ヒューマンエラーの本を読んでいたら、正田亘さんの説が紹介されていました。

事故多発者の性格的特徴

①快楽追求型
②強い虚栄心
③道徳的潔癖性の欠如
④責任感の欠如
⑤情緒不安定
⑥非協力的
⑦攻撃的
⑧共感性不足
⑨自己中心的
⑩遵法性不足
⑪衝動的
⑫心臓が強い
⑬厚顔
⑭心身の調子を気にする

自分に当てはまる人、当てはまらない人、
誰か思い当たる人がいるなど、さまざまでしょうが、

こんな上司に当たったら、事故ですよね。


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労働安全コンサルタントのモウティンです。ご訪問ありがとうございます。

3月29日付で業界団体宛に「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」についてという通達が出されました。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120405K0021.pdf

通達の内容は、

厚生労働省より労働安全衛生法第28条の2第1項の規定に基づく事業者による危険性又は有害性等の調査等を促進することにより機械による労働災害を防止するため、機械に関する危険性等の通知の促進を図ることとした。

そして、それに関する労働安全衛生法規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第9号)が今年1月27日に公布され、同年4月1日から施行されたというものです。

それとともに「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」が同じく4月1日より適用されるという内容です。

指針そのものは、3月16日の官報に記載されています。(官報は1ヶ月が消費期限で、もうすぐ消えますので、気をつけてください。)

この通達をみると、機械による労働災害は休業4日以上の災害の4分の1を占めているとしています。

そこで、内訳がどのようになっているかを調べてみましたので、報告します。

平成23年12月末現在の起因物別労働災害発生状況では、次のようになっています。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/sokuhou.html

原動機 27、動力伝導機構 374、木材加工用機械 2702、建設用機械 1570、金属加工用機械 3026、一般動力機械 6558、動力クレーン等 1817、動力運搬機 12107

ここまでで、28181件で、全体117345件の24%です。

一番多い動力運搬機は、ゴミ収集車、ベルトコンベアなどが該当します。

ちなみに、全体のダントツで一位は、仮設物・建築物・構築物等の28807件です。

動くもの、高いところは危険という当たり前のことです。

みなさん、命を大切にしましょう。


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新入社員研修の私の持分(3時間半)を終えました。フー(ため息)

少しだけ、会社の退職金と社会保険制度の関係の話もしました。

厚生年金に基金がからみ、適格年金が401Kに変わっていますので、簡単に説明しても結構複雑です。

しかし、終わった後で、目がキラキラしていました。理解できた証です。

3級とはいえ、FPと年金アドバイザーを勉強しておいてよかったと感じた瞬間です。

教えるというより、若い人からパワーをいただきました。

ところで、私は毎年、日本生産性本部が発表する新入社員のタイプ命名を楽しみにしています。

今年発表された新入社員のタイプは「奇跡の一本松型」です。

以下、理由の引用です。

東日本大震災にも耐えて生き残った「奇跡の一本松」の話は、復興に向けて多くの人に勇気を与えてくれた。
今年の新入社員についても、前例のない厳しい就職戦線を潜って残った頑張りを称えたい。
これからの人生においても自然災害をはじめ「想定外」の事態に直面することもあろうが、その困難を乗り越えていくことが大いに期待される。
今のところは未知数だが、先輩の胸を借りる(接木)などしながらその個性や能力(種子や穂)を育てて行けば、やがてはどんな部署でもやっていける(移植)だろうし、他の仲間とつながって大きく育っていく(松原)だろう。


http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001336.html

がんばろう、新入社員!


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昨日に続き、年金の専門学校に行きました。

レベルが高すぎて、半分も追いつけたかどうか。

社労士試験の知識はゆるーいということを痛いほど知りました。

例えば、「扶助料」。恩給受給者の遺族が受給資格を得るもので、試験に出ていたかどうかも記憶にありません。恩給は外して勉強していたかもしれません。しかし、遺族年金などの実務では必要ですね。

講義中に年金相談のプロである先生が、使っていた「だって」。

全くイメージも湧きませんでした。

「だって」でイメージしたのは、キューティハニーを歌った幸田未来。

だって、だって、だて、知らないんだもん♪・・・・と心の中で歌っていました。

良く聞くと、「脱退手当金」の略省でした。「脱手」・・・

ばかだなー、ばかだなー、言葉(略称)も知らないー。経験不足を感じる夜うー♪

ということで、略称を聞いてもピンとくるくらいに、

もっと、もっと、もと、勉強するンだもん♪



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昨日は、民事再生法のsansuiを話題にしました。

倒産情報をみるのは、一つには、企業は少しでも多くの雇用を確保しようとし、再建の努力をしているのに、止むを得ず倒産してしまう理由とそこに至る経緯を知りたいからです。

やーめた、と言えば楽になるだろうにと思うこともしばしばです。

一方で、年金問題を高年齢者雇用安定法を定め、民間企業の継続雇用制度などで解決しようとしていますが、経営が破綻しそうな会社には無理な話です。

平成23年8月の中堅のゼネコン、フジタの事件では、定年前の社員に希望退職を募るなど企業を存続させる努力をする方策の一つとして、定年後の継続雇用制度中止を労働組合に申し入れたことに対し、地位の確認を求め争いとなっています。

判決は、継続雇用しないことは雇い止めとみなし、合理的な理由がある場合には、社会通念上相当であると認めるのが相当であるとしています。
結果的に、雇用契約が存在せず、原告は被告に対し労働契約の権利を有する地位があるとは言えない、としています。

若い人の雇用も確保できない状態では、定年された方の雇用まで保障をしなくてもやむを得ないという判決は、悲しいけれど妥当と感じます。

現実は、本当に厳しいです。

実務的に大変参考になる判例でした。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110812/trl11081221470005-n1.htm


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