介護を愛情と成長の機会に
介護を通じて、愛情と成長のきっかけを
見つけるお手伝いをいたします!
介護の経験者だからこそ寄り添える
ライフコーチ 戸塚 恵美(えみ)です
前回に引き続き
介護保険料に関する内容です。
今回は、介護保険料の未払い
についてお伝えします。
『介護保険、私は使わないと思うから
払わないわ〜』と言って
未納の期間があり、
介護保険サービスを
利用しようとした場合…
ペナルティーが
課せられるんです
介護保険料の滞納の期間に
応じて自己負担が増えてしまい
結果的に介護サービスを利用できなくなる
場合があります。
督促状の送付
まず最初は、介護保険料を
一定期間未納のままにすると
市区町村から督促状が
届きます。
そして、
督促手数料や延滞料金が発生します。
さらに滞納期間が
1年になると…
介護保険サービスの支払い方が変わります。
通常、介護保険サービスの利用料は
1〜3割を支払いますが
一旦、全額(10割)を支払う
ことになります
あとから申請により
戻ってくるという方法になります。
例えば
1ヶ月1割負担で2万円
支払っていた場合
一旦全額(10割)支払うため
20万円になります
申請して(18万円)戻ってくるとはいえ
大きな額を支払うことになりますよね
滞納期間が2年になると…
介護保険サービス費の
自己負担額が
1割3割に
先ほどの例で考えると
自己負担が3割
になってしまうため
全額を支払った後
戻ってくる金額は14万円
になります。
このように
滞納期間が長くなればなるほど
自己負担が重くなります
その他にも細かな
ペナルティーはありますが
納付期限が2年を過ぎると
時効により保険料が納められなくなる
ので注意が必要です
自己負担が重くなるということは
家族の生活にも影響を与える
ことになりますよね。
『今は介護サービスを利用しないから』
と言って、介護保険料を未納すると
高齢になった時、必要な介護サービスを
受けることが難しくなることを
覚えておきたいですね
ではまた♪
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