お金の月曜日(@゚ー゚@)17 | レンタルオフィス「アントレサポート」の秘書ブログ
今日のテーマは、「契約書」です!


会社は、いくつもの「契約」によって成り立って

いますよね。契約は、口約束でも成立しますが、

「言った、言わない」の問題が生じます。


契約とは、「当事者の合意により新たな権利義務の

関係を作り出す行為」のことです。


契約書には、

1、当事者が契約内容を正確に把握し、

 契約上の義務が間違いなく履行されるようにする。

2、契約の存在や内容について争いが生じた

 場合に、立証を容易にする。


などの効果があります。

何か特別な契約(特約)を結んだ際には、

契約書に記載しておくことが重要になります。


契約の内容は、基本的には当人同士で決定する

事ができますが、契約書にその内容がなくて立証

が難しい場合には、商法や民法がそのまま適用

されてしまいます。


また、一旦交わした契約は、原則として双方の

同意なしでは解除できません。


正当な理由なしで一方的に解除した場合は、

損害賠償を求められる場合もありますので、

注意しましょう。



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