障害者の方で、障害を抱えているから障害者雇用枠での就職・転職を目指そうにも、そもそも働くことができるのかと不安な方も多いと思います。

そんな方のために設置されている施設が「地域障害者職業センター」です。

この記事では、地域障害者職業センターとは何か、対象者や支援内容などを詳しく紹介していきます。

 

1.地域障害者職業センターとは

障害を抱えている方が自立した就労を目指すことを目的とした、専門的な支援を提供する施設です。

センターでは様々な機関と連携しており、一人ひとりのニーズに合わせた職業リハビリテーションを実施します。

専門職員として障害者職業カウンセラーや、相談支援専門員、ジョブコーチなども配置されており、現在抱えている様々な問題を解決しながら就労を目指すことができます。

各都道府県に最低1か所設置することが義務付けられており、北海道、東京、愛知、大阪、福岡の大都市には支所も設置されています。

 

2.職業リハビリテーションとは

地域障害者職業センターで提供される支援を「職業リハビリテーション」と呼びます。

支援内容については、障害者雇用促進法第8条で規定されており、障害を抱えていて仕事ができない方が、継続的な仕事に就けるようにするための支援を指します。

 

3.対象者

障害者手帳の所有は必須ではなく、診断書などで障害が認められている方であれば、誰でも無料で利用することができます。

まだ診断は受けられていないが、疑いがある方も利用できる場合がありますので、一度近くの地域障害者職業センターへ問い合わせてみると良いでしょう。

 

4.受けられる支援

地域障害者職業センターでは様々な職業リハビリテーションを受けることができます。

その具体的な支援をいくつか紹介します。

 

①職業評価

まずあなたの働く能力や就きたい仕事、障害の特性などをヒアリングしながら総合的に分析し、あなたに合った職業リハビリテーション方針を定めます。

評価と言っていますが、良し悪しを決めるものではないので、安心してください。

 

②職業準備支援

その名の通り、働くために必要な能力やスキルを準備するというものです。

①職業評価で分析をして判明した課題や不安を解消するために、それぞれに合った支援メニューが組まれます。

具体的なプログラムを通じて、能力やスキル、労働習慣などを身につけたら、その後ハローワークでの職業紹介や③ジョブコーチ等の支援へ移行します。

 

プログラム例.

・ジョブリハーサル

・JST(職場でのコミュニケーション訓練)

・問題解決技法(ストレス等、困ったことへの対処法)

・認知⾏動療法(心理的バランスの良い考え⽅)

・アサーション(自分の気持ちの上手い伝え方)

 

③ジョブコーチ(職場適応援助者)支援事業

あなたの抱える障害特性を理解した上で、円滑な就職や職場適応ができるよう支援を行う専門家を、職場に派遣してくれるというものです。

 

④精神障害者総合雇用支援

精神障害はその場の状況によってメンタルが左右されやすく、仕事をしていくにも継続的な支援が必要な場合が多いです。

そこで本人だけでなく、職場(事業主)、医療機関、家族等と連携し、抱える精神障害の特性に合わせた総合的な支援を実施するというものです。

地域障害者職業センターにも、専任の精神障害者担当カウンセラーが配置されています。

この支援は精神疾患を有することが確認できる方のみ利用できます。

 

⑤リワーク支援

うつ病など、メンタル面の不調により休職している方の職場復帰を目指す支援です。

地域障害者職業センターが主治医や職場(事業主)と連携し、あなたと相談しながら職場復帰に向けた計画や、再発防止策を考えてくれます。

 

5.利用方法

先に述べた通り、地域障害者職業センターは各都道府県に必ず1か所以上設置されています。

今住んでいる地域か、職場がある地域の地域障害者職業センターを利用すると良いでしょう。

センターの所在地は以下から確認することができます。

【地域障害者職業センター 全国一覧】

https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/index.html

連絡せず訪問しても、時間によっては対応が難しい場合もありますので、対象のセンターが分かったら、まず一度問い合わせてみましょう。

相談の予約をし、相談や説明会へ参加してから利用開始となります。

 

