今日は13日の金曜日でした。
仕事を終えて、さあ帰ろうと思ったときふとカンレンダーをみて気づきました。

迷信ではありますが、昔は結構話題となっていました。

純粋でなくなったからでしょうか、今は何とも感じなくなっています。

気がめいっている時などはこんなこともストレスになることがありましたが。

クリスマスにはキリスト教で、大晦日は仏教で、正月は神教でと八百万の神を崇める国民ですから、気にする人は気にするし、気にしない人は気にしないでよいのでしょう。

ところで、ユダヤ教ではないですが、ユダヤの教えに「金や財宝などは盗まれたり取られたりするが、お前の頭の中にある知識は盗めない」というのがあります。この教えは昔から大好きです。

社労士の受験勉強をしている時、なんでこんな苦しいことをしているのかと思った時、自分に言い聞かせていました。

がんばっている人に贈りたいことばです。


13日の金曜日に何もなかったことに感謝、そして
皆様の幸せを祈念し、万物に感謝!


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休憩時間中の運動による怪我は労災になるか。

このような問題は、判例から検討するのが良いでしょうが、当該運動が強制でないなど業務遂行性がないと判断されると、棄却されています。(「健康づくり運動」の一環として休憩時間中に行なわれたドッジボールにおいてボールが耳にあたり負傷したのが業務上の事由に当るか否かが争われた事例。)
一方で、任意参加と言いながら実態として参加せざるをえない業務開始の準備作業的性格が認められると、業務起因性と遂行性を認められます。(休憩時間中に行なわれた業間体操に引き続き就業時間に若干ずれこんで行われたハンドボールの際の負傷事故が業務上の負傷に当るか否かが争われた事例。)まあ後者は、就業時間にずれ込んだ点もありますが、珍しいケースではないでしょうか。
後者は、昭和53年というオイルショック直後のことであり、労働者側も理不尽であると訴えることもできない状況を鑑みたのでしょうか。

結論は、原則どおり業務遂行性と業務起因性の有無で判断が下される、となります。

運動指導する上で、実質的に強制参加だと労災認定となる可能性が高いということになります。

メタボ対策で、なんとか強制的にでも運動させたいところでしょうが、なかなかうまくいきませんね。

私は、毎週テニスをしていますが、有酸素運動でないので、効果が出ていません。
ウォーキングでもはじめなくて・・・


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中央労働災害防止協会のホームページでは、THPについて次のように紹介している。

「厚生労働省では、働く人の健康の保持増進に資するため、昭和63年からTHP(トータル・ヘルスプロモーション・プラン)を愛称として、働く人の心とからだの健康づくりを推進しています。
THPでは、個人の生活習慣を見直し、若い頃から継続的で計画的な健康づくりをすすめることで、働く人がより健康になることを目標にしています。具体的なすすめ方については、労働省(現厚生労働省)から指針が公表されています。」

この指針は、昭和63年最初の公示があり、その後10年ごとに改定公示されている。事業仕分けの関係から快適職場推進認定制度が平成22年度で終了したが、このTHPの推進も停滞ぎみであるように思われる。

この制度では、医師、看護士、衛生管理者などが10日前後の講習を経て「ヘルスケアトレーナ」になることができた。今は、健康運動指導士が対象となりハードルが高くなっておりなかなか取得は厳しくなっている。

私は、蔵王のホテルでこの長い講習をうけ資格を取得したヘルスケアトレーナである。
この資格者は、職場で、三大疾病予防やメンタルヘルスのために運動を指導することがある。

さて、このような運動指導を休憩時間に行い、従業員が怪我をしました。監督署は、休憩時間中の任意の運動であり、業務起因性はないと処分を下しました。さあ、裁判での判定はどうだったでしょう。

閑話休題。
今私は自身がメタボと指摘されており、指導する資格はない。(制度上の問題ではなく、認識の問題)

運動しなくちゃ、正月太りを解消しなくちゃ・・・

読んでいただきありがとうございました。皆様に、そして万物に感謝!

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1月7日、今日は、1989年に昭和天皇が崩御された日です。平成になって20年以上も経過することをしみじみと感じました。