今回の一時帰国で、「え~」って思ったこと。
今年の4月1日から、一時帰国者の免税方法が変わることを知りました。
某国の一時帰国者が、同じ商品を49万円分(50万円以下と定められているから)を同じデパートで何回も買ってたらしく、調べたら免税を悪用してたらしい。黙認してたデパートは3店で、名前も挙げられていました。
その某国の人なら、やりかねないなぁと思いましたけど(笑)
今までは、パスポートに押印してもらった入国日の確認と、居住国の滞在ビザや運転免許証を見せたら、消費税分を返金してもらえてた。
のに、4月からは、なんと 大使館や総領事館発行の在留証明書を携帯しなければいけなくなりました。
在留証明書には戸籍も書いてないとダメみたいです。
なんちゅーこっちゃ。
おまけに、証明書の日付は前回日本に入国した日から6ヶ月後でないとダメらしい。
私は6月2日に再び日本へ上陸するのですが、今回上陸したのが12月31日なので、ギリギリセーフ。
でも、在留証明書の取得だけに車で2時間半もかけて行くのもねぇ~
6月は旦那も一緒なので、旦那を使って免税してもらいましょう
今、シアトル総領事館についていえば、証明書発行は予約制なんです。
今回、私は年金の手続きのため在留証明書が必要なのですが、自分の都合の良い日と予約ができる日を見てみると、予約できたのが2月16日です。
4月から日本に一時帰国する人が、在留証明書を取るとしても、予約が取れるのは2月末か3月じゃないかな。
もう1つ言わせてもらうと、サンフランシスコ総領事館は、コロナのこともあって、郵送で証明書取得を受け付けてくれているんです。なんで、同じ総領事館で、対応が違うんだ おかしくね?
ただ、ネットで申し込みができるように、現