群馬県|カウンセラー行政書士・夫婦・男女・家族問題専門|さゆり行政書士事務所 -6ページ目

群馬県|カウンセラー行政書士・夫婦・男女・家族問題専門|さゆり行政書士事務所

各種カウンセラーの資格をもつ女性行政書士が、男女問題専門ならではのノウハウで、心理的なアプローチを駆使し、希望の形にさせるべく全力を尽くします。

LGBT・セクシャルマイノリティの方の相続と遺言について

現在の法律では、同性婚は認められていませんので、ご存じのとおり、同性パートナー間で、相続は発生しません。

同性パートナーと長年連れ添って同居生活をしていたとしても、残念なことですが同じです。

しかし、遺言により、自分の財産をパートナーに遺贈することは可能です。

遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡すことです。

また、養子縁組をすることによって、養親子間に相続関係が生じる場合には、遺言で相続分の指定や遺産分割の指定をすることが出来ます。

これらの方法で、自分の財産の全部あるいは一部を大切なパートナーに引き継いでもらう事は可能です。

また、生命保険の死亡保険金の受取人についてですが、

一般的には、親族に限るなどの一定の制限が設けられています。

しかし、近年、同性パートナーを受取人に指定することができる保険会社も出てきました。

その契約をするためには、保険会社の審査があり、どんな内容を満たせば足りるかということは、会社によってさまざまです。

契約の要件が満たない場合には、遺言で保険金受取人をパートナーに変更することによって、パートナーが保険金を受け取ることが可能になります。

また、財産以外のこと、例えば、「思い」や「希望」などの内面的な心情を、遺言に残すことは出来ます。

どうしてもパートナーに伝えたい思い、遺言でしか伝えられない気持ち、心情、あるいはこうあってほしいという希望などなど。。

思う事はさまざまですよね。

普段言葉にできない思いを遺言で伝え残すことはできます。

当職はご依頼主の方のお気持ちやお考えを十分に伝えられるよう、お気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺って、何度も修正を加えながら、ご満足していただくまで、作り上げていきます。

遺言原案作成費用は48,000円からお願いしています。

お気軽にお問合せ下さい。全国どこからでも賜っています。

 

LGBT・セクシャルマイノリティの方の相続と遺言について

現在の法律では、同性婚は認められていませんので、ご存じのとおり、同性パートナー間で、相続は発生しません。

同性パートナーと長年連れ添って同居生活をしていたとしても、残念なことですが同じです。

しかし、遺言により、自分の財産をパートナーに遺贈することは可能です。

遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡すことです。

また、養子縁組をすることによって、養親子間に相続関係が生じる場合には、遺言で相続分の指定や遺産分割の指定をすることが出来ます。

これらの方法で、自分の財産の全部あるいは一部を大切なパートナーに引き継いでもらう事は可能です。

また、生命保険の死亡保険金の受取人についてですが、

一般的には、親族に限るなどの一定の制限が設けられています。

しかし、近年、同性パートナーを受取人に指定することができる保険会社も出てきました。

その契約をするためには、保険会社の審査があり、どんな内容を満たせば足りるかということは、会社によってさまざまです。

契約の要件が満たない場合には、遺言で保険金受取人をパートナーに変更することによって、パートナーが保険金を受け取ることが可能になります。

また、財産以外のこと、例えば、「思い」や「希望」などの内面的な心情を、遺言に残すことは出来ます。

どうしてもパートナーに伝えたい思い、遺言でしか伝えられない気持ち、心情、あるいはこうあってほしいという希望などなど。。

思う事はさまざまですよね。

普段言葉にできない思いを遺言で伝え残すことはできます。

当職はご依頼主の方のお気持ちやお考えを十分に伝えられるよう、お気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺って、何度も修正を加えながら、ご満足していただくまで、作り上げていきます。

遺言原案作成費用は48,000円からお願いしています。

お気軽にお問合せ下さい。全国どこからでも賜っています。

 

