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群馬県|カウンセラー行政書士・夫婦・男女・家族問題専門|さゆり行政書士事務所

各種カウンセラーの資格をもつ女性行政書士が、男女問題専門ならではのノウハウで、心理的なアプローチを駆使し、希望の形にさせるべく全力を尽くします。

行政書士は、紛争を未然に防ぎ、トラブルなる前に解決を図る、紛争予防法務の専門家です。

男性は悩みがあっても、女性と比べて人に相談するということが少ないという統計があります。
そもそも現実問題として、女性に比べて、男性が気軽に、そして安心して相談出来る相談先も少ないという現状も背景にあろうかと思います。

困っている問題を、一人で抱えて、考えていると、いつしか負のスパイラルに巻き込まれてしまって、八方塞になってしまうこともあります。そうなると負が負を呼んで、建設的な考えというのとは、かけ離れてしまうということになりかねません。

“どうしていいかわからない”というときは、新たな風が必要です。

新たな風は、新たな選択肢です。
風を入れるには、人に話すということが一番良い方法だと思います。

人に話すという作業は心の浄化になると言われていますが、話す相手は誰でもいいということではないように思います。

相談したことで、お説教されたりとか、非難されたりとかされて、傷ついてしまうこともあるかもしれません。それでは、相談しなければよかったということになり、本末転倒です。

当事務所では、リーガルカウンセリングで共感的にお話を伺い、法的な問題を抽出し、その具体的解決方法と、さらにカウンセラーとして、ご本人が本来持っている力の再確認と、また、ご本人自身も気が付いていないような力に気付いていただくことのお手伝いをしています。

ご相談後は、前向きな気持ちで“やってみよう!”と思っていただけるよう、お手伝いさせていただきます。

どうぞお気軽に相談して下さい。
当事務所では、全国から男性のご相談を多数受けています。

中には、DVやストーカーの被害を受けて困っている男性もたくさんいらっしゃると思います。
男性だからと1人で解決しようとお考えになる方も多いいと思いますが、
それゆえに被害が拡大されて深刻な状況になってしまうケースも多いいです。
どうぞ一人で抱えずにお気軽にご連絡下さい。

また、お相手の方とお二人での話し合いが出来ないという場合は、当事務所が話合いの立会いをさせていただきます。
(行政書士は依頼人の代理人となって相手方と交渉を行うことは出来ません)

また、話合いの場所が無いという場合は場所の提供のみのサービスも行っています。

お待ちしています。


【連絡先】

群馬県前橋市大渡町1-6-9 津田ビル202

027-252-5624

090-9332-2873



出張します(遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町

電話、メールで全国どこからでも対応しています
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 静岡県 岐阜県 愛知県 富山県 石川県 福井県三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

セクハラパワハラも、DVと同じメカニズムだと考えます。

力のある者(上司・社長など)が、その力を利用して、弱い立場(労働者)を、自分の思い通りにすることです。その関係性は、密室(職場内とか、二人の関係性の中)で引き起こされる、力と支配、パワーとコントロールです。

セクハラもパワハラも、被害を受けている側に責任はありません。
被害者が被害を受けているにもかかわらず、一人で苦しんでいるという状況は、まさに加害者が好む密室の関係性です。
そこから抜けるためには、、密室にしないことが重要です。
具体的には、被害をオープンにする必要があると考えています。

勇気をもって、一歩を出してみましょう。

でも、その前にしっかり準備が必要です。

当事務所では、その一歩を確実なものにするために、行政書士としての視点と、カウンセラーの視点で一緒に考えさせていただきます。
お気軽に相談していただければ幸いです。

《セクハラ》
セクハラ(セクシャルハラスメント)は、職場で働く者・個人としての尊厳を不当に傷つける行為であり、企業にとっても職場の秩序の混乱、風紀の乱れ、その結果として、業績の悪化、社会的評価に悪影響を与える問題でもあります。

国の指針では、セクハラには、「対価型」と「環境型」があるとしています。

「対価型」とは、職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それに対して拒否、抵抗などをしたことで、労働者が解雇、降格、減給などの不利益を受けることです。

