<石綿労災>厚労省の認定基準を否定する司法判断:
石綿の労災不認定取消訴訟で、東京地裁は上記の通達について「合理性に疑問があり、救済範囲を狭めるもの」として処分を取り消した。
厚労省の2006年認定基準では石綿作業に10年以上従事するなどの条件があれば、認めた。
ところが、厚労省は事務処理規定などとして新たに2007年に認定基準の通達を作り、10年以上従事しても、乾燥した肺1グラムに石綿小体(たんぱく質で包まれた石綿)が5000本以上あるなどの条件を満たさなければ、原則的に不認定とした。
不認定とされた男性のこの石綿小体は1000本台だったため、木更津労働基準監督署は2007年、労災を不認定とした。
裁判長は「石綿小体の本数規定は本来は、従事歴10年未満の人を認定するための救済規定で、既に従事10年以上の労働者に要求するのは、救済規定の趣旨に反する」と断じたものである。
認定されても病気は治りませんが、労災に認定されれば家族等も費用面で楽になります。
基準を設定する場合には慎重な判断がいるという司法判断ですね。
次の通達です。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/061013-4c.pdf
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