労働安全コンサルタントのモウティンです。ご訪問ありがとうございます。

3月29日付で業界団体宛に「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」についてという通達が出されました。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120405K0021.pdf

通達の内容は、

厚生労働省より労働安全衛生法第28条の2第1項の規定に基づく事業者による危険性又は有害性等の調査等を促進することにより機械による労働災害を防止するため、機械に関する危険性等の通知の促進を図ることとした。

そして、それに関する労働安全衛生法規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第9号)が今年1月27日に公布され、同年4月1日から施行されたというものです。

それとともに「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」が同じく4月1日より適用されるという内容です。

指針そのものは、3月16日の官報に記載されています。(官報は1ヶ月が消費期限で、もうすぐ消えますので、気をつけてください。)

この通達をみると、機械による労働災害は休業4日以上の災害の4分の1を占めているとしています。

そこで、内訳がどのようになっているかを調べてみましたので、報告します。

平成23年12月末現在の起因物別労働災害発生状況では、次のようになっています。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/sokuhou.html

原動機 27、動力伝導機構 374、木材加工用機械 2702、建設用機械 1570、金属加工用機械 3026、一般動力機械 6558、動力クレーン等 1817、動力運搬機 12107

ここまでで、28181件で、全体117345件の24%です。

一番多い動力運搬機は、ゴミ収集車、ベルトコンベアなどが該当します。

ちなみに、全体のダントツで一位は、仮設物・建築物・構築物等の28807件です。

動くもの、高いところは危険という当たり前のことです。

みなさん、命を大切にしましょう。


皆様の幸せを祈念しています。そして万物に感謝。

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