あなたの住まいを診断します!住宅診断士@中嶋栄二 -4ページ目

あなたの住まいを診断します!住宅診断士@中嶋栄二

 福岡で一番のホームドクター!年間100件を超える検査と診断の実績!木造住宅を中心に設計業務を展開している、イクスプラン一級建築士事務所です。
建物の劣化や強度について熟知で安心!住まいの設計!
福岡(佐賀)!建物に不安な方!住まいを検討方!相談にのります!

皆様、こんにちは。

住宅の診断・調査でお馴染みのイクスプランでございます。

今年の冬は、気温が平年並みらしくて適当に寒いですね、と思っていたら今日などは暖かく朝のジョギングで汗が噴出してしまいました~。

皆様に於かれましては、も益々御清栄の事とお喜び申し上げます。

さて、今回は、自身に関する情報をお伝えしたいと思います。。

熊本地震の発生以来、「地域地震係数」という言葉が話題になっています。
皆さんは何のことかご存知でしょうか?
これは、地域別に定められた耐震強度の「補正係数」のことです。
耐震基準は、全国すべての住宅に共通するルールだと捉えている方も多いかもしれませんが
実は、地域により、また建物のつくり手の魅力付け、補助基準等により、違いがあります。

地域によって異なる耐震基準を生み出している「地域地震係数」とは
地域地震係数とは、国土交通省が過去の地震記録などをもとに定めたものです。
ちなみに東京・愛知・大阪などが「1.0」となっているところで、それよりも地震が発生しにくいと考えられる地域では「0.9」「0.8」「0.7」と「地震力を低減して考えてもよい」ということになっています。
福岡県・佐賀県は0.8(熊本県では0.9もしくは0.8)が適用されています。
耐震基準が全国共通のものではないと知って、驚かれた方もいらっしゃると思います。
(もう少し具体的に)
新耐震基準が目指すのは「震度6強から7に至るまでの地震が来ても、建物が倒壊・崩壊しないこと」とされています。
たとえば地域地震係数が「0.8」だった場合、目安の震度が割り引かれてしまいます。
震度7×0.8=5.6 ですから、5.6の震度では倒壊を免れるもののそれ以上の震度6~7には耐えられない・・・という計算になります。国交省に直接聞いてみましたら、「単純にそうはならないが、弱くはなりますね。」と判りづらいことを言っていましたが、実際に数値を入力するとそのままの数値が出ました。
深くお知りになりたい方は、下記アドレスにてご確認ください。http://best.life.coocan.jp/k-rei/rei03/08/02/rei_088.html
今回の震災(2016)では、係数が引き下げられていた熊本において大震災が発生し
大きな被害が出てしまったことが広く知られ、波紋を呼びました。
地域地震係数ごとに、主な地域を見てみると次の通りです。
●1.0・・・・・東京都、埼玉県、愛知県、静岡県、大阪府、京都府、他
●0.9・・・・・秋田県、山形県、新潟県、岡山県、広島県、他
●0.8・・・・・福岡県、佐賀県、鹿児島県、熊本県の一部、他
●0.7・・・・・沖縄県
関東圏・中部圏・関西圏がほとんど「1.0」であるのに対し
九州や山陽・山陰、東北の一部などで、係数が下げられていることがわかります。
ちなみに、これらの「地域地震係数」を考慮して得た数値が1.0を満たしたものが耐震等級1.0となります。この数値が1.25を満たすと耐震等級2となり、1.5以上で耐震等級3と国土交通省が定める緩和措置や補助対象基準となります。
特に申し出がない限り、地域地震係数を考慮した耐震等級1での評価を行います。
耐震強度の数値は高いほうが安心だということは皆さん思うところですが、何分、費用を伴うものですからどのあたりで納めたらよいものか迷われる方も多いと思います。
そこで、ひとつ指標となる体験談をご紹介しますね。
弊社が診断した物件で、熊本地震があった後に、建物診断(インスペクション)と耐震診断を行った熊本市内の物件が2件ありました。2件はいずれも古い物件で、地震の前に耐震診断をもとに耐震補強工事を済ませた物件でした。補強計画の内容は、耐震強度がぎりぎり1.0で地域地震係数0.9を考慮したものでした。被害の内容は、瓦屋根2階建てが瓦のずれや落下・壁のひび割れ内部のひび割れ等がありましたが、一部の損壊程度で特に目立つ傾きや倒壊もなく、調査に行った時はご家族で不安を抱えながらも普通の生活をされてありました。もう一件のほうは、屋根がコロニアル葺で、瓦屋根の物件の被害を少なくした感じでした。また基礎についてはどちらも旧耐震でブロックが一部使用されていました。
参考にされてください。
(耐震基準に関する予備知識)
1978年の宮城県沖地震を契機に81年に建築基準法が改正(新築の建築物は震度6強の地震に耐えられる性能を義務づけられた。)され、建物を新築する際は「震度5強で損傷しない」に加え、「震度6強~7でも倒壊しない」耐震性が義務化された。81年よりも前の基準を旧耐震基準、以降を新耐震基準と呼ぶ。さらに、95年の阪神大震災でも多くの木造建物に被害が出たことから、2000年にも同法を改正、新基準をベースに柱を固定する金具の設置などの規定を強化した。

