公職選挙法の虚偽事項公表罪
公職選挙法235条は、当選を得る目的で候補者の身分、職業、経歴などに関して虚偽の事項を公にした者は2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処すると規定している。
規定は故意犯のみが対象で、仮に公表した経歴が虚偽でも、本人が認識していたと立証できなければ罪には問われない。
罪が確定すると同法251条により当選が無効となり失職する。
過去には1992年の参院選愛知選挙区で当選した新間正次議員(当時民社党)が入学していない「明治大」を「中退」と公表し、禁固6月、執行猶予4年の判決が確定、失職したケースがある。
99年には、タレントの野村沙知代さんが96年の衆院選で「米コロンビア大留学」との虚偽経歴を公表したとして東京地検に告発され、嫌疑不十分で不起訴処分となった。