例えば、職場で、事業主が、労働者に対し、性的な関係を要求をしたが、それを拒否されたことで、その労働者を解雇した場合などが考えられます。

「環境型」とは、職場において、行われる労働者の意に反する、性的が言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響を生じるなど労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障を生じることです。

例えば、職場で、上司が労働者に対し、肩、髪の毛、腰、おしりなど、身体をたびたび触ったため、労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下しているなどが考えられます。

その場合、たとえ上司に悪気がなかったとしても、被害者の意に反した場合には、セクハラに該当する場合もあります。

セクハラを受けたらどうしたらいいの?
セクハラは、不法行為ですので、損害賠償を請求することが可能です。

そして、男女雇用機会均等法では、事業主は、加害行為者の性的な言動に対する対応により、被害者(労働者)が労働条件で不利益を受けたり、性的な言動により、被害者(労働者)の就業環境が害されることがないように、必要な配慮をしなければならないことが規定されています。
つまり、就業先も「使用者責任」を問われ、損害賠償の対象になることがあります。

つまり、具体策としては、職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、セクハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事も可能です。


《パワハラ》
パワハラ(パワーハラスメント)は「職場のいじめ」です。

仕事や人間関係で、強い者が弱い者に対して、精神的または身体的な苦痛を与え、弱いもの(被害者)の名誉、プライバシー、身体の安全、行動の自由などの利益、または働く権利を侵害したり、職場環境を悪化させたりする言動のことを言います。

パワハラを受けたらどうしたらいいの?

職場の使用者がいじめに関与している場合には、使用者といじめを行っているものは、共同不法行為者として、連帯して損害賠償責任を負います。
また、
使用者は、いじめに関与していない場合であっても、労働契約上の義務違反などにおいて、損害賠償責任を負うことになります。

パワハラを受けて、そのことが原因で退職した場合において、その職場に責任を問うこともも可能です。

職場が組織的に嫌がらせをした場合には、その職場に対して、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。

職場が組織的に嫌がらせを行っていなかった場合でも、職場には職場の環境に配慮する義務がありますので、その配慮義務違反として、債務不履行による損害賠償を求めることも可能です。

被害者としては、そういったパワハラがなければ継続的に勤務できたにもかかわらず、やめさせざるを得なかったことで得られなかった賃金相当分の損害等が考えられます。

職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、パワハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事が可能です。

セクハラもパワハラも、内容証明郵便を送付することが必ずしも最善の方策とは言い切れません。
ケースによって、方策は様々だと思います。
どの方法が一番いいか、一緒に考えましょう。


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行政書士は、紛争を未然に防ぎ、トラブルなる前に解決を図る、紛争予防法務の専門家です。

DV(ドメスティック・バイオレンス)は、そのほとんどが女性が被害者であることは、数々の統計から間違いないことです。
しかし、DVは女性だけが被害者ではありません。

平成23年度に、内閣府が実施した「男女間における暴力に関する調査」によると、配偶者(事実婚や別居中の夫婦,元配偶者も含む)から“身体に対する暴行” “精神的な嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫” “性的な行為の強要”のいずれかについて「何度もあった」という人は,女性10.6%,男性3.3%,「1,2度あった」という人は,女性22.3%,男性15.0%,1度でも受けたことがある人は,女性32.9%,男性18.3%となっています。

DVは、女性も男性もこれだけたくさんのDV被害を受けている人がいるということが、統計で明らかになっています。


群馬県|円満離婚相談センターの内容証明・離婚協議書・公正証書・示談書などの各種書面作成

(この表をクリックしていただけると図がもっと大きくなります)

DV被害は、密室の中でおこる暴力ですから、外からでは見えにくいですし、もしかしたら、DVを受けていることに気づいていない人もいるかもしれませんので、統計に出てこない被害者は潜在的にもっともっとたくさんいると思います。

また、同じ調査で、DV被害を受けている男性の76.1%は、どこにも相談してないという調査結果があります。(ちなみに女性は、41.4%)

