コモン・ローと陪審制 | 言葉の海を漂う

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最初の記事 で書いたように、コモン・ロー上の救済とエクイティ上の救済は異なります。


コモン・ローとエクイティは19世紀に融合が進められ、現在では、イングランド、ウェー

ルズ、アメリカ合衆国(デラウェア州など一部の州を除く)で、コモン・ロー系の裁判所とエクイティ系の裁判所が一本化されています。

ですから、原告は通常一回の手続きでコモン・ロー上の救済とエクイティ上の救済を得ることができます。


コモン・ローとエクイティの裁判の大きな違いはコモン・ローには陪審制(jury system)があることです。


陪審団(jury)は、地域住民の中から無作為に選ばれた12人の陪審員(juror)から構成されます。


陪審制と日本の裁判員制度は似ていますが、裁判員制は刑事裁判のみに対し陪審制は民事・刑事両方を扱うなどいくつか大きな違いがあります。


陪審による決定を評決(verdict)といいます。