広域処理 協力したらお金 | テーさんのスミレカフェー

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がれき処理 協力した自治体に財政支援

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120304/k10013473261000.html

(要約)

野田首相は日本テレビの番組にて、がれきの受け入れを検討している自治体に対し、国が財政支援を行う考えを明らかにした。

首相「支援の1つは、放射能検査を自治体が行う際に国が支援をすることだ。地域の理解を得るためには、処分場周辺の放射能検査が不安を解消する唯一の方法で、場合によっては、直接国が検査を行うということもやっていきたい」

「処分場の拡充や新たな建設については、財政的な負担をこれからは国がしていく」

また、首相は先月25日に自民党の谷垣総裁と会談したことに関連して「われわれは与野党協議を呼びかけており、一般論としては表でも裏でも会うことは大いにやってしかるべきだ」と述べた。


>「処分場の拡充や新たな建設については、財政的な負担をこれからは国がしていく」


2300万トンの内、400万トン。

全体の20%を広域処理させる為に、処理費用ばかりか処分場まで金が出るらしい。

喜ぶ人は多いんでしょうね。主に現地以外で。


その金は、現地に処分施設を作るのに使うべきです。

本当の意味で放射性物質を扱える施設に。

現地にお金が回り、安全性も担保できる方法はそれしか無いです。


ところで、4/1からの施行を目指した放射線障害防止法の一部改訂案が出てるんですが。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000555&Mode=0

(ページ下部にPDFあり)

これで見るとガレキ処理方法の規制がずいぶんザルになってます。

たとえば

●新たに設ける「確認制度」をクリアした物は「放射性汚染物」ではない物として取扱う。

「放射性汚染物」とは「放射能の影響が無視できるような極めて低レベルの放射性同位元素によって汚染された物又は放射化物」である

●新たに追加される設備規制については、施行から二年間は経過措置が設けられ、適用外となる


これは僕が気になった所ですので、ぜひ皆さんも自分で読んでみるのが良いかと。


つまりガレキは場合によっては、放射性汚染物の定義を

「放射能の影響が無視できる物」とした上で、

それですらない物として扱われる恐れがあります。


ちなみに「放射性汚染物」は改訂前では「放射性同意元素によって汚染されたもの」という表現でした。

微妙なニュアンスの違いが伝わるでしょうか。

短い単語に変えて、定義の方で仕掛けてるんですね。


ハードルとなる「確認制度」についても、濃度限度は

セシウム137・134 合計200ベクレル/kg(100ベクレル×2)

ヨウ素131 10000ベクレル/kg

ストロンチウム90 1000ベクレル/kg

ストロンチウム89 100万ベクレル/kg

プルトニウム 無し

ヨウ素129 無し

このように論外な設定になってたりします。


また、二年間の経過措置って、もしかして基準に満たなくても二年間は処分出来るって事?と思いますよね。

僕もそう思って当該役所に電話して聞いてみました所

担当の人、言葉濁してました

「その辺は住民の方で反対されると良いのでは」とも。


役所の許可が出ましたので反対しようと思います。


国が間違ったことをしようとする時は、正すのが国民の義務です。