こんなにも多くの男性がDV被害を被っている実態が明白になってはいますが、ほとんどの男性が、どこにも相談していない、相談できない?という実態が浮き彫りになっています。

いずれにしても、DVは犯罪で人権侵害です。



同じ調査では、配偶者からの暴力被害により、命の危険を感じたことがあるという男性は、1.6%という統計があります。


被害をどこかで食い止めなければ、被害はどんどんエスカレートしていく可能性があり、とても危険です。

それと、DV被害者の特徴として、酷いことを言われたり、されたりしているにもかかわらず、暴力の責任の所在が自分にあると考えてしまい、『自分が悪い』『自分が悪いから相手を怒らせている』と思い込んでしまっている人がほとんどです。

自分を卑下する気持ちが、自分いじめのようになってしまい、次第に自信や自尊心がなくなり、諦めることで自分を守っていくしかないような状態にされてしまうことが日常となりかねません。

諦めを強いられる苦しい中では、考え方も、白か黒か、ゼロか100かという、発想になりがちです。

でも、実際は、もっといろいろな色はありますし、1~99までいろいろな考えがあるはずですので、それを一緒に考えましょう。

また、悩んでいることを人に話す作業は心の浄化になると言われています。

でも、話す相手は誰でもいいということではないように思います。
相談したことで、お説教されたりとか、非難されたりとかされて、傷ついてしまうこともあるかもしれません。
それでは、相談しなければよかったということになり、本末転倒です。

もし、よかったら当事務所にご相談ください。私でお役にたてることがあれば幸いに思います。

当事務所は、男性からのご相談を全国から多数受けています。

どうぞ気軽にご連絡ください。

当事務所では、リーガルカウンセリングで共感的にお話を伺い、法的な問題を抽出し、その具体的解決方法と、さらにカウンセラーとして、ご本人が本来持っている力の再確認と、また、ご本人自身も気が付いていないような力に気付いていただくことのお手伝いをしています。

ご相談後は、前向きな気持ちで“やってみよう!”と思っていただけるよう、努力は惜しまないつもりです。

また、お相手の方とお二人での話し合いが出来ないという場合は、当事務所が話合いの立会いをさせていただきます。
(行政書士は依頼人の代理人となって相手方と交渉を行うことは出来ません)

これからのことを一緒に考えましょう。

お待ちしています。


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当事務所では、リーガルカウンセリングで共感的にお話を伺い、法的な問題を抽出し、その具体的解決方法と、さらにカウンセラーとして、ご本人が本来持っている力の再確認と、また、ご本人自身も気が付いていないような力に気付いていただくことのお手伝いをしています。

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最近、モラルハラスメント(モラハラ)という言葉も浸透して、ふつうに使われている言葉になりましたが、モラルハラスメントって具体的にどんなことでしょう…?

それは相手からの一方的で、執拗な、ひどい言葉や態度による攻撃を受け、そのことが怖くて、従うしかないという、関係性のことです。

完結に言うならば、支配と服従、パワーとコントロールです。

被害を受けている側は、相手方の言うとおりにしないと、そして思い通りにしないと、ひどい目に合うので、一生懸命相手の価値観で考え、相手に合わせようとします。

いかに相手を怒らせないように自分の心を殺せるかということにエネルギーを使います。

相手の言葉は絶対ですので、嫌な顔でもしようものなら、大変です。
返事一つでも、表情一つでも非常に気を使います。
そのことで、相手から、どんなことを言われるか、どんなひどい仕打ちをされるかと思ってしまうからです。

そういった関係が続いていくと、目に見えない圧倒的な力から受けるダメージは、薄紙が重なっていくように心に浸透し、その結果、自尊心をそぎ落とされ、自信を失い、自分が自分を嫌いになり、自分の存在価値を自分で否定し、自分を自分でいじめ、自分が壊されてまいます。

相手の言う事に従っていれば、いいんだという間違った認知をさせられてしまいます。

言葉や態度の攻撃というのは、身体に対する暴力以外のすべてです。

モラルハラスメントは決して殴った璃蹴ったりするような分かりやすい暴力ではなく目に見えない、形のない言葉や態度のいじめなので、受けている本人さえも気づきにくい、被害の訴えを起こしにくい、また起こしても分かりずらい暴力です。

