今後、自動車登録なしから、ETC割引に変更
する場合の、手続き方法を確認してきました。
福祉課で、有料道路における障害者割引制度の
ご案内 を配布していただきました。
おそらく、全国共通の冊子だと思います。
最後のページが、有料道路障害者割引申請書 兼
ETC利用申請証明書です。
最初の申請時にはなぜかお渡しいただけません
でした
内容が詳しく載っておりますので、一冊保管
しておかれると、とても便利だと思います。
ETC割引に変更するには、新規扱いになるそうで、申請には障害者手帳、車検証、
本人名義のETCカード、ETCの管理番号
(19桁の番号)が必要とのことでした。
ETC割引について、冊子の内容をしました。
レンタカーは、ECTを事前申請されている場合、本人運転もしくは介護運転は割引が適用
されるとのことです。
昨日の記事で、自動車登録なしで料金所を
通過するとき、障害者手帳を提示すると
説明をしましたが、冊子の利用方法を確認
すると、障害者手帳アプリ ミライロID の提示に
より、手帳の提示に代えることができると
記されていました。
次回、ミライロIDを提示してみます!