(山田)
次に、多子世帯支援について伺います。
我が会派の代表質問においても質問致しましたが、少子高齢化が大きな課題となる昨今、
子育てをしやすい社会にしていく必要性がある中で、多子世帯支援は非常に重要です。
本市の多子世帯支援である、保育料減免について、代表質問の答弁でもお答えいただきましたが、
政令市においては独自の拡充を行っている事例がありまして、ディスプレイご覧ください。
川崎市は、小学生以上である上の子はカウント対象外で、未就学児から第1子とカウント。
第2子の保育料は半額、第3子は無料。
札幌市は、小学生以上はカウント対象外ですが、第2子以降の保育料は無料。
ただし、世帯年収約640万円未満の場合は生計を一にする最年長の子どもを第1子とカウントし、
第2子以降無料となります。
続いて、神戸市は18歳を超えた子どもも含め生計を一にしていたら第一子の年齢にかかわらず対象としてカウントし、
第二子半額、第三子無料。となっています。
本市の「未就学児のみ対象、第二子半額、第三子無料」の施策根拠について改めて伺います。
また、代表質問において、今後、減免の基準等について検討していくとの答弁でしたが、
どのような検討をしていくのか、伺います。
(こども未来局長)
本市では国の定めた基準に基づき、0歳児から2歳児の保育料については、一定所得未満の方を除き、
同時に保育所等に対象施設に在籍している小学校就学前児童のうち、
第2子を半額、第3子を無料としているところでございます。
この間、他の政令市の減免等の状況を調査してきたところでございまして、今後、
これを踏まえ本市における影響等を分析するとともに、様々な施策とのバランスを考慮しながら、
検討してまいりたいと存じます。
(山田)
ありがとうございます。この多子のカウントの仕方こそが多子世帯の支援の充実度に
繋がる重要なベースとなるわけです。
それを後程、保育料で考えさせていただきますが、その前に、本市の保育料について。
世帯収入が上がるにつれて保育料が他政令指定都市と比べて高い水準となっているとの代表質問に対し、
川崎市子ども・子育て会議の意見も踏まえ、27の各階層間の差額を一定程度平準化した上で、
国基準より低く設定しているとの答弁でしたが、会議ではどのような意見が出ていたのか伺います。
(こども未来局長)
保育料の見直しにつきましては、直近では平成27年度に4回に渡り審議を行っていただいており、
収入に応じた応能負担が必要であること、今後の待機児童対策の費用をどのように確保するか
長期的な見通しの中で見直していくことが重要であること、
保護者に丁寧に伝えていくこと等の御意見をいただいております。
(山田)
ありがとうございました。長期的な見通しの中で見直していくことが重要とのご意見が出ていたとの事で、
ディスプレイご覧ください。
政令指定都市、認可保育所の保育標準時間で基本保育料にて比較をしたグラフになります。
一番下から、10万円の青色の折れ線、15万円のオレンジの折れ線、20万円のグレーの折れ線までは
他都市と比べても手厚くなっております。
下から4つ目黄色の折れ線グラフ、25万円、これは本市の平均世帯年収に該当しますが、
25万円以上から政令市の中でも本市の保育料が高くなることが分かります。
25万円で基本保育料57,000円、
30万円だと60,500円、
35万円だと73,000円となります。
この基本保育料から多子世帯の保育料の負担感について、お話しをさせていただきます。
先ほど、多子のカウントの仕方こそが多子世帯の支援の充実度に繋がる重要なベースとなると
申し上げましたが、保育料を多子世帯で、保育料減免対象が拡充されている
札幌市、神戸市とで比較します。
本市の平均年収が415万円ですので、世帯年収830万円、ですので25万円で想定します。
小1と0~2歳の未就学児、の子どもが2人いる世帯の多子減免適用後の保育料は、
川崎市:57000円
札幌市:45870円
神戸市:24900円
になります。
次に、小1と0~2歳の未就学児が2人、計3人の子どもがいる世帯の多子減免適用後の保育料は、
川崎市:85500円
札幌市:45870円
神戸市:24900円
となります。
本市は国基準に基づいた設定をしているにも関わらず、ひと月でこの差額は子育て世代にとっては
非常に深刻な差であると言わざるを得ません。
他にも、一番上の子が小学生に上がると年齢差によっては下の子の第2子半額適用が外れ保育料が実質値上がりする、
といったこともあり、多子世帯支援の本質に合致していないと考えます。
「子育て世代に選ばれる街に、どこよりも子育てしやすい街に」と掲げてくださっている市長に、
本市の多子世帯支援の保育料の現状と今後についての見解を伺います。
(市長)
保育料の多子減免の基準における対象となる子どもの数え方につきましては、
そもそも自治体間で違いがあるべきものではなく、国における合理的な基準に基づき一律に適用される
べきものと考えております。
現在の国の基準におきましては、保育料減免の対象を、同時に保育所等の対象施設に在籍している
小学校就学前の子どもに限るとしているため、年が離れている場合には減免対象にならないこともあり、
非常に不合理なものと考えているところでございまして、この間、国に対し、
他の政令市及び東京都特別区と連携して、年齢制限の撤廃等について要望をしてきたところでございます。
今後につきましても、引き続き国への要望をしていくとともに、本市といたしましても、
多子世帯への支援についてしっかりと取り組むなど、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりに向け、
総合的に子育て支援対策を推進してまいります。
(山田)
ありがとうございました。
私も、年が離れると減免対象にならない国の基準は非常に非合理なものであると思います。
多子世帯への支援にもしっかりと取り組んでくださるという事ですので、
今回質問させていただきました多子のカウントの仕方を含め、
引き続きの、子育て支援対策の推進を、お願い致します。