形が分かりずらいという意味では、相談先で二次被害を受けることが非常に多いのも事実です。
そういう意味では非常に悪質で罪の深い暴力です。

ため息、舌打ち、にらむ、冷たくする、無視をする、物を投げる、ドアを強く閉める、包丁を相手に向ける、また自分に向ける。


死ぬと脅す、お金を渡さない、お金を取る、行動を制限する、避妊をしない、避妊に責任をもたない、本人の望まないことを強要するなどなど。。。要は相手にNO!と言わせないのです。

相手が上機嫌であって始めて自分も安心感が得られますが、相手が不機嫌であれば、大変です。
そういう時が一番緊張して不安になります。

どんなことで怒り出すんだろう。何を言われるのだろう。。不安で仕方がなく
相手の言動に気を遣い、相手の一挙手一投足を気にし、相手の息遣いにさえ注意を払い、相手を怒らせぬよう、問題を起こさないように緊張をしいられ、相手の表情で先を読み取り、自分の意にそぐわなくても、相手が思っていることを言ったり、やってあげたりしてしまうのです。

どうにかして相手の機嫌をよくしないと、そのとばっちりが自分に来ることがわかっているからです。

そういう生活の中で、学習されるのが、なにをやっても無駄だから、相手の思いをあたかも自分で選んでやっている風に演技し、率先して動くということで自分を守るということを学ぶのです。

一言で言うと、諦めです。

夫婦、男女間はもちろん、会社の上司、学校の先生、先輩後輩。。。

強い側から弱い側へのパワーとコントロールです。

当事務所ではモラハラ被害について相談を受けています。
どうぞお気軽にご相談下さい。

男性からのご相談もお気軽に。


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~行政書士は、紛争を未然に防ぎ、トラブルなる前に解決を図る、紛争予防法務の専門家です~


婚約とは、男女の間で法的に婚姻する約束のことを言います。


結婚の予約をするということは、結婚に向けて具体的な準備をすることになりますから、例えば、結婚をするために仕事を辞めるとか、住居の契約であるとか、生活必需品の購入であるとか、あるいは、結納を交わしたり、結婚式場を予約したりなど、当事者だけの問題ではなく、親族や周囲も含めての約束もはらんでくるものと思います。

その婚約の約束を果たせば、何の問題もありませんが、約束を破れば、ペナルティが科せられるというのが法の考え方ですから、婚約をしておきながら、正当な理由もなく一方的に婚約を破棄された場合には、婚約不履行=婚約破棄として、物理的・金銭的な損害だけでなく、精神的な慰謝料を請求することが可能です。


物理的・金銭的損害とは、例えば結納金の返還、結婚式の経緯、婚約指輪、結婚後の住居として借りた(あるいは購入した)物件のキャンセル料、その他結婚の準備のために要した損害等のことを言います。


また、精神的な慰謝料とは、婚約という予約の不履行による期待権の侵害に対する慰謝料です。金額的には、離婚の際に支払われる精神的慰謝料などよりも低額になると考えられています。


では、その婚約不履行の責任を相手方に追及するためには、どうしたらよいか、ということですが、前提として、そもそも本当に「婚約していた」という事実を証明する必要があります。


「婚約」は、当事者間に誠心誠意、結婚の約束があれば、口約束でも婚約したことになります。しかし、相手方に対して、婚約不履行の責任を追及する以上は、確かに「婚約していた」ということを証明する必要性がでてきます。
なぜなら、相手方が婚約などなかったと主張した場合、「婚約をしていた」ということを立証できなければ、本当に婚約は成立していたかを認定することはできないからです。

確かに「婚約をしていた」という証明については、結納を交わす、婚約指輪を贈る、結婚式場の予約をするなど、ある程度の公然性が要求されます。婚約破棄について争う場合には、このような周辺事情がいくつか積み重なっていないと、婚約していたとは認められにくいと考えれています。