6.障害者就業・生活支援センターとの違い

似たような名前の施設で「障害者就業・生活支援センター」という施設があります。

どちらも障害者の就労を支援するというところは共通していますが、大きな違いとして、地域障害者職業センターは主に就労メインの支援を目的としているのに対し、障害者就業・生活支援センターは就労と日常生活を一体的に支援することを目的としています。

また障害者就業・生活支援センターは各保健所館内に設置されているため、地域障害者職業センターに比べ数が多く、地域密着型というところも特徴です。

 

7.まとめ

ここまで地域障害者職業センターの概要や支援内容、利用方法などを見てきました。

これから障害を抱えながら就職や復職を目指す方にとって、一人ひとりの障害に合わせた支援を受けることができる地域障害者職業センターは、とても心強い存在です。

また就職・復職後の定着まで支援をしてくれるので、安心して就職活動を進められます。

センターを上手く活用しながら、障害者雇用枠での就職・復職を一緒に目指してみませんか。

 

 

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事業内容

■印刷業、ダイレクトメールの発送代行業務
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初年度想定年収 300~360万円

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接客の経験がある方(アルバイトでの経験可)

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近年、障害者雇用が推進されていますが、まだまだ課題は多く、取り組まなければならないことは山積みです。

その課題の1つに「定着率の低さ」があります。障害を抱えているため、なかなか思った通りに仕事を継続できなかったという経験がある方も多いのではないでしょうか。

そんな悩みの一助になる制度が「障害者トライアル雇用制度」です。

この制度を利用することで、抱えている不安を解消しながら、障害者雇用枠での就職を目指すことができます。

本記事では、制度概要やメリットについて解説していきます。

 

1. 障害者トライアル雇用制度とは

障害者雇用を行う企業側が、障害を抱える求職者を、本採用を前提に一定のお試し期間として雇用する制度です。

原則3か月から半年間、お試しで働いてみることで、通勤や職場環境が自分に合うのか見極め、その後安定した就労に繋がることができます。

企業側からしても、本採用前に業務が遂行できるか、スキルがあるか等を確認することができるため、双方にメリットがあります。

トライアル期間終了後は、求職者と企業の双方が合意した場合、改めて雇用契約を締結し本採用となります。

ここで業務内容や職場環境が合わなかったと思えば、本採用を断ることもできます。

この制度は障害を抱えている方だけではなく、離職後長期間無職であった方、特別な事情で就職が不安な方なども利用することができる制度でもあり、障害者ではない場合は一般トライアル雇用と呼ばれます。

 

2.対象者

障害を抱えている方で、次のいずれかの要件を満たす方が対象です。

① 紹介日の時点で、未経験の職業への就労を希望している

② 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上の離職や転職がある

③ 紹介日の前日時点で、離職期間が6か月を超えている

障害者手帳を持っていなくても対象となることがあります。

また重度の身体障害や知的障害、精神疾患がある人は、①~③の要件に当てはまらなくても対象になります。

 

3.障害者短時間トライアルコース

障害者トライアル雇用では週20時間以上の勤務をすることとなっていますが、いきなりそんなに働けないという方のために設定されたのが、障害者短時間トライアルコースです。

まずは週10時間~20時間未満の短時間勤務からスタートし、徐々に週20時間勤務を目指します。

ただしこのコースは障害者トライアル雇用とは異なり、「精神疾患または発達障害を抱えている」方のみが対象となりますので、注意しましょう。

 

4.応募の流れ

障害者トライアル雇用制度は基本的にハローワークが窓口になりますが、職業紹介会社等でも利用することができます。

また就労移行支援事業所、障害者職業センターといった機関を利用していれば、その機関経由でハローワークに繋がることでも利用が可能です。

まずは窓口で障害者トライアル雇用を利用したい旨を伝えましょう。

ハローワークでは障害者専用の相談窓口も設けられているので、相談の中であなたが障害者トライアル雇用に向いていると判断されれば、向こうから提案してきてくれることもあります。

あなたが制度の対象者であることが確認できたら、求人に応募します。

障害者トライアル雇用制度では、書類選考ではなく必ず面接で選考することが企業側に義務付けられていますので、書類選考で不採用となることはありません。

面接の結果、採用となればそこから3~6か月間のトライアル雇用が開始されます。

 

