年金機構によると

夫が脱サラ、退職の専業主婦のケースがそれに該当。

救済策を周知徹底。

自分でつくるもうひとつの年金JUS23

JUSについて



現行制度では、

自営業者ら国民年金加入者を1号

厚生年金や共済年金の加入者を2号

2号に扶養される配偶者を3号被保険者とし、

3号は保険料の支払いが不要。

2号の夫が転職などで1号となったり、

妻の収入が年収130万円以上になったりした場合、

妻は1号として市町村に届け出る必要がある。

これを怠ると、受給額が減額されたり、

全く受け取れなくなったりする恐れがある。