拘禁刑受刑者にとって、刑務作業が義務でなくなる。
これまで懲役受刑者は刑務作業が義務付けられていました(刑法12条2項)。
法改正後は、拘禁刑受刑者が刑務作業を義務付けられるのは、刑務所が本人の改善更生のために必要と判断したときに限られることになる。
第十二条に次の一項を加える。
3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
そのうち死刑制度も廃止されるでしょうね。
今回の改正はその布石かな。
まあ実際は、刑務官の対応が限界に来たってことなんじゃないのかと思いますよ。
しかし、人権屋の活動によって犯罪者の立場は守られて行くけど、被害者の救済措置は一向に改善されませんね。
懲罰が犯罪の抑止につながっていたことは紛れもない事実であったはずなんですがね。。