5.メリット

①仕事内容が確認できる

障害を抱えている求職者にとって、未経験の職種であったり、長期間働けていなかったとき、その仕事が自分に合っているのかを確認できることが、最大のメリットと言えるでしょう。

②実際の職場環境に入ることができる

仕事内容は良くとも、そこで働く環境や雰囲気も安定した就労には必要な要素です。

実際に同僚や先輩、上司と一緒に働くことで、本採用後の姿をより具体的にイメージすることで、自分はこの会社でやっていけそうか判断することができるでしょう。

また自分にあっていると判断できたなら、本採用後も見知った環境で仕事をすることができるため、定着率も高まります。

③企業側へサポートを求めやすい

あらかじめ自分の障害特性との相性を把握でき、そこから企業側へ自身の障害の配慮事項を伝えやすくなります。

例えば、新しい環境が苦手という障害特性がある自閉症の方であれば、本採用後もサポートを受けながら、就労を継続することができるでしょう。

厚生労働省の調査では、トライアル雇用から常用雇用への就労移行割合が約80%と、職場定着率が高くなっていることもメリットといえます。

 

6.まとめ

ここまで障害者トライアル雇用制度の概要やメリットを見てきました。

障害者トライアル雇用制度を利用することで、より安定して就労を継続することができることは分かっていただけたと思います。

この施度が利用できる企業はまだ多いとは言えませんが、企業側にもメリットがあり、障害者雇用がますます推進されているところなので、徐々に利用できる企業も増えていくことでしょう。

障害者トライアル雇用で本採用に至らなくとも「実際に働いた、働くことができた」という経験は、今後の就職活動に活かしていくことのできる貴重な経験です。

この記事を読んで少しでも障害者雇用枠での就職・転職を検討したいと思ったら、是非私たちまでご連絡ください。

一緒により良い就職・転職を目指していきましょう。

 

 

社名

非公開

事業内容

ホテルチェーンの展開、土地有効活用のコンサルティング

募集背景

企業規模拡大のため。

業務内容

ホテルにてフロント業務をお任せします。
経験がない方も一からスタートできます!

【具体的な仕事内容】
チェックイン・チェックアウト対応
館内施設・設備のご案内
ご予約対応
朝食サービス対応
集客・販促プロモーション考案 等

必須条件

経験不問!フォロー体制は抜群です!

勤務地

東京都、大阪府

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社名

非公開

事業内容

日本の住宅メーカー(建築、設計、不動産業、保険代理店業)

募集背景

企業規模拡大のため。

業務内容

住宅展示場内にある事務所で、事務作業を行って頂きます。
【具体的な仕事内容】
■来場されたお客様の受付、お茶出し
■お客様、業者様、社内からの電話対応
■データ入力、書類整理
■DM作成、伝票処理
■請求書処理、契約書類作成
■工事進捗表(データ入力等)
■備品発注

必須条件

PC両手入力
Word、Excel(関数レベル)
高卒以上
経験不問!フォロー体制は抜群です!

勤務地

関東圏

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社名

非公開

事業内容

介護保険の許認可を受けた有料老人ホームで、24時間365日食事や入浴等の介護サービスを施設内で受けられる居住施設の運営をしております。

募集背景

企業規模拡大のため。

業務内容

【ミールケアクルー】
お一人おひとりの好みや、適した食形態および栄養計画に沿った調理をします。

必須条件

特になし

勤務地

神奈川県

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社名

非公開

事業内容

商業ディベロッパー

募集背景

企業規模拡大のため。

業務内容

・法務審査業務
・訴訟、調停の実務
・弁護士・司法書士・行政書士の選任等

必須条件

・内容での勤務経験必須
・各商業施設への外出対応も可能な方歓迎

勤務地

東京都、千葉県

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転職を検討されている方は、退職後、再就職をするまでの期間、収入面の不安は大きいですよね。

