税ネタというか相続ネタ。
今、相続について色々検討中。

ちまたに溢れている情報は、税理士・FP・弁護士・保険業界等どうしてもバイアスがかかる人達が書いてあるので、どうよと思うのがある。
僕の長所があるとすれば、そういったバイアスがなく、真剣に相続対策について考え・勉強している所かと。

とりあえず、落とし穴について纏め。
1.遺言書を作成すれば、争続対策OKは間違い。
よく争続対策に遺言書を作成しましょーと書いてあるけど、あれには落とし穴がある。
遺留分を侵害する内容になっていれば当然として、そうなっていないケースであっても、法定相続分を大幅に変更する内容で書く場合は、家族がばらばらになる可能性がある。
勿論、法定相続分をもらえない人に(被相続人が)説明すれば(直接は)異議は言わないと思うけど、心のどこかで不満が残るはずだし、その人の配偶者とかは納得しない可能性が高い。

また、遺言書を作成した時点から時間が経過すれば資産内容も変わるので、定期的に遺言書のアップデートが必要だけど、それをちゃんとできる人がどれだけいるのやら。。。

2.各種相続税対策は無意味になる可能性がある
いい例が死亡保険金500万円×法定相続人分非課税となる件。
あれは、そもそも制限をかけようという議論があったものであり、相続発生時点で使える保証はない。
相続の発生は、将来のどこかの時点で起こる訳で、今対策したものが将来も有効かどうか保証はない。

同様によく小規模宅地の特例でうんたらというのを見たりするけど、あれもリスクがある。

3.贈与はできるだけ均等に
上記2から言える事は、贈与は「贈与を行った年で(基本的に)完結する」ので、相続税対策の基本となる。
但し、であるからといって、例えば子・孫含めて全員に毎年110万円贈与する(連年贈与とならないようにし)と、争続となる可能性がある。
実際、僕は結婚して子供が2人いるけど、僕の兄は独身。
僕の家族がより多く贈与されれば、僕の兄は不満を持つ。(全然もらった事ないんですけどね。。。)
特別受益がどーだこーだという争いになる可能性が出てくる。

4.資産管理会社への貸付金対策
資産管理会社の法人税対策をしっかり行っていれば、必然的に資産管理会社への貸付金が多くなるはず。
この貸付金も相続財産として構成される。
これが巨額になると、換金も難しい為、困った事に。

これは、貸付金を贈与・放棄したり、DESを行ったりする必要性あり。
放棄等の場合、法人税・株主への贈与税に気を付ける必要性あり。

5.教育資金一括贈与制度は意味不明
いまだにどういう人が「利用すべき制度」なのか理解できない。(僕が勉強不足なのかもしれない。)
というのが、そもそも必要な教育費を贈与しても課税されない。
また、上記3に書いた通り、下手に利用すると争続の原因になりかねない。

利用が多いという記事を読んだりするけど、本当に利用すべき人が適切に利用しているのか疑問。