今後、自動車登録なしから、ETC割引に変更

する場合の、手続き方法を確認してきました。


福祉課で、有料道路における障害者割引制度

ご案内 を配布していただきました。

おそらく、全国共通の冊子だと思います。

最後のページが、有料道路障害者割引申請書 兼 

ETC利用申請証明書です。


最初の申請時にはなぜかお渡しいただけません

でしたキョロキョロ

内容が詳しく載っておりますので、一冊保管

しておかれると、とても便利だと思います。

 

ETC割引に変更するには、新規扱いになるそうで、申請には障害者手帳、車検証、

本人名義のETCカード、ETCの管理番号

(19桁の番号)が必要とのことでした。

  

ETC割引について、冊子の内容をしました。

レンタカーは、ECTを事前申請されている場合、本人運転もしくは介護運転は割引が適用

されるとのことです。

 

昨日の記事で、自動車登録なしで料金所を

通過するとき、障害者手帳を提示すると

説明をしましたが、冊子の利用方法を確認

すると、障害者手帳アプリ ミライロID の提示に

より、手帳の提示に代えることができると

記されていました。

次回、ミライロIDを提示してみます!