大企業の交際費も50%は税法上経費に! | 歌う税金教室  税理士冨永英里のオフィシャルブログ

歌う税金教室  税理士冨永英里のオフィシャルブログ

難しい税金を、歌と再現ドラマで楽しく学べます!
右脳をフル回転させて社長さんの成功を応援します!

こんにちは、こんにちは、商工会議所、出版社・テレビなどメディアからオファーのある税理士ーの冨永英里です。

資本金1億円を超える大企業にも、交際費の50%まで税法上、費用に認められそうです!
$商工会議所、出版社、テレビからオファーのある税理士 冨永英里のブログ
所得税、消費税、相続税が増税傾向にあるのに対して

減税傾向にあるのが法人税。

景気回復のため、国際競争力をあげるための措置のひとつです。

もともと交際費は実は税法上、損金不算入が原則です。

損金不算入とは、決算書上では損益計算書の「費用」に計上していても、

税金を計算するときは経費にならずその分を「たして」税金を計算します。


(但し中小企業の場合は特例あり)

電車の中でサラリーマンが「この接待交際費、経費で落ちるんだ」

っていう意味は、

厳密にいえば、貴方のお財布が痛まないこと。

会社の規模にもよりますが、会社は、あなたのその飲食代の領収書の全額あるいは一部について税金払っているんです。

そんな交際費ですが、

今回は大企業にも特例が認められそうです。

下記の新聞記事にあるように、来年度から大企業も交際費の50%まで損金に認められるようになりそうです。

そうなれば、大企業の所得はその分だけ減り、納める税金が少なくなります。

すると税収は不足してしまうだろう!って思われますが、

50%損金になるということになるとその分、抑えてきた交際費を増やすようになるだろうから経済が活発になり、税収がかえって押し上げられるだろうという目論見です。

目論見どおりいって税収が本当に増えるのかどうか注目していきたいです。


以下は日経のコピペです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(日経朝刊 2003年12月10日 WEBよりコピペ)
政府・与党は来年度から資本金1億円超の大企業を対象に、交際費の50%までを税法上の費用(損金)として認め、税負担を軽くする方針だ。対象は飲食費で、金額に上限は設けない。これまでは中小企業の交際費の一部を損金と認めてきたが、大企業の交際費は対象外だった。消費増税に備え、企業による接待などを活発にして景気の下支えをねらう。

 与党の税制調査会で議論を詰めたうえ、12日にまとめる2014年度の税制改正大綱に盛り込む。新制度は2~3年の時限措置とする。今年度で期限が切れる中小企業の交際費を最大800万円まで損金として認める制度も、延長を決める。

 法人税の課税対象になるのは、収益にあたる益金から、原材料費や人件費などの損金を差し引いた所得の部分。現在、大企業の交際費は損金と認められず、所得の一部になっているため、税金がかかっている。

 来年度から交際費の50%まで損金に認められるようになれば、大企業の所得はその分だけ減り、納める税金が少なくなる。国にとっては数百億円規模の税収減になるとみられるが、企業がこれまで抑えてきた交際費を増やすようになるため、経済が活発になり、税収がかえって押し上げられる可能性がある。

 企業の交際費は1992年度には6.2兆円あったが、11年度には2.8兆円にまで減少している。交際費の減少は、零細事業者が多い飲食業の経営を苦しくするとともに、消費の落ち込みの一因にもなっていた。

 そもそも企業の交際費が損金に認められていないのは、企業の行き過ぎた接待を抑え、内部留保を厚くさせる狙いがあった。ところが現在、企業の手元資金は200兆円を突破。企業が懐に抱え込んだ大量の資金をいかに消費や投資、賃上げなどに向けさせるかが課題になっている。接待を抑える必要は薄れていた。

 自民税調では「都心の飲食店はすでにアベノミクスで活性化しており、追加策を打つ必要があるのか」との疑問の声もあった。政府・与党はそれでも大胆な一手を打つことによって、動き出した消費を後押しすることが必要と判断した。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~