、概念ぐらいは知っているものの、いざ事例問題で出題されると、なかなか処理しにくい所だと思います。


転用物訴権とは、「契約上の給付が契約相手方以外の第三者の利益になった場合に、給付をした契約当事者が第三者(受益者)に対してその利益の返還を請求することのできる権利」と定義されています(潮見佳男『債権各論Ⅰ契約法・事務管理・不当利得』(新世社、2009年)346頁)。


判例としては昭和45年7月15日(民集24巻7号909頁。いわゆるブルドーザー事件)と、平成7年9月19日(民集49巻8号2805頁。いわゆるビル改修事件)の2つがあります。

昭和45年判決は転用物訴権を一般的に認めるかのような判示をしたのですが、平成7年判決は、転用物訴権の範囲を制限しました。そのことから学説上は、「実質的判例変更」があったものと位置づけられています(潮見・前掲書348頁)

ただし、平成7年判決は、小法廷判決ですから、最高裁が明示的に昭和45年の判例を変更したわけではないことに、注意が必要です。


転用物訴権については、肯定説、制限肯定説、完全否定説に分かれます。学説上は、完全否定説が有力のように思います(内田貴説など)が、判例は、上記のように一定の場面では、転用物訴権を認めることから、制限肯定説の立場と評価さています。これは加藤雅信説に従ったものとも言われます。


以上のことは、民法を一通り勉強されている方であれば、既に御存知のことであり、不当利得を扱う教科書であれば、書いてあることです。しかし、いざ実際の事案にぶちあたると、何が利得で、何が損失なのか、どのような理由から、「法律上の原因なく」にあたる(または当たらないのか)という点が、必ずしも確定できないように思われます。論点自体は誰しも知っていても、いざ事例となると、処理しにくい典型例かと思われます(刑訴の伝聞証拠もそうですね)。


しかし、事案処理がしにくいというのは、実は転用物訴権や、ひいては不当利得法の要件自体が、必ずしも明確でない点に「も」起因するのではないかと思います。第一、結論を出すことの前提となる、不当利得返還請求権の要件(事実)がどうなるのか、実はよく分からないのです。「条文の文言にあてはめればいいじゃないか」と言われるかも知れませんが、類型論に立った場合、類型によって、要件(事実)が変わってくると説明されることもあります(潮見・前掲書305頁と320頁を見てみると、侵害利得と給付利得で要件事実が変わることが示されています。要件事実が異なると言うことは、侵害利得と給付利得では、前提となる規範が異なる、ということを意味しています)。また、「利得」とは何か、「損失」とは何か、「法律上の原因」とは何か、ということは、明確に定義されているわけでもありません。


転用物訴権との関係で要件論を考えると、「法律上の原因」を形式的にとらえれば、利得が有償だろうが無償だろうが、法律上の原因はあると理解することは出来ます(内田貴先生は、この点を強調。手元に旧版しかなくて恐縮ですが、内田貴『民法Ⅱ債権各論[第2版]』(東京大学出版会、2007年)555頁)。無償であれば常に不当というわけでなく、無償である贈与契約や免除は有効に行うことが法律で認められているのですから、「法律上の原因」と理解することは可能です。これに対して、判例は、「法律上の原因」を実質的に解釈することで、一定の場合には「法律上の原因」は欠けると理解し、制限的に転用物訴権を肯定するわけです。しかし、判例は「法律上の原因なく」という文言を、解釈の上、明確に定義していないので、理解を難しくさせています。


思えば、不当利得法自体が、分かりにくいという印象を持つところです。

民法のテキストの該当部分を読むと、条文の文言からはじまるのではなく、いきなり公平説と類型説の対立の説明から始まり、たいていの民法研究者の手によるテキストでは、類型説が妥当、と結論付けられています。しかし、学説の対立によって、要件・効果や実際の事案処理で、どのような違いが出るのか、という違いが見えにくいのも事実だと思います。


なお転用物訴権が出題された、今年の新司法試験の民事系第1問(設問1)について。

出題趣旨では、転用物訴権という言葉自体の言及はありません。しかし、内容からして、転用物訴権の問題と理解するのが自然です。


出題趣旨 を読んでみると、どうやら上で挙げた判例を理解していることが、前提となっていることが伺えます。特に、「Bの受益が法律上の原因を欠くことについては,AB間の賃貸借契約を全体として見たときに,Bが対価関係なしに当該利益を受けたときに限られる」(4頁)という記述は、まさに平成7年判決の立場です。したがって、平成7年判決を理解していることが、答案から伝わらないと、評価は高くならなかったものと推測します。また、転用物訴権について学説の対立よりも、判例の立場を前提に、実際の事案の下で、「利得」、「損失」、「法律上の原因なく」を理解した上で、事実を評価することの方に、点数が割り当てられていたように思われます。


新司法試験の具体的な問題を通じて、転用物訴権や不当利得法の理解できていない部分、または、実は判例上も学説上も未解決の部分が明らかになったと考えています。また、具体的な事例から、考えさせてくれること、考えなければ行けないことは多数ある、と改めて感じた次第です。さらに、学説の対立にぶち当たったときは、単純にどの学説が良いかを考えるのではなく、当該学説をとったときに、具体的な事案で、どのような帰結になるのかまで、理解する必要があるなと、改めて感じたところです。