婚約不履行のための、慰謝料を請求する場合には、まずは話し合い、話し合いが出来ない場合には、内容証明で請求したり、それでもだめなら、調停あるいは裁判という、裁判所の手続きで慰謝料を請求するということになります。


当事務所は、男女問題専門ならではノウハウをもとに、話し合いで解決を図るための相手方に対するアプローチの方法をアドバイスさせていただいています。


また、話し合いが出来ない場合には、相手方に対する慰謝料請求(内容証明作成)、示談書の作成を承っています。


内容証明は、雛形を使わずに、相手方の人間性や、ご依頼主様の置かれている状況に応じて書き方を工夫し、ご依頼主さまのニーズに合わせて配慮を重ねて作成しています。

内容証明作成    20,000円から
回答書作成     20,000円から
誓約書作成     20,000円から
示談書作成     30,000円から


【ご相談の方法】
面談あるいは電話
予約を入れていただく形でお願いしています。
土日祝日も対応しています。
夜間対応可。
キッズルーム完備(お子様もお連れください。たくさんおもちゃがあります)


【ご相談料】
初回の方のご相談は30分無料で聴かせていただいています。
以後、30分毎に4,000円ずつ頂戴している形でお願いしています。

【連絡先】
円満離婚相談センター(さゆり行政書士事務所)
行政書士・カウンセラー 坂田さゆり
群馬県前橋市大渡町1-6-9 津田ビル202
電話番号:027-252-5624
携帯電話:090―9332―2873


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LGBT・セクシャルマイノリティの方の相続と遺言について

現在の法律では、同性婚は認められていませんので、ご存じのとおり、同性パートナー間で、相続は発生しません。

同性パートナーと長年連れ添って同居生活をしていたとしても、残念なことですが同じです。

しかし、遺言により、自分の財産をパートナーに遺贈することは可能です。

遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡すことです。

また、養子縁組をすることによって、養親子間に相続関係が生じる場合には、遺言で相続分の指定や遺産分割の指定をすることが出来ます。

これらの方法で、自分の財産の全部あるいは一部を大切なパートナーに引き継いでもらう事は可能です。

また、生命保険の死亡保険金の受取人についてですが、

一般的には、親族に限るなどの一定の制限が設けられています。

しかし、近年、同性パートナーを受取人に指定することができる保険会社も出てきました。

その契約をするためには、保険会社の審査があり、どんな内容を満たせば足りるかということは、会社によってさまざまです。

契約の要件が満たない場合には、遺言で保険金受取人をパートナーに変更することによって、パートナーが保険金を受け取ることが可能になります。

また、財産以外のこと、例えば、「思い」や「希望」などの内面的な心情を、遺言に残すことは出来ます。

どうしてもパートナーに伝えたい思い、遺言でしか伝えられない気持ち、心情、あるいはこうあってほしいという希望などなど。。

思う事はさまざまですよね。

普段言葉にできない思いを遺言で伝え残すことはできます。

当職はご依頼主の方のお気持ちやお考えを十分に伝えられるよう、お気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺って、何度も修正を加えながら、ご満足していただくまで、作り上げていきます。

遺言原案作成費用は48,000円からお願いしています。

お気軽にお問合せ下さい。全国どこからでも賜っています。

 