そこがネックとなり、転職に踏み切れていない方も少なくありません。

しかし、あなたが現在雇用保険に加入していれば、もしくは既に退職していて過去に雇用保険に加入していたら、使える制度が沢山あります。

離職後~再就職が決まるまでの期間は「失業手当」が利用できるので、無職期間中でも金銭的な不安は解消できるでしょう。

ただ就職が決まると失業手当の支給が停止し、また就労が始まり新たな生活スタイルに慣れるまでの期間、不安定になる金銭面をカバーする制度が「就業促進給付」です。

本記事では、そんな就業促進給付の内容や種類を、分かりやすく紹介していきます。

※失業保険(失業手当)については、こちらの記事をご覧ください。

 

1.就業促進給付とは

雇用保険の加入者が失業した際に、雇用保険から支給される給付金の1つです。

失業手当も雇用保険の基本手当を指すものですので、この給付金の1つになります。

失業者が安定的な生活を確保しつつ、就職・転職活動を行えるようにすることを目的としており、ハローワークが窓口となっています。

大まかに3種類に分かれており、そこから更に細分化されていますので、ここから一つずつ紹介していきます。

 

2.就業促進手当

失業中の方の再就職が決まった際、その後の生活を安定させるために支給される手当です。

再就職先の条件によって、支給される手当が異なります。

 

①再就職手当

失業手当を受給していた方、または受給資格のある方が、安定した職業(雇用保険に加入する職業)に就職した場合、失業手当の残りの支給日数(3分の1以上)に応じて受け取れる手当です。

これは早く就職を決めた失業者が、失業手当を受け取れなくなるという不利益を被せないことを目的としています。

給付を受けるには、再就職先が以前の職場でない・関連会社でないこと、過去3年以内に同手当を貰っていないこと等の一定の要件を満たす必要があります。

 

支給額は失業手当の残日数により、以下の通り計算されます。

・失業手当の残日数が全体の3分の2以上:支給残日数×70%×基本手当日額(※)

・失業手当の残日数が全体の3分の1以上:支給残日数×60%×基本手当日額(※)

(※)上限額:60歳未満が6,190円、60歳~65歳未満が5,004円(毎年8月1日以降に変更)

 

②就業促進定着手当

①再就職手当は受給したものの、前職より給与額が下がった場合に受け取れる手当です。

つまり①再就職手当を受け取っていないと、この手当の対象にはなりません。

またここでいう給与額は「6か月間の1日平均給与額」を指しますので、必然的に再就職先で6か月間雇用されることが条件となります。

 

支給額は、以下の通り計算されます。

給与の差額×再就職先での給与支払基礎日数(※)

(※)通常月給制は暦日数、日給月給制はその基礎日数、日給制・時給制は労働日数

 

合わせて上限額が、以下の通り計算されます。

・失業手当の残日数が全体の3分の2以上:支給残日数×30%×基本手当日額(※)

・失業手当の残日数が全体の3分の1以上:支給残日数×40%×基本手当日額(※)

(※)上限額:60歳未満が6,190円、60歳~65歳未満が5,004円(毎年8月1日以降に変更)

 

③就業手当

①再就職手当ではカバーしきれない職業(雇用保険に加入しない職業)に就職した場合、失業手当の残日数が全体の3分の1以上かつ45日以上あり、一定の要件を満たすと受け取れる手当です。

 

支給額は、以下の通り計算します。

就業日×30%×基本手当日額(※)

(※)上限額:60歳未満が1,857円、60歳~65歳未満が1,501円(毎年8月1日以降に変更)

 

④常用就職支度手当

基本手当・高年齢・特例・日雇の受給資格を有する就職困難者が安定した職業(雇用保険に加入する職業)に就職した場合、失業手当の残りの支給日数(3分の1未満)に応じて受け取れる手当です。

就職困難者は障害を抱えている等、一般就労者と比べ、安定就労が大変なので、そこを金銭という形で支援するものです。

また①再就職手当と失業手当の支給残日数をカバーし合う形にもなっています。

 

支給額は失業手当の残日数により、以下の通り計算されます。

・失業手当の残日数が90日以上:基本手当日額(※)×36日分

・失業手当の残日数が45日以上90日未満:基本手当日額(※) ×40%×支給残日数

・失業手当の残日数が45日未満:基本手当日額(※)×18日分

(※)上限額:60歳未満が6,190円、60歳~65歳未満が5,004円(毎年8月1日以降に変更)

