(山田)

川崎市ペット霊園の設置等に関する指導要綱について伺います。

本要項は、平成21年にペット霊園開設の情報を得た住人が、ペット霊園設置に関する条例が未設備であった本市に対し条例制定を求めた請願が提出されたのを受け制定されました。

ペットブームで火葬の需要が増えている一方、ペット葬儀や霊園に関しては法規制がないため、公衆衛生と生活環境保全の観点からも本要綱は重要です。

まず、市内ペットの年間死亡頭数の本市の火葬対応数について伺います。

 

(健康福祉局長)

市内ペットの死亡数等についての御質問でございますが、犬や特定動物のニホンザルやワニガメなどにつきましては「狂犬病予防法」や「動物の愛護及び管理に関する法律」基づく登録制度や許可制度により、死亡した場合の届出が義務付けられており、令和3年度における死亡届け出数は、犬4,673件、特定動物2件となっておりますが、その他のペットにつきましては登録制度等がないため、死亡数について把握できておりません。

 また、本市で把握している火葬対応数でございますが、令和3年度につきましては、動物種は不明でありますが、浮島処理センターの動物専用焼却炉において焼却している飼い主からの依頼に基づくもの913件、路上等で回収されたもの2,828件となっております。

 

(山田)

ありがとうございます。

犬の死亡届数が4,673件で市の動物用焼却炉での焼却は913件ということで、犬以外の動物の件数も考えると、多くの飼い主が民間事業者を利用し火葬等をしていることが多いと推測されます。

民間のペット火葬には、ペット霊園で行う方法と移動式火葬車といった、車の荷台に火葬炉を載せて、出張で火葬を行う方法があり、最近では、移動式火葬車の需要が高まっています。

では、市内のペット霊園と移動式火葬社の数について伺います。

 

(健康福祉局長)

市内のペット霊園等についての御質問でございますが、川崎市ペット霊園の設置等に関する指導要綱に基づき、現在把握している市内のペット霊園は4施設でございますが、ペットの移動式火葬業者については、届出制度がないため、把握しておりません。

 

(山田)

本要綱を見ると、ペット霊園に関する取り決めが主で移動式火葬業者に関する取決は火葬設備についてのみで、ご答弁の通り事業許可の届出は不要であり火葬場所も定めがありません。

他都市の条例や要綱等では、市長への営業許可や火葬禁止地域、変更届が必要等、移動式火葬業者についての定めがあるものが多く、昨今のペット火葬の状況を鑑みると本市でも要綱内に移動式火葬業者への指導に関する追記等は必要を考えますが見解を伺います。

 

(健康福祉局長)

移動式火葬業者についての御質問でございますが、現在、ペットの移動式火葬設備に関する法的規制はございませんが、本市の指導要綱には、移動式を含めた火葬設備について基準を設けており、基準に適合しない場合には勧告ができるよう定めております。

今後におきましても、事業者に対する制度周知や指導について適切に対応するとともに、国の動向を注視しつつ、市内の状況や他自治体の事例等について調査してまいりたいと存じます。

 

(山田)

ありがとうございます。

事業者が把握できていないと設備の基準が適合か不適合かもわかりませんので、調査についてぜひお進めいただければと思います。