いくつか抜粋
軽犯罪
第1条
13.公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
16.
虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
無実の第三者を犯人に仕立て上げて処罰を受けさせる目的で、虚構の犯罪を申告した場合は、虚偽告訴罪となる。
警察・消防等に徒労の出動をさせる目的で、虚構の犯罪や災害を申告した場合は、業務妨害罪に問われた事例がある。
23.
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
「場所をひそかにのぞき見たもの」とあるように当該の場所が無人であっても違法となる。
28.
他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者
ストーカー規制法において、性的接触を目的とした場合について、別に罰則が設けられている。
栃木県の迷惑防止条例
(粗暴な行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物(以下「公共の乗物」いう。)において、多数人で群がり、又ははいかいしながら、公衆に対し、多数人の威力を示して、著しく粗野又は乱暴な言動をしてはならない。
2 (省略)
3 何人も、祭礼、興行その他の催物に際し、多数の者が集まっている公共の場所において、みだりに人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物を使用し、又は利用している公衆に対し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 その性的羞恥心を害し、又は嫌悪の情を催させるような方法で、衣服その他の人が身につける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から、又は直接に、他人の身体に触れること。
二 衣服等で覆われている他人の下着若しくは身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして他人の衣服等をまくり上げ、若しくは手鏡、写真機等を他人の衣服等の下に差し出す等下着等をのぞき見し、若しくは撮影することができる状態にすること。
三 衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、下着等の映像を見、又は撮影すること。
(嫌がらせ行為の禁止)
第7条
何人も、特定の者に対する嫌悪、嫉妬その他これらに類する感情(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第二条第一項に規定する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号及び第2号に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
四 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
軽犯罪
第1条
13.公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
16.
虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
無実の第三者を犯人に仕立て上げて処罰を受けさせる目的で、虚構の犯罪を申告した場合は、虚偽告訴罪となる。
警察・消防等に徒労の出動をさせる目的で、虚構の犯罪や災害を申告した場合は、業務妨害罪に問われた事例がある。
23.
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
「場所をひそかにのぞき見たもの」とあるように当該の場所が無人であっても違法となる。
28.
他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者
ストーカー規制法において、性的接触を目的とした場合について、別に罰則が設けられている。
栃木県の迷惑防止条例
(粗暴な行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物(以下「公共の乗物」いう。)において、多数人で群がり、又ははいかいしながら、公衆に対し、多数人の威力を示して、著しく粗野又は乱暴な言動をしてはならない。
2 (省略)
3 何人も、祭礼、興行その他の催物に際し、多数の者が集まっている公共の場所において、みだりに人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物を使用し、又は利用している公衆に対し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 その性的羞恥心を害し、又は嫌悪の情を催させるような方法で、衣服その他の人が身につける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から、又は直接に、他人の身体に触れること。
二 衣服等で覆われている他人の下着若しくは身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして他人の衣服等をまくり上げ、若しくは手鏡、写真機等を他人の衣服等の下に差し出す等下着等をのぞき見し、若しくは撮影することができる状態にすること。
三 衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、下着等の映像を見、又は撮影すること。
(嫌がらせ行為の禁止)
第7条
何人も、特定の者に対する嫌悪、嫉妬その他これらに類する感情(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第二条第一項に規定する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号及び第2号に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
四 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。