年金機構によると
夫が脱サラ、退職の専業主婦のケースがそれに該当。
救済策を周知徹底。
自分でつくるもうひとつの年金JUS23
現行制度では、
自営業者ら国民年金加入者を1号
厚生年金や共済年金の加入者を2号
2号に扶養される配偶者を3号被保険者とし、
3号は保険料の支払いが不要。
2号の夫が転職などで1号となったり、
妻の収入が年収130万円以上になったりした場合、
妻は1号として市町村に届け出る必要がある。
これを怠ると、受給額が減額されたり、
全く受け取れなくなったりする恐れがある。
夫が脱サラ、退職の専業主婦のケースがそれに該当。
救済策を周知徹底。
自分でつくるもうひとつの年金JUS23
現行制度では、
自営業者ら国民年金加入者を1号
厚生年金や共済年金の加入者を2号
2号に扶養される配偶者を3号被保険者とし、
3号は保険料の支払いが不要。
2号の夫が転職などで1号となったり、
妻の収入が年収130万円以上になったりした場合、
妻は1号として市町村に届け出る必要がある。
これを怠ると、受給額が減額されたり、
全く受け取れなくなったりする恐れがある。