(山田)
不登校児童生徒の健康診断について伺います。
公立学校における健康診断は、決められた日時に校医の先生が学校に訪問し児童生徒が受診するという流れになります。
まず、当日学校を欠席し健康診断を受けることができなかった児童生徒への対応について伺います。
(教育次長)
健康診断についての御質問でございますが、健康診断の実施に当たり、学校は学校医や学校歯科医、検査機関等の関係者と、事前に打ち合わせを行い、当日受けられなかった児童生徒への対応方法も含め、適切に行われるよう対応しておいります。
学校医や学校歯科医による健康診断を受けられなかった場合は、行事前の臨時健康診断や、学校医や学校歯科医の医療機関での検査など、可能な限り、健康診断の機会を設けているところでございます。
(山田)
ありがとうございます。
学校によってその対応は違う、という事を確認しました。
児童生徒の健康を守る必要性については、様々な法律で根拠づけられています。
学校教育法第十二条「学校においては、幼児、児童、生徒及び学生並び職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない」、学校保健安全法第九条「養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認められるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行う」、同法第十三条「学校においては、毎学年定期に、児童生徒等の健康診断を行わなければならない。」
これらは当然ですが不登校児童生徒においても同じく守られるべきものです。
現在、本市における不登校児童生徒の健康診断受診率や健康状態の把握についてはどのような対応になっているか、本市の不登校児童生徒数小学校807人、中学校1,370人ですが、その対応数の内訳を含めて伺います。
(教育次長)
健康診断についての御質問でございますが、不登校児童生徒の健康診断の受診率は把握しておりませんが、健康状態につきましては、家庭から提出される保健調査票の他、検査機関が実施する尿検査や心電図検査等の結果などを通して、把握しているところでございます。
(山田)
ありがとうございます。
受診率は把握していないとの事で、私も様々な声を聞いておりますが、未受診者は少なくないのではと推察されます。
先ほどご答弁いただきましたが、健康診断当日欠席の場合、別日に学校で受ける対応の所もあるとの事で、不登校児童の中には来校することが困難な児童生徒も多くいることから、来校が困難な場合についての対応を検討する必要があると感じます。
不登校児童生徒が校医の病院や市立病院等、学校以外で受診ができるような工夫や配慮をし、支援していくことは重要と考えますが見解を伺います。
(教育長)
来校が困難な児童生徒への対応についての御質問でございますが、学校における健康診断は、児童生徒が自身の健康状態を認識するとともに、教職員がそれを把握し、適切な指導を行うことにより、児童生徒の健康の保持増進を図ろうとするものであることから、何らかの理由により学校に通えない児童生徒についても、健康診断の機会を可能な限り提供できるよう、配慮していく必要があるとかんがえております。
(山田)
ありがとうございます。
まずは健康診断の日時を児童生徒・保護者へ確実に情報提供していただきまして、その上で受診する方法の選択肢を検討し提示するといった、不登校児童生徒にも健康診断をする機会の提供を確実にしていただきますよう要望します。