英米法の Contract と Agreement ③ | 言葉の海を漂う

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フリーランス在宅翻訳業12年目の主婦。翻訳や生活のこと。

ところで、英文の契約書では、タイトルがAgreementとなっているものが多いようです。Contractが正しいようですが、何も問題ありません。「当事者の合意事項を記載した文書」という意味ではagreementが適切だとも言えます。実際、Agreementという表題の契約書が大多数です。


約因があり、このテーマ記事①に書いた契約の要件を満たしていれば、表題がAgreementでも実態はContractなのです。



また、そのほかにもLetter of Intent (LOI)Memorandum of Understanding (MOU)という表題であっても、法的拘束力の存在を示す条文があればlegally binding agreementcontract になります。



  

  表題の文言と契約の有効性は無関係といえます。


  (このテーマはここまでです。)