ENNのブログ -2ページ目

ENNのブログ

ブログの説明を入力します。

みなさま、こんにちわ(●´ω`●)!!
 
すっごく久しぶりにブログを書いています照れ
 
半年ぶりぐらいかなはてなマーク
 
あれからまた色々ありまして、
結婚して仕事をやめて引越しをしてと
かなり大忙しでした(*´ω`*)音譜
 
2か月ほどはもろもろの手続きをしつつ
無職を満喫し、
最近は薬局のパートで週12時間ぐらいの勤務と
土日にマッサージチェアの販売をしています音符
 
今の旦那さんは海外出張が多く
年の1/4しか日本にいないので
寂しいのはさておき、かなり楽です(笑
 
仕事もしなくてもいいと言われたのですが、
旦那さんもほとんど家にいないし、暇だしで、
やりたいことやろうと思って始めたのが
マッサージチェアの販売です(*´▽`*)
 
薬剤師の仕事は離れると忘れちゃうかもなので
その保険で週3×4時間の超短時間勤務も
並行してしています(笑

さて、マッサージチェアの販売に出会ったのは
マイナビの起業フェスでしたチョキ
 
健康・医療系で起業する題材を探していた時にフッと
巡り合った会社ですキラキラ
 
薬剤師とは違うアプローチで健康について
かかわる職業を探していたのでぴったりでしたラブラブ
 
『物を売る』というのもやってみたかった爆  笑
 
押し売りではなく、自分がいいと思うものを
興味がある人にきちんと説明する。
さらに認知がない人にも商品の良さを実際に使って感じてもらう。
そして本当に欲しい人がそれを買ってくれる。
 
と、これは私の理想です(笑
 
実際の営業さんは会社から数字を出すことを求められるので
買ってもらうぜ!っていう気負いが違います。
 
私は物が売れたらその報酬を受け取るという個人事業主契約なので、
数字にも縛られないかわりに売らないと報酬がもらえない。
しかも3ヶ月売り上げ自他力合わせて0個なら辞めないといけない。
 
まぁそれは当たり前ですよね(笑
売れない人を置いていても仕方ないので。
私も経験ができるだけありがたいし、3ヶ月の自力販売が0なら辞めます^^
 
お店にも会社にもメリットがない状態で続けるのは申し訳ないしあせる
自分が続けたいがために押し売りするのなんかもっと嫌だしビックリマーク

さて、前置きが長くなりましたが、
そのマッサージチェアの販売のために、あると便利な
『ホームヘルス機器販売員資格(2年更新)』セミナーを受けてきたので
そのまとめをしたいと思います(*´▽`*)
 
講義が2時間、テストが10分10問でした。
ちゃんと講義を聞いていたらテストもわかりました!!
 
では、私の忘備録としてざっくりまとめますプレゼント
 
 
1景品表示法(これによる表示にはセールストークも含まれる)
優良誤認表示(著しく優良であると示す表示の事。品質について)
有利誤認表示(著しく有利であると示す表示の事。価格について)
③内閣総理大臣が指定する表示(内閣総理大臣が指定するもの)
 
2医薬品医療機器法
(効果が発揮されないといけないもの・また健康被害を最小限に抑える必要が
 あるものに対してのルール)
禁止されている行為…最大級の表現『最強・No.1・過去最高など』の禁止
 
医療機器のリスクによる分類
高度管理医療機器 人の生命及び健康に『重大な影響』を与えるおそれがあるもの
人工呼吸器・ペースメーカー・コンタクトレンズ
管理医療機器 『影響』をあたえるおそれがあるもの
家庭用医療機器のほとんどはこれに該当する
一般医療機器 『影響を与える恐れがほとんどない』もの
ピンセット、メスなど
 
中古医療機器について
・中古品を売るときはメーカーに事前連絡が必要
 メーカーから言われたことはそれを遵守しないといけない

3医薬品適正広告基準について
➀誇大広告等の禁止
➁保証表現の禁止
(効能効果性能について医師などが保証したものと誤解される
 おそれがある広告は禁止)
③わいせつな文書などの利用の禁止
④承認前の医療機器の広告の禁止

4不適切な表現
*愛用者の声や体験談など→客観的裏付けとならないので禁止
*安全です。安心ですなど→具体性のない安全の保障は不可
*最高の効き目、無類の効き目、→最大級の広告は不可
*効果性能が強力。強いという表現は→禁止
*すぐ効く、効き目が3日続く→即効性・持続性の表現は医学薬学上認められている範囲を超えないこと
*他社の製品を誹謗するような表現→禁止
*医療関係者などの公認、推薦、指導などの表現→一般消費者に与える影響が大きいため禁止
*過剰な景品をつける→不可。景品表示法の限度内のみ可
 
5美容関連機器について
例:美顔器・EMS・サポーター類
標榜できる効果はおおむね化粧品で認められている範囲にとどまる
 
効果性能及び安全性関係の不適切表現の例
*確かな効果*真皮から皮下組織まで*線維芽細胞*筋肉の量を増やす
*細胞を活性化*脂肪を燃焼*アンチエイジング*痩せることができるなどの表現は禁止

6特定商取引法
*訪問販売
*通信販売(電話やネット、テレビ、新聞・雑誌・郵便などの通信手段により
 申し込みを受ける販売の事)
*不意打ち販売など。
店頭販売は含まれない
 
*通信販売にはクーリングオフ制度がないが、
申し込みの撤回にたいする記載がない場合は8日以内の返品が可能
*顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする手口→禁止されている
 
7注意記号と区分
マークを覚えておく
禁止注意指示
 
8使用上の注意喚起の重要性(重要度に合わせわかりやすく伝えることが重要)
*見やすい(目につく)
*理解できる
*継続できる

---------------------
まとめは以上です(*´▽`*)
少しでも参考になれば幸いですラブラブ
 
では、今日はこの辺で!
 
まだまだ暑い日が続いているので
体調注意してくださいね(●´ω`●)キラキラ
 
 
おしまい
 

ENN