実務的に重要と思われる刑訴の最高裁決定。

論文試験では出題されないと思いますが、短答試験では出題の可能性も。


決定日
最決平成23年09月14日
 
裁判要旨
1 証人から被害状況等に関する具体的な供述が十分にされた後に,その供述を明確化するために被害再現写真を示して尋問することを許可した裁判所の措置が適法とされた事例
2 証人に示した写真を刑訴規則49条に基づいて証人尋問調書に添付する措置を決するに当たり,当事者の同意は必要ではない
3 証人に示された被害再現写真が独立した証拠として採用されていなかったとしても,証人がその写真の内容を実質的に引用しながら証言した場合,引用された限度において写真の内容は証言の一部となり,そのような証言全体を事実認定の用に供することができる

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81621&hanreiKbn=02


決定文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920092706.pdf


「(1) 本件において,検察官は,証人(被害者)から被害状況等に関する具体的な供述が十分にされた後に,その供述を明確化するために証人が過去に被害状況等を再現した被害再現写真を示そうとしており,示す予定の被害再現写真の内容は既にされた供述と同趣旨のものであったと認められ,これらの事情によれば,被害再現写真を示すことは供述内容を視覚的に明確化するためであって,証人に不当な影響を与えるものであったとはいえないから,第1 審裁判所が,刑訴規則199条の12を根拠に被害再現写真を示して尋問することを許可したことに違法はない。
 また,本件証人は,供述の明確化のために被害再現写真を示されたところ,被害状況等に関し具体的に証言した内容がその被害再現写真のとおりである旨供述しており,その証言経過や証言内容によれば,証人に示した被害再現写真を参照することは,証人の証言内容を的確に把握するために資するところが大きいというべきであるから,第1審裁判所が,証言の経過,内容を明らかにするため,証人に示した写真を刑訴規則49条に基づいて証人尋問調書に添付したことは適切な措置であったというべきである。この措置は,訴訟記録に添付された被害再現写真を独立した証拠として扱う趣旨のものではないから,この措置を決するに当たり,当事者の同意が必要であるとはいえない。
 そして,本件において証人に示した被害再現写真は,独立した証拠として採用されたものではないから,証言内容を離れて写真自体から事実認定を行うことはできないが,本件証人は証人尋問中に示された被害再現写真の内容を実質的に引用しながら上記のとおり証言しているのであって,引用された限度において被害再現写真の内容は証言の一部となっていると認められるから,そのような証言全体を事実認定の用に供することができるというべきである。このことは,被害再現写真を独立した供述証拠として取り扱うものではないから,伝聞証拠に関する刑訴法の規定を潜脱するものではない。
(2) 以上によれば,本件において被害再現写真を示して尋問を行うことを許可し,その写真を訴訟記録に添付した上で,被害再現写真の内容がその一部となっている証言を事実認定の用に供した第1審の訴訟手続は正当であるから,伝聞法則に関する法令違反の論旨を採用しなかった原判決は結論において是認できる」
※アンダーライン、強調はESP。


写真提示が「本件において,検察官は,証人(被害者)から被害状況等に関する具体的な供述が十分にされた後」であれば、証言を不当に誘導をするものではないわけですから、最高裁の決定は支持できるものと思います。



森川誠一郎検事(福岡高等検察庁宮崎支部)の特別寄稿。


鹿児島大学法科大学院ニューズレター第24号。

http://www.ls.kagoshima-u.ac.jp/kuls/pdf/newsletter_24.pdf


森川誠一郎検事「法科大学院で学ぶ皆さんに一番伝えたいこと」

法律の勉強における「定義」の重要性が理解できます。

これから法科大学院に入る人、法科大学院在学生の方におすすめの文章です。





「有価証券報告書に虚偽記載がされていた場合、その虚偽記載の間に株式を取得し、その後、虚偽記載の発覚によって、株価が暴落した場合、その後、売却にした株主ないし保有を続けている株主の損害はどう算定されるのか」という問題。


これについては、下級審で色々な立場があったところです。

最高裁は、取得自体を損害とは見ていないようです(田原裁判官の補足意見参照)が、

実質的には、取得相当額の賠償を受けること可能になります。


最判平成23年09月13日
裁判要旨 
1 有価証券報告書等に虚偽記載のある上場株式を取引所市場において取得した投資者が当該虚偽記載がなければこれを取得しなかった場合,上記投資者に生じた当該虚偽記載と相当因果関係のある損害の額
2 有価証券報告書等の虚偽記載の公表後のいわゆるろうばい売りによる上場株式の市場価額の下落による損害は当該虚偽記載と相当因果関係がある

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81614&hanreiKbn=02


もう1つの判決。

最判平成23年09月13日
裁判要旨
1 有価証券報告書等に虚偽記載のある上場株式を取引所市場において取得した投資者が当該虚偽記載がなければこれを取得しなかった場合,上記投資者に生じた当該虚偽記載と相当因果関係のある損害の額
2 有価証券報告書等の虚偽記載の公表後のいわゆるろうばい売りによる上場株式の市場価額の下落による損害は当該虚偽記載と相当因果関係がある

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81615&hanreiKbn=02


民法、会社法(金融商品取引法)に関連する、非常に興味深い問題です。