「消滅時効」で賠償がチャラに | テーさんのスミレカフェー

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福島第一原発事故 東電が「消滅時効」行使で賠償をチャラに (税金と保険の情報サイト)
http://www.tax-hoken.com/news_anRuh1c5WM.html?righ
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福島県の佐藤雄平知事は先月31日、東京電力の広瀬直己社長と会談、同社に対して、民法上の「消滅時効」を行使しないよう、求めた。
福島第一原発事故による被害の賠償は、法的には不法行為による損害の賠償請求にあたる。民法724条に基づき、被害者には賠償を請求する権利が発生するが、正規の手続きをとって請求がなされないまま3年が経過すると、この請求権は「消滅時効」により失われる。
佐藤知事の要請に対して、広瀬社長は消滅時効に対する対応を明言せず、事実上、時効を主張する権利を留保した。



保険のページなのに原発の記事が充実してます(^_^;)

2014年には賠償についての民法上の「時効」が成立するそうです。

さすがにこれを認めるとは思えませんが、何せ斜め上の人達ですからねえ。

この記事では、大事な部分も書いて注意を喚起してます。



消滅時効は「損害発生時」を起点に、3年で発生する。3年以内に正規の手続きで請求を行っていれば、時効を停止できるが、注意すべきは、原子力損害賠償紛争解決センターに対する申し立ては、この「正規の手続き」に含まれないことだ。
消滅時効を停止させる「請求」と認められているのは、賠償請求裁判、差押え・仮差押え・仮処分、債権者の承認に限られている。
つまり東京電力の「賠償」に不満があるとして、原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てて判断を待っていると、請求権が消滅することもあり得るのだ。


時効を停止させる為の「原子力損害賠償紛争解決センター」への申し立ては
「正規の手続き」には含まれず、最悪の場合請求権が消滅する



正規じゃなかったら何なんだ。

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