「成年後見(法定後見)の申請手続き」について | enishiのブログ

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予備軍を入れると65歳以上の4人に1人が認知症といわれております。弊会は認知症などで意思能力を欠く方との契約は出来ません。


ですが会員様の中には


後見人の依頼やご家族様の依頼で病院受診付き添い等のサポートをさせている方もいらっしゃいます。


今回はすでに判断能力が不十分になってしまった方の公的制度。


成年後見(法定後見)制度の手続きについて弁護士の宮地先生から説明して頂きます。


<成年後見の手続について>



成年後見制度とは、認知症などにより物事を判断する能力が失われた場合、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい、その後見人が本人になり代わり、財産管理契約行為を行うという制度です。


例えば、認知症になられたご本人が介護施設に入居することになり、自宅不動産の売却が必要になった場合や、多額の預貯金を持っており誰かがその管理を適正に行うべき必要が生じたとき、本人には契約能力や管理能力がありませんから、身寄りの親族或いは弁護士などの専門家を後見人に選任してもらい、家庭裁判所の監督のもと、本人に代わり取引行為や財産管理ができるようにするものです。



 成年後見の申立ては、ご本人(被後見人)がお住まいになっている管轄の家庭裁判所に申立書を提出します。


申立ができるのは、本人の配偶者四親等内の親族等です。


申立書には、後見人選任を考えた理由や、後見人候補者がいればその記載、本人の財産目録や通帳等の写し、本人の病状を示す診断書(家庭裁判所提出用の書式で作成します)、家族関係図や戸籍一式を添付します。申立と同時に裁判所へ手数料(予納郵便切手を含め7,000円程度)を納めます。



 裁判所が受理した後、申立人等が裁判所に呼ばれ、家裁調査官から申立てに至った事情などについて面談で聞き取りが行われます。


その後、本人の病状を正確に判定するための鑑定を行うかどうか決まります。なお、申立書には医師の診断書を添付しますから、鑑定を行わないケースも多くみられます(実際に鑑定が行われるのは、申立全体の10パーセント程度と言われています)。


鑑定が行われる場合は、7万円程度の追加費用を裁判所に納める必要があります。



 これにより裁判所が後見相当と判断した場合、後見開始決定がなされ、同時に後見人が選任されます。以後は後見人が本人の代理人として、法律行為を行うことができるようになります。なお、例外的に日用品の購入等日常生活に関する行為については、本人が行うことも可能です。