昨日、帰ってきた猫殿
「覚えてない」ことに、いささかのショックを受けたのですが、
どなたか、
あのコじゃない?
と、気づかれる方いらっしゃいませんか?
私の手作り迷子札をつけているので、2016年4月以降の子。
飼い主身内さんが、連れてこられて、
付けていた迷子札は確かに私が作ったもの!
ずっとつけててくれたんだね(^^)
お話を聞いたら、
私がAさんに譲渡→AさんがBさんに譲渡→BさんがCさんに譲渡、Cさんがこの度亡くなった、ということで、
Cさんに私が思い当たることがなく、
CさんはAさんを知らない、
ということで、記憶が違ってることではありませんでした。
何かがあって再譲渡の際は、ダメとは言わないけれど、お知らせくださいね!って、すべての里親さんに伝えてあったはずなんだけど、途切れちゃってたのね。
それにしても、迷子札の電話番号は、もう意味をなさないし、
でも、Aさん、Bさん、Cさん、みんなが、猫殿を繋いでてくれたのが、
ただ、猫をたらい回しにしたというよりは、
迷子札も引き継いでくれてたというところに、
なんか、
なんとも言えない思いが あります。
さて、私の記憶は、時間、場所、猫の仮名で引き出される仕組みなので(少なくとも2つ)
譲渡時期不明、市町村区分だけ、猫の新しい名前しかわからない、もちろん譲渡者の名前が分かれば、譲渡書探せばいいけど(勿論書類の山の中にはあるけど、写真つきではないので探すのは困難)
Aさんに譲渡は2016年4月以降、Cさんが、飼い始めたのが2021年ころとのこと。
ぼちぼち、資料を探してみます。
けっこう、グラマラスボディーです。
怖がっていますが、特に逃げるとか攻撃するとかは無いです。ぽってりおっとり。
里親、または、預かり、挙手お待ちしてますね(^^)
タツマサの耳は、
足の傷のことですが、
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20240115/09/elza-cat/04/e6/j/o0810108015389671316.jpg?caw=800)
治りました。
大した怪我でもなかったからね。
(猫の手って可愛いよね♡後ろ足だけど)
↓マーサに、かまぼこを咀嚼して与えた話。
曲解して、理解してしまった人がいたみたいで、情報としては出さないほうが良かったかと後悔してます。
あの、ね。
自分のとこの猫に、いよいよヨレヨレだからしたことあって、よその家で、よその子には、しないですよ?
真似したのかしら(・・; やってしまった人の話を聞いて、ドン引きしました(・_・;)
よその家でよその子に、自分の食べてるものをあげるのもご法度ですけど、さらに、咀嚼して口から出してやるのは、激烈に気持ち悪いことですから、
よそに行ってやらないでくださいね!
やっていいのは、自分の家で自分のペットが、必要に迫られたときだけです。
子ども(人間の)に、やれないことは、動物にもやらないで!
よその家の子どもさんに、同じことしたら、気がちがってると思われますよね?
昭和前期以前は、離乳食の時期の赤ちゃん(人)に、咀嚼した食べ物を与えたかもしれませんが、昭和後期から平成、令和の子育てでは、咀嚼した食べ物を与えることはありませんし、よそのおばちゃんが咀嚼した食べ物をあげてたら、卒倒するか、警察を呼ばれるでしょう。
咀嚼しなくても、みだりに食べさせることもご法度です。
アレルギーなどで、戦々恐々としてる親御さんにしてみたら、よその人が考えなしに、自分のコに食べ物を勧める食べさせてるのは、恐怖でしかありません。
他人の家族、ペットは、勝手に何かしてはいけません(わざわざ書くことでもないはずですけど)
他人の家族とペットをチョスのは、悪意がなくても、いけません!
「ヤメて!」という言葉を、聞き流さないで!
あなたが決めていいことじゃない!
メルマガで、こんな記事が来てました。
↓ご賛同いただける方は、署名しましょう。
こんにちは、どうぶつ基金事務局です
すでにご存じの方もおられると思いますが、残念なご報告です。
去年2月、呉市の山の中で野良猫をバールのようなもので殴り、
刃物で刺すなどして殺したとして逮捕・送検された男性が
「送致するに足りる十分な証拠がない」として
先月27日付で不起訴処分となりました。
![](https://ci3.googleusercontent.com/meips/ADKq_NYdOaH4pjA4roH5Gj1o7omUd84svrG_kacegruGiqKicIhGD4z7pKl23dDz7mRS1Lw6UiaVRP8pqUea1zsYyjS1xw0jOiJRIIuguRLKPZ7hNuGHuirwgCEO=s0-d-e1-ft#https://storage.plus.combz.jp/file_api/gxrx5667/202401/rit39xq0.jpg)
「猫を殺したことに間違いないが、愛護動物にあたらない
野猫(ノネコ)だから罪にならないと思っていた」
猫を狩猟鳥獣に指定した環境省ですら、
飼い猫、野良猫、地域猫、ノネコを明確に分類できていない状況で
「省令」が都合よく解釈され、動物愛護法がないがしろにされる…
法令が動物虐待の免罪符のように使われてしまった悪しき前例です
今後、同様の事件が起きないよう、
鳥獣保護管理法の狩猟鳥獣からノイヌ、
もうすぐ賛同者が50,000人に達します!
どうかこの署名活動を広くシェアしてください!
猫や犬の殺害犯罪をなくすためノネコ、
https://www.change.org/