今日のテーマは、「契約書」です!
会社は、いくつもの「契約」によって成り立って
いますよね。契約は、口約束でも成立しますが、
「言った、言わない」の問題が生じます。
契約とは、「当事者の合意により新たな権利義務の
関係を作り出す行為」のことです。
契約書には、
1、当事者が契約内容を正確に把握し、
契約上の義務が間違いなく履行されるようにする。
2、契約の存在や内容について争いが生じた
場合に、立証を容易にする。
などの効果があります。
何か特別な契約(特約)を結んだ際には、
契約書に記載しておくことが重要になります。
契約の内容は、基本的には当人同士で決定する
事ができますが、契約書にその内容がなくて立証
が難しい場合には、商法や民法がそのまま適用
されてしまいます。
また、一旦交わした契約は、原則として双方の
同意なしでは解除できません。
正当な理由なしで一方的に解除した場合は、
損害賠償を求められる場合もありますので、
注意しましょう。
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