今日の官報を見ていたら、労働安全衛生規則等の改正通知が載っていました。
(以下 「労働安全衛生法の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」)

まず第1条の改正では、ボイラーや林業架線作業、発破にかかわる法第61条関連の作業主任者の資格に、経験を求めることとしたようです。このような改定があるときは、大きな災害が発生したり、重篤な事故が発生した背景があります。
でも私の記憶にあるのは、震災の影響くらいしかありません。もっとニュースを注意深く見ないといけませんね。

ところで、以前から気になっていたのですが、施行規則はたいてい「○○法施行規則」なのに、労働安全衛生規則は施行規則的だと思いますが、「高気圧作業安全衛生規則」などと同様に「法」がないのですね。

2011年の社会保険労務士の試験問題で「安衛則」を出したら面白かったかも・・・

問10 労働安全衛生法に基づき定められた次の厚生労働省令の題名のうち、正しいものはどれか。

A クレーン等安全衛生規則
B 高気圧作業安全衛生規則
C 労働安全衛生法施行規則
D 石綿安全衛生規則
E 粉じん安全衛生規則

なーんてね。

理由をご存知の方がいらしたら、教えてください。

「るんりかさん」のご指導を得て、gremz はじめました。

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労災保険料のメリット制の内容も改定される予定です。

メリット制では、確定保険料の額を100万以上から40万以上に要件緩和を予定されています。

ところで、建設業の一括有期などでは、機械的に労災保険のメリットを未収入金などで計上しているときがあります。
思ったより仕事の受注が伸びす、確定で保険料が100万(来年度からは40万)未満となり、メリットの対象外となったことを忘れ、未収入金をたててしまったために、未収計上が間違いであることに後日気が付き、過年度の損益修正となることがあるようです。

保険担当者には知らせず未収入に計上していることがあるので、ご用心です。


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労災保険の料率が改定されます。24年4月1日施行。よって、6月1日からの更新時に新しい率が使用されることになります。

労災保険率は、労災保険料を算出するため、厚生労働大臣が55の業種ごとに定め、過去3年間の災害発生率などを基に、原則3年ごとに改定しています。(ここまではおさらいです。)
改正案では、現行55業種のうち、8業種が引き上げ、35業種が引き下げ、12業種は据え置きの予定です。

単純加重平均で1000分の0.6下がるとのことです。

また、メリット制では、確定保険料の額を100万以上から40万以上に要件緩和をすることとしています。

一人親方の特別加入(二種)は、全18区分のうち3区分が引き上げ、7区分が引き下げ、8区分が据え置きとなっています。

長くなるので、続きを別ブログにします。



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仕事から帰ったら、全国社会保険労務士会連合会から、社会保険労務士証票が簡易書留で届いていました。
勤務ではありますが、いよいよ本格的に社会保険労務士として活動できるような気になってきました。
がんばりますので、応援お願いします。

欲を言えば、日本労働安全衛生コンサルタント会の登録証が額に入れたくなるほど立派でしたので、もう少しなんとか・・・いやいや有難いものですので、大切にします。



読んでくださりありがとうございます。

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厚生労働省主催の除染則特別教育に行ってまいりました。

労働局の方は、はじめて労働局主催で特別教育を開催します、と挨拶がありました。
たしかに、この講習を開催できる民間は電力会社しかないので、やむを得ない事態なのでしょう。

この講習を受講することで、除染の特別教育の講師の資格を得られるものです。
ただし、今日は学科のみで、1.5時間の実技は各事業所で実施しなければなりません。

この規則は、
”東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務などに係る電離放射線障害防止規則”
という長い、長い正式名称があります。

労働局の方も、除染則を除染電離則と言い間違えるなど、略称はまだ定着はしていないようです。

なにせ、平成24年1月1日施行で、できたてのほやほやです。

環境省の除染のためのガイドライン及び特別措置法と一体となって運用しなければならないもので、現在の電離則との境界が少しあいまいな感じの法律です。

まだ政令ではありませんが、”除染業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン”も通達されていて、資料としてついていました。

このガイドラインでは、安全管理体制について定めていますが、総括安全衛生管理者や統括安全衛生責任者ならぬ「安全衛生統括者」なるものが定めてあり、これから社会保険労務士や労働安全、衛生コンサルタントを受験する人が混乱しそうな状況です。

厚生労働省のホームページで公開されています。

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