LGBT・セクシャルマイノリティの方の相続と遺言について

現在の法律では、同性婚は認められていませんので、ご存じのとおり、同性パートナー間で、相続は発生しません。

同性パートナーと長年連れ添って同居生活をしていたとしても、残念なことですが同じです。

しかし、遺言により、自分の財産をパートナーに遺贈することは可能です。

遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡すことです。

また、養子縁組をすることによって、養親子間に相続関係が生じる場合には、遺言で相続分の指定や遺産分割の指定をすることが出来ます。

これらの方法で、自分の財産の全部あるいは一部を大切なパートナーに引き継いでもらう事は可能です。

また、生命保険の死亡保険金の受取人についてですが、

一般的には、親族に限るなどの一定の制限が設けられています。

しかし、近年、同性パートナーを受取人に指定することができる保険会社も出てきました。

その契約をするためには、保険会社の審査があり、どんな内容を満たせば足りるかということは、会社によってさまざまです。

契約の要件が満たない場合には、遺言で保険金受取人をパートナーに変更することによって、パートナーが保険金を受け取ることが可能になります。

また、財産以外のこと、例えば、「思い」や「希望」などの内面的な心情を、遺言に残すことは出来ます。

どうしてもパートナーに伝えたい思い、遺言でしか伝えられない気持ち、心情、あるいはこうあってほしいという希望などなど。。

思う事はさまざまですよね。

普段言葉にできない思いを遺言で伝え残すことはできます。

当職はご依頼主の方のお気持ちやお考えを十分に伝えられるよう、お気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺って、何度も修正を加えながら、ご満足していただくまで、作り上げていきます。

遺言原案作成費用は48,000円からお願いしています。

お気軽にお問合せ下さい。全国どこからでも賜っています。

 

LGBT・セクシャルマイノリティの方の相続と遺言について

現在の法律では、同性婚は認められていませんので、ご存じのとおり、同性パートナー間で、相続は発生しません。

同性パートナーと長年連れ添って同居生活をしていたとしても、残念なことですが同じです。

しかし、遺言により、自分の財産をパートナーに遺贈することは可能です。

遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡すことです。

また、養子縁組をすることによって、養親子間に相続関係が生じる場合には、遺言で相続分の指定や遺産分割の指定をすることが出来ます。

これらの方法で、自分の財産の全部あるいは一部を大切なパートナーに引き継いでもらう事は可能です。

また、生命保険の死亡保険金の受取人についてですが、

一般的には、親族に限るなどの一定の制限が設けられています。

しかし、近年、同性パートナーを受取人に指定することができる保険会社も出てきました。

その契約をするためには、保険会社の審査があり、どんな内容を満たせば足りるかということは、会社によってさまざまです。

契約の要件が満たない場合には、遺言で保険金受取人をパートナーに変更することによって、パートナーが保険金を受け取ることが可能になります。

また、財産以外のこと、例えば、「思い」や「希望」などの内面的な心情を、遺言に残すことは出来ます。

どうしてもパートナーに伝えたい思い、遺言でしか伝えられない気持ち、心情、あるいはこうあってほしいという希望などなど。。

思う事はさまざまですよね。

普段言葉にできない思いを遺言で伝え残すことはできます。

当職はご依頼主の方のお気持ちやお考えを十分に伝えられるよう、お気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺って、何度も修正を加えながら、ご満足していただくまで、作り上げていきます。

遺言原案作成費用は48,000円からお願いしています。

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現在の法律では、同性婚は認められていませんので、ご存じのとおり、同性パートナー間で、相続は発生しません。

同性パートナーと長年連れ添って同居生活をしていたとしても、残念なことですが同じです。

しかし、遺言により、自分の財産をパートナーに遺贈することは可能です。

遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡すことです。

また、養子縁組をすることによって、養親子間に相続関係が生じる場合には、遺言で相続分の指定や遺産分割の指定をすることが出来ます。

これらの方法で、自分の財産の全部あるいは一部を大切なパートナーに引き継いでもらう事は可能です。

また、生命保険の死亡保険金の受取人についてですが、

一般的には、親族に限るなどの一定の制限が設けられています。

しかし、近年、同性パートナーを受取人に指定することができる保険会社も出てきました。

その契約をするためには、保険会社の審査があり、どんな内容を満たせば足りるかということは、会社によってさまざまです。

契約の要件が満たない場合には、遺言で保険金受取人をパートナーに変更することによって、パートナーが保険金を受け取ることが可能になります。

また、財産以外のこと、例えば、「思い」や「希望」などの内面的な心情を、遺言に残すことは出来ます。

どうしてもパートナーに伝えたい思い、遺言でしか伝えられない気持ち、心情、あるいはこうあってほしいという希望などなど。。

思う事はさまざまですよね。

普段言葉にできない思いを遺言で伝え残すことはできます。

当職はご依頼主の方のお気持ちやお考えを十分に伝えられるよう、お気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺って、何度も修正を加えながら、ご満足していただくまで、作り上げていきます。

