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『‐シリーズ『日米同盟』の正体 その1‐』

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日米安保条約協定に反対した日本民衆による歴史的な安保闘争。

 

実際には、日・中・朝・ベトナム等アジア諸国民の国際統一行動でもありました。

 

にもかかわらず、岸内閣は、自国民の声ではなくて、アメリカの圧力一部の日本財界や戦前の反動勢力の要請に従って、新安保条約の締結を実現しました。

 

『安保の年』1960年には、アメリカでは大統領がアイクからケネディ(就任は1961年から)へ、日本では首相が岸信介から池田勇人へ変わり、そして韓国(南朝鮮)では、李承晩がついに12年間ほしいままにしてきた政権の座から退かざるを得ませんでした。

 

言うまでもなく日韓会談も、この時期から新しい段階に入りました。

 

ここで総括して確認しておく必要があるのは、すでにこの時期までに、アメリカは中国周辺の主たる拠り所を、条約・協定無視をあえてしてまでも、分断してつなぎとめてきたということです。

 

即ち、もともと第二次世界大戦末期の連合国間諸協定の精神に反して結ばれたサンフランシスコ平和条約(第三条)ないし国連憲章第七十八条に違反してまでも(④)、なお沖縄を二十七度線で日本本土から分断して完全に占領し、1953年7月の朝鮮停戦協定に違反して不法にも朝鮮半島を三十八度線付近から分断、朝鮮戦争の停戦ライン以南「韓国」に対して、植民地的支配を継続し、一七度線でもって分断されたベトナム南畝を1954年のジュネーブ協定に違反して軍事支配していました。

 

戦略目標としている中国に関しては、あえて述べるまでもなく、台湾海峡で分断、中国の領土でもある台湾を不法にも支配し続けています。さらに分断し占領支配しているのみならず、アメリカはそれぞれの地域で戦争を構えました。

 

50年の朝鮮戦争54年のベトナム戦争58年の金門・馬祖戦争がそれでした。

 

 

日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)の第三条には、日本は沖縄につき、「合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの初頭の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法との権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする」とあるが、一方、国際連合憲章第七十八条には、「国際連合加盟国の間の関係は、主権、平等の原則の尊重を基礎とするから、信託統治制度は、加盟国となった地域には適用しない」という規定がある。ところが1956年には日本は国際連合に加盟しているので、日本の領土である沖縄については、サンフランシスコ平和条約第三条にいう、信託統治制度を前提とした措置は国連憲章の精神に違反するものといわねばならない。

 

『アジア・アフリカ講座 日本と朝鮮』第3巻 勁草書房(一三〇頁より引用)

 

 

<参考資料>

 

・『アジア・アフリカ講座 日本と朝鮮』第3巻 勁草書房

 

 

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