LGBT・セクシャルマイノリティの方の相続と遺言について

現在の法律では、同性婚は認められていませんので、ご存じのとおり、同性パートナー間で、相続は発生しません。

同性パートナーと長年連れ添って同居生活をしていたとしても、残念なことですが同じです。

しかし、遺言により、自分の財産をパートナーに遺贈することは可能です。

遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡すことです。

また、養子縁組をすることによって、養親子間に相続関係が生じる場合には、遺言で相続分の指定や遺産分割の指定をすることが出来ます。

これらの方法で、自分の財産の全部あるいは一部を大切なパートナーに引き継いでもらう事は可能です。

また、生命保険の死亡保険金の受取人についてですが、

一般的には、親族に限るなどの一定の制限が設けられています。

しかし、近年、同性パートナーを受取人に指定することができる保険会社も出てきました。

その契約をするためには、保険会社の審査があり、どんな内容を満たせば足りるかということは、会社によってさまざまです。

契約の要件が満たない場合には、遺言で保険金受取人をパートナーに変更することによって、パートナーが保険金を受け取ることが可能になります。

また、財産以外のこと、例えば、「思い」や「希望」などの内面的な心情を、遺言に残すことは出来ます。

どうしてもパートナーに伝えたい思い、遺言でしか伝えられない気持ち、心情、あるいはこうあってほしいという希望などなど。。

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普段言葉にできない思いを遺言で伝え残すことはできます。

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LGBT・セクシャルマイノリティの方の相続と遺言について

現在の法律では、同性婚は認められていませんので、ご存じのとおり、同性パートナー間で、相続は発生しません。

同性パートナーと長年連れ添って同居生活をしていたとしても、残念なことですが同じです。

しかし、遺言により、自分の財産をパートナーに遺贈することは可能です。

遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡すことです。

また、養子縁組をすることによって、養親子間に相続関係が生じる場合には、遺言で相続分の指定や遺産分割の指定をすることが出来ます。

これらの方法で、自分の財産の全部あるいは一部を大切なパートナーに引き継いでもらう事は可能です。

また、生命保険の死亡保険金の受取人についてですが、

一般的には、親族に限るなどの一定の制限が設けられています。

しかし、近年、同性パートナーを受取人に指定することができる保険会社も出てきました。

その契約をするためには、保険会社の審査があり、どんな内容を満たせば足りるかということは、会社によってさまざまです。

契約の要件が満たない場合には、遺言で保険金受取人をパートナーに変更することによって、パートナーが保険金を受け取ることが可能になります。

また、財産以外のこと、例えば、「思い」や「希望」などの内面的な心情を、遺言に残すことは出来ます。

どうしてもパートナーに伝えたい思い、遺言でしか伝えられない気持ち、心情、あるいはこうあってほしいという希望などなど。。

思う事はさまざまですよね。

普段言葉にできない思いを遺言で伝え残すことはできます。

当職はご依頼主の方のお気持ちやお考えを十分に伝えられるよう、お気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺って、何度も修正を加えながら、ご満足していただくまで、作り上げていきます。

遺言原案作成費用は48,000円からお願いしています。

お気軽にお問合せ下さい。全国どこからでも賜っています。

 

LGBT・セクシャルマイノリティの方の相続と遺言について

現在の法律では、同性婚は認められていませんので、ご存じのとおり、同性パートナー間で、相続は発生しません。

同性パートナーと長年連れ添って同居生活をしていたとしても、残念なことですが同じです。

しかし、遺言により、自分の財産をパートナーに遺贈することは可能です。

遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡すことです。

また、養子縁組をすることによって、養親子間に相続関係が生じる場合には、遺言で相続分の指定や遺産分割の指定をすることが出来ます。

これらの方法で、自分の財産の全部あるいは一部を大切なパートナーに引き継いでもらう事は可能です。

また、生命保険の死亡保険金の受取人についてですが、

一般的には、親族に限るなどの一定の制限が設けられています。

しかし、近年、同性パートナーを受取人に指定することができる保険会社も出てきました。

その契約をするためには、保険会社の審査があり、どんな内容を満たせば足りるかということは、会社によってさまざまです。

契約の要件が満たない場合には、遺言で保険金受取人をパートナーに変更することによって、パートナーが保険金を受け取ることが可能になります。

また、財産以外のこと、例えば、「思い」や「希望」などの内面的な心情を、遺言に残すことは出来ます。

どうしてもパートナーに伝えたい思い、遺言でしか伝えられない気持ち、心情、あるいはこうあってほしいという希望などなど。。

思う事はさまざまですよね。

普段言葉にできない思いを遺言で伝え残すことはできます。

当職はご依頼主の方のお気持ちやお考えを十分に伝えられるよう、お気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺って、何度も修正を加えながら、ご満足していただくまで、作り上げていきます。

遺言原案作成費用は48,000円からお願いしています。

お気軽にお問合せ下さい。全国どこからでも賜っています。