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で書いたように、コモン・ロー上の救済とエクイティ上の救済は異なります。
コモン・ローとエクイティは19世紀に融合が進められ、現在では、イングランド、ウェー
ルズ、アメリカ合衆国(デラウェア州など一部の州を除く)で、コモン・ロー系の裁判所とエクイティ系の裁判所が一本化されています。
ですから、原告は通常一回の手続きでコモン・ロー上の救済とエクイティ上の救済を得ることができます。
コモン・ローとエクイティの裁判の大きな違いはコモン・ローには陪審制(jury system)があることです。
陪審団(jury)は、地域住民の中から無作為に選ばれた12人の陪審員(juror)から構成されます。
陪審制と日本の裁判員制度は似ていますが、裁判員制は刑事裁判のみに対し陪審制は民事・刑事両方を扱うなどいくつか大きな違いがあります。
陪審による決定を評決(verdict)といいます。