個人の所得税増税へ・・・ | 歌う税金教室  税理士冨永英里のオフィシャルブログ

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こんにちは、商工会議所、出版社・テレビなどメディアからオファーのある税理士ーの冨永英里です。

(12月9日付日経より)

給与所得控除、年収1200万円超縮小になるようですね。

 政府・与党は年収1200万円超の会社員の給与所得控除を縮小する方針を固めた。
来年4月からの消費増税で低所得者層の負担感が強まるなか、
高所得者にも応分の負担を求めることにした。
景気の下押しが懸念される消費増税と重ならないように、
実施時期は2016年とする方向だ。
12日にまとめる14年度の税制改正大綱に盛り込む。

実は今年の所得税から年収1500万円以上の人の給与所得控除が一律245万円となったばかりです。
1200万円といえば、
単純に12で割れば月額100万円ー、

役職がどうなのか(責任がどれほどあるのか)

地方に住んでいるのか都会に住んでいるのか

など事情に応じてちがうので

一概に高いとも低いとも言えませんが。。。。

ただこの給与所得控除、以前から縮小傾向にあったことは事実です。

ちなみにこの給与所得控除という制度、

当のサラリーマンやOLの方たちには

なじみが薄いものです。

そのため

「自営業の人っていいな、自分で領収書を集めて経費にできるんだもん。

わたしたちなんて全然経費も認められていないのよ~」

って思ったら実はそうではなく、

給与所得控除というものがサラリーマンやOLの必要経費として国が認めているものなんですよ~。

自分で計算しないだけで、認められているんです。

ただこの金額、今までは収入が多くなればなるほど給与所得控除も増えていたんだけど、

今年から1500万超は一律同額、

そして今日のニュースではその上限が1200万ってことになりそうってことなんです。

この給与所得控除は

先日の起業向けのセミナーでもお話しました。

というのも、

個人事業主と会社を作ったほうがどっちが税金上おトクですか?

これを考える際に

所得税の税率と法人税の税率の比較とともに

必ず出てくる

給与所得控除、

う~ん、税金の勉強ってはじめて勉強すると本当に難しいんです。。。

たいていの場合、


10回くらい聞いて

「はじめて聞いた!(笑)」

というくらい

難解ですから。。。。



ということで少しきれいな花でもみて沸騰した頭を癒してくださいませ~~

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