 

3.移転費

雇用保険の加入者が、ハローワーク等から紹介された仕事に就く、または公共職業安定所長の指示する公共職業訓練等を受講するため転居しなければならない場合、本人と同居する家族の転居費用が支給されるというものです。

ここでいう「ハローワーク等」は、職業安定法第4条第8項に規定される特定地方公共団体や、職業安定法第18条の2に規定される職業紹介事業者の内、事業停止・業務改善命令を受けていない事業者も含まれます。

 

就職先・訓練施設が以下のいずれかに該当し、かつ就職準備金や転居費用が支給されない、または支給されたが足りない場合に受け取ることができます。

・通勤、通所時間が往復4時間以上

・交通機関の始終発の便が悪く、通勤、通所に著しい障害がある

・就職先・訓練施設が、移転を余儀なくされる

また移転費をあらかじめ受け取れる訳ではなく、転居後にハローワークで手続きすることで、かかった費用を受け取れるという形になっていますので注意しましょう。

 

4.求職活動支援費

雇用保険の加入者が失業し、その後の求職活動中にかかった費用を支援するための手当です。

その求職活動の条件によって、支給される手当が異なります。

また3.移転費と同様に、どの手当もあらかじめ受け取れる訳ではなく、転居後にハローワークで手続きすることで、かかった費用を受け取れるという形になっていますので注意しましょう。

 

①広域求職活動費

ハローワークの紹介で、遠方の求人事業所を訪問して面接等を受けるためにかかった交通費及び宿泊料を受け取れます。

遠方ならどこでも受け取れるという訳ではなく、きちんとハローワークがあなたに合った求人であると認められる求人でないと対象になりません。

ここでいう「遠方」とは、今利用しているハローワークから、訪問先の所在地を管轄するハローワークまでの往復距離が、路線距離で200キロメートル以上であることを指します。

また求人事業所から交通費や宿泊費が支給されない、または支給されたが足りない場合に受け取ることができます。

 

②短期訓練受講費

ハローワークの職業指導により教育訓練を受講、修了した場合に、その教育訓練施設に支払った入学料や受講料等の2割分(上限10万円)を受け取れます。

ここでいう「教育訓練」は次の要件を満たす訓練を指します。

・一般教育訓練給付の対象講座を実施している教育訓練実施者が実施していること

・公的職業資格の取得を目標とする1か月未満の教育訓練であること

・一般教育訓練給付の対象講座として指定されていないこと(例外あり)

・教育訓練の開始時期、内容、対象者、目標及び修了基準が明確であり、教育訓練実施者が、その訓練について、適切に受講されたことを確認し、修了させるものであること。

 

③求職活動関係役務利用費

求人事業所との面接や教育訓練等のために保育等サービスを利用した場合に、保育等サービス実施者に支払った利用料の一部を受け取れます。

ここでいう「保育等サービス」は、認可保育所・認可幼稚園・認定子ども園の保育や、一時預かり事業等を指します。

面接以外にも、職業相談、職業紹介、公的機関による求職活動指導、企業説明会なども対象になります。

 

支給額は、以下の通り計算します。

・日払いの場合:その日にかかった本人負担額(※)×80%

・月額払いの場合:月額費用÷該当月の暦日数×面接等や教育訓練を受けた日数(※)×80%

(※)1日あたりの支給上限額:6,400円

また対象となる利用日数には上限が設けられており、面接等は15日、教育訓練等は60日とされています。

 

5.まとめ

ここまで就業促進給付について見てきました。

今いる会社を辞めても、再就職までの期間頼りになる制度が沢山あるということが分かっていただけたかと思います。

失業保険と合わせて利用することで、安定した転職活動を進めることができるでしょう。

また雇用保険による給付には基本的に2年間の時効がありますので、申請期限が過ぎてしまっていたと気付いた方でも、申請できるチャンスがあります。

申請手続きはどれもハローワークで行っていますが、転職活動について分からないことや不安なことがあれば、私たちにも是非ご相談ください

あなたにとって最良の転職活動を一緒に進めてみませんか。