メモ | 自宅警備員のチラ裏

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 家内が病に倒れ介護のため早期退職をして自宅に常駐するようになったおっさんの日常です。
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公職選挙法の虚偽事項公表罪

公職選挙法235条は、当選を得る目的で候補者の身分、職業、経歴などに関して虚偽の事項を公にした者は2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処すると規定している。

規定は故意犯のみが対象で、仮に公表した経歴が虚偽でも、本人が認識していたと立証できなければ罪には問われない。

罪が確定すると同法251条により当選が無効となり失職する。 

 

過去には1992年の参院選愛知選挙区で当選した新間正次議員(当時民社党)が入学していない「明治大」を「中退」と公表し、禁固6月、執行猶予4年の判決が確定、失職したケースがある。

99年には、タレントの野村沙知代さんが96年の衆院選で「米コロンビア大留学」との虚偽経歴を公表したとして東京地検に告発され、嫌疑不十分で不起訴処分となった。