遺言原案作成費用は48,000円からお願いしています。

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LGBT・セクシャルマイノリティの方の相続と遺言について

現在の法律では、同性婚は認められていませんので、ご存じのとおり、同性パートナー間で、相続は発生しません。

同性パートナーと長年連れ添って同居生活をしていたとしても、残念なことですが同じです。

しかし、遺言により、自分の財産をパートナーに遺贈することは可能です。

遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡すことです。

また、養子縁組をすることによって、養親子間に相続関係が生じる場合には、遺言で相続分の指定や遺産分割の指定をすることが出来ます。

これらの方法で、自分の財産の全部あるいは一部を大切なパートナーに引き継いでもらう事は可能です。

また、生命保険の死亡保険金の受取人についてですが、

一般的には、親族に限るなどの一定の制限が設けられています。

しかし、近年、同性パートナーを受取人に指定することができる保険会社も出てきました。

その契約をするためには、保険会社の審査があり、どんな内容を満たせば足りるかということは、会社によってさまざまです。

契約の要件が満たない場合には、遺言で保険金受取人をパートナーに変更することによって、パートナーが保険金を受け取ることが可能になります。

また、財産以外のこと、例えば、「思い」や「希望」などの内面的な心情を、遺言に残すことは出来ます。

どうしてもパートナーに伝えたい思い、遺言でしか伝えられない気持ち、心情、あるいはこうあってほしいという希望などなど。。

思う事はさまざまですよね。

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当職はご依頼主の方のお気持ちやお考えを十分に伝えられるよう、お気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺って、何度も修正を加えながら、ご満足していただくまで、作り上げていきます。

遺言原案作成費用は48,000円からお願いしています。

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LGBT・セクシャルマイノリティの方の相続と遺言について

現在の法律では、同性婚は認められていませんので、ご存じのとおり、同性パートナー間で、相続は発生しません。

同性パートナーと長年連れ添って同居生活をしていたとしても、残念なことですが同じです。

しかし、遺言により、自分の財産をパートナーに遺贈することは可能です。

遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡すことです。

また、養子縁組をすることによって、養親子間に相続関係が生じる場合には、遺言で相続分の指定や遺産分割の指定をすることが出来ます。

これらの方法で、自分の財産の全部あるいは一部を大切なパートナーに引き継いでもらう事は可能です。

また、生命保険の死亡保険金の受取人についてですが、

一般的には、親族に限るなどの一定の制限が設けられています。

しかし、近年、同性パートナーを受取人に指定することができる保険会社も出てきました。

その契約をするためには、保険会社の審査があり、どんな内容を満たせば足りるかということは、会社によってさまざまです。

契約の要件が満たない場合には、遺言で保険金受取人をパートナーに変更することによって、パートナーが保険金を受け取ることが可能になります。

また、財産以外のこと、例えば、「思い」や「希望」などの内面的な心情を、遺言に残すことは出来ます。

どうしてもパートナーに伝えたい思い、遺言でしか伝えられない気持ち、心情、あるいはこうあってほしいという希望などなど。。

思う事はさまざまですよね。

普段言葉にできない思いを遺言で伝え残すことはできます。

当職はご依頼主の方のお気持ちやお考えを十分に伝えられるよう、お気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺って、何度も修正を加えながら、ご満足していただくまで、作り上げていきます。

遺言原案作成費用は48,000円からお願いしています。

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LGBT・セクシャルマイノリティの方の相続と遺言について

現在の法律では、同性婚は認められていませんので、ご存じのとおり、同性パートナー間で、相続は発生しません。

同性パートナーと長年連れ添って同居生活をしていたとしても、残念なことですが同じです。

しかし、遺言により、自分の財産をパートナーに遺贈することは可能です。

遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡すことです。

また、養子縁組をすることによって、養親子間に相続関係が生じる場合には、遺言で相続分の指定や遺産分割の指定をすることが出来ます。

これらの方法で、自分の財産の全部あるいは一部を大切なパートナーに引き継いでもらう事は可能です。

また、生命保険の死亡保険金の受取人についてですが、

一般的には、親族に限るなどの一定の制限が設けられています。

しかし、近年、同性パートナーを受取人に指定することができる保険会社も出てきました。

その契約をするためには、保険会社の審査があり、どんな内容を満たせば足りるかということは、会社によってさまざまです。

契約の要件が満たない場合には、遺言で保険金受取人をパートナーに変更することによって、パートナーが保険金を受け取ることが可能になります。

また、財産以外のこと、例えば、「思い」や「希望」などの内面的な心情を、遺言に残すことは出来ます。

どうしてもパートナーに伝えたい思い、遺言でしか伝えられない気持ち、心情、あるいはこうあってほしいという希望などなど。。

思う事はさまざまですよね。

普段言葉にできない思いを遺言で伝え残すことはできます。

当職はご依頼主の方のお気持ちやお考えを十分に伝えられるよう、お気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺って、何度も修正を加えながら、ご満足していただくまで、作り上げていきます。

