婚約破棄|慰謝料請求|鳥取県|さゆり行政書士事務所 | 群馬県|カウンセラー行政書士・夫婦・男女・家族問題専門|さゆり行政書士事務所

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各種カウンセラーの資格をもつ女性行政書士が、男女問題専門ならではのノウハウで、心理的なアプローチを駆使し、希望の形にさせるべく全力を尽くします。
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~行政書士は、紛争を未然に防ぎ、トラブルなる前に解決を図る、紛争予防法務の専門家です~


婚約とは、男女の間で法的に婚姻する約束のことを言います。


結婚の予約をするということは、結婚に向けて具体的な準備をすることになりますから、例えば、結婚をするために仕事を辞めるとか、住居の契約であるとか、生活必需品の購入であるとか、あるいは、結納を交わしたり、結婚式場を予約したりなど、当事者だけの問題ではなく、親族や周囲も含めての約束もはらんでくるものと思います。

その婚約の約束を果たせば、何の問題もありませんが、約束を破れば、ペナルティが科せられるというのが法の考え方ですから、婚約をしておきながら、正当な理由もなく一方的に婚約を破棄された場合には、婚約不履行=婚約破棄として、物理的・金銭的な損害だけでなく、精神的な慰謝料を請求することが可能です。


物理的・金銭的損害とは、例えば結納金の返還、結婚式の経緯、婚約指輪、結婚後の住居として借りた(あるいは購入した)物件のキャンセル料、その他結婚の準備のために要した損害等のことを言います。


また、精神的な慰謝料とは、婚約という予約の不履行による期待権の侵害に対する慰謝料です。金額的には、離婚の際に支払われる精神的慰謝料などよりも低額になると考えられています。


では、その婚約不履行の責任を相手方に追及するためには、どうしたらよいか、ということですが、前提として、そもそも本当に「婚約していた」という事実を証明する必要があります。


「婚約」は、当事者間に誠心誠意、結婚の約束があれば、口約束でも婚約したことになります。しかし、相手方に対して、婚約不履行の責任を追及する以上は、確かに「婚約していた」ということを証明する必要性がでてきます。
なぜなら、相手方が婚約などなかったと主張した場合、「婚約をしていた」ということを立証できなければ、本当に婚約は成立していたかを認定することはできないからです。

確かに「婚約をしていた」という証明については、結納を交わす、婚約指輪を贈る、結婚式場の予約をするなど、ある程度の公然性が要求されます。婚約破棄について争う場合には、このような周辺事情がいくつか積み重なっていないと、婚約していたとは認められにくいと考えれています。


婚約不履行のための、慰謝料を請求する場合には、まずは話し合い、話し合いが出来ない場合には、内容証明で請求したり、それでもだめなら、調停あるいは裁判という、裁判所の手続きで慰謝料を請求するということになります。


当事務所は、男女問題専門ならではノウハウをもとに、話し合いで解決を図るための相手方に対するアプローチの方法をアドバイスさせていただいています。


また、話し合いが出来ない場合には、相手方に対する慰謝料請求(内容証明作成)、示談書の作成を承っています。


内容証明は、雛形を使わずに、相手方の人間性や、ご依頼主様の置かれている状況に応じて書き方を工夫し、ご依頼主さまのニーズに合わせて配慮を重ねて作成しています。

内容証明作成    20,000円から
回答書作成     20,000円から
誓約書作成     20,000円から
示談書作成     30,000円から


【ご相談の方法】
面談あるいは電話
予約を入れていただく形でお願いしています。
土日祝日も対応しています。
夜間対応可。
キッズルーム完備(お子様もお連れください。たくさんおもちゃがあります)


【ご相談料】
初回の方のご相談は30分無料で聴かせていただいています。
以後、30分毎に4,000円ずつ頂戴している形でお願いしています。

【連絡先】
円満離婚相談センター(さゆり行政書士事務所)
行政書士・カウンセラー 坂田さゆり
群馬県前橋市大渡町1-6-9 津田ビル202
電話番号:027-252-5624
携帯電話:090―9332―2873


どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。


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