2/26 閣議決定【取引時のインスペクション提案義務付け 宅建業法改正案】
重要なことは金曜日に閣議決定される!?
【取引時のインスペクション提案義務付け 宅建業法改正案】が
2/26に閣議決定されました。
(1)既存の建物の取引における情報提供の充実 宅地建物取引業者に対し、以下の事項を義務付け。
[1] 媒介契約の締結時に建物状況調査(いわゆるインスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付
[2] 買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
[3] 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
(2)消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上
[1] 営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外
[2] 事業者団体に対し、従業者への体系的な研修を実施する努力義務を賦課
様々なインスペクション事業者がありますが、
弊社は、今まで以上のクオリティーでインスペクションおよび各種不動産調査をして参りたいと考えおります。
国交省の報道発表
http://www.mlit.go.jp/…/press/totikensangyo16_hh_000130.html
概要(PDFファイルが開きます)
http://www.mlit.go.jp/common/001120594.pdf