遺言原案作成費用は48,000円からお願いしています。

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LGBT・セクシャルマイノリティの方の相続と遺言について

現在の法律では、同性婚は認められていませんので、ご存じのとおり、同性パートナー間で、相続は発生しません。

同性パートナーと長年連れ添って同居生活をしていたとしても、残念なことですが同じです。

しかし、遺言により、自分の財産をパートナーに遺贈することは可能です。

遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡すことです。

また、養子縁組をすることによって、養親子間に相続関係が生じる場合には、遺言で相続分の指定や遺産分割の指定をすることが出来ます。

これらの方法で、自分の財産の全部あるいは一部を大切なパートナーに引き継いでもらう事は可能です。

また、生命保険の死亡保険金の受取人についてですが、

一般的には、親族に限るなどの一定の制限が設けられています。

しかし、近年、同性パートナーを受取人に指定することができる保険会社も出てきました。

その契約をするためには、保険会社の審査があり、どんな内容を満たせば足りるかということは、会社によってさまざまです。

契約の要件が満たない場合には、遺言で保険金受取人をパートナーに変更することによって、パートナーが保険金を受け取ることが可能になります。

また、財産以外のこと、例えば、「思い」や「希望」などの内面的な心情を、遺言に残すことは出来ます。

どうしてもパートナーに伝えたい思い、遺言でしか伝えられない気持ち、心情、あるいはこうあってほしいという希望などなど。。

思う事はさまざまですよね。

普段言葉にできない思いを遺言で伝え残すことはできます。

当職はご依頼主の方のお気持ちやお考えを十分に伝えられるよう、お気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺って、何度も修正を加えながら、ご満足していただくまで、作り上げていきます。

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LGBT・セクシャルマイノリティの方の任意後見契約について

任意後見契約は、将来において、本人の判断能力が不十分になったとき、本人の生活、療養看護、財産管理に関する手続き事務について、あらかじめ、任意後見受任者に代理権を付与する委任契約を言います。

この契約を結ぶことによって、将来、万が一、本人の判断能力が不十分になったときには、あらかじめ、契約に基づいて指定された任意後見人が、本人の生活を守ることが出来ます。


ですので、自分が元気なときに、あらかじめ、信頼できる人と任意後見契約を結ぶことによって、もし将来自分の判断能力が落ちたときには、自分のかわりに任意後見人に財産を管理をしてもらい、自分に必要な契約締結をしてもらうことができるので安心です。


もし、任意後見契約がない場合、万が一、パートナーの判断能力が落ちて、財産管理をすることが困難になった際には、成年後見制度を利用する必要が出てくるかと思いますが、その際に、パートナーと任意後見契約や養子縁組をしていなければ、後見人を選任するのは裁判所になりますので、本人のためにという気持ちがあっても、まったくの見識のない第三者が就任する可能性があります。


本人の同性パートナーは、法律で定められた申立権者ではないため、本人の親族の協力がないと、成年後見を利用することは困難です。


従って、同性婚の場合に、もしも自分が判断能力が劣った場合に、信頼のできるパートナーに自分の財産管理や、契約等の法的な手続きをしてもらいたいという希望があれば、あらかじめパートナーと任意後見契約を結ぶことによって、財産の管理、介護や生活面のサポートをしてもらえるようになります。

財産管理とは、自宅等の不動産や預貯金の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等のことで、

契約等の法的な手続きとは、要介護認定の申請手続き、介護サービスの契約、介護費用の支払い、医療契約、入退院の手続き、老人ホームの入居手続き等のことです。

そして、この契約については、公正証書によることが、「任意後見契約に関する法律」で定められています。

当職は、お二人のご要望に応じて、任意後見契約の内容をプランニングします。

大切な契約ですので、お二人が納得できる内容が必要です。

公正証書作成原案として、48,000円から賜っています。

まずは、気軽にお電話下さい。全国どこからでもお受けしています。