それではまた。
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EQSPLAN営業内容のご紹介
・インスペクション(住宅診断)
【既存住宅状況調査技術者、JSHI公認ホームインスペクター】
・耐震診断(耐震基準適合証明書の発行;木造・鉄骨・RC)
・フラット35中古住宅適合証明書の発行
・増改築等工事証明書の発行
・既存住宅瑕疵保険事業者(個人間売買)
・風水建築診断
・特殊建築物等の定期検査
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よろしくお願いします。
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引用元:重 要 !!「地域地震係数」について
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 さて、今回は、フラット35中古住宅適合証明書の発行が叶わなかったケースをお伝えしたいと思います。

 1.マンションのフラット35中古住宅適合審査では、長期修繕計画表(20年以上)が存在するかをまず確認する。
 ・マンションのフラット35中古住宅適合審査においては、様々の書類が必要ではありますが、特にはずせないのが、「長期修繕計画表(20年以上)です。
 他の資料を手間をかけて揃えても、この資料が無くて断念せざるを得なかったケースが目立ちます。
 ここで気をつけて欲しいのは、この修繕計画表は定まったものではなく、管理規約に基づいて修繕積立金をいくらにするべきかを試算し、そのおおよその時期などを定めるために20年などの周期で作られるもので一般的にあまり触れないのでその存在が曖昧になっているケースも少なくありません。
 基本的には、ないとマンションの運営は成立しづらいものです。
 管理会社からないと返答があっても良く調べたらあったということもありました。確実に確認する事が必要だと思われます。

 注意してくださいね。

 それではまた!IMG_5077







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引用元:マンションの、フラット35適合審査には長期修繕計画表(20年・・・
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今年の冬は、気温が平年並みらしくて適当に寒いですね。

ただ、私は更年期なのか(笑)だいたい毎朝ウォーキングをするのですが熱くて途中からTシャツになってしまいます。(もちろん、じっとしていたら寒いのですが、、、。

 さて、今回は、マンションのローン控除に必要な証明書の発行が叶わなかったケースをお伝えしたいと思います。

2.マンションのローン減税等の申請が必要な物件(戸建で築20年以上、マンションで築25年を超える建物)は、まず、①新耐震であること②検査済証があることをまず確認する。
 ・新耐震か旧耐震かの判断は、日付が昭和56年6月1日以降が新耐震で、その一日前の5月31日以前が旧耐震となります。
 ここで注意が重要なのは、この日付は確認申請の許可した日付であることです。(御承知だと思いますが。)
 登記の日付と勘違いされてある方もおられますので注意してください・

 ・また、新耐震の建築物であっても完了検査に合格した証、「検査済証」の無い物件があります。紛失している場合は、役所にて発行が可能ですし、建築物等検索結果シートなどの信用できる許可番号・日付がわかるものでも構いません。
 ただ、検査を受けていない物件も少ないですが存在しますので注意が必要です。

 注意が必要ですね。

 それではまた!IMG_6815







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引用元:マンションのローン控除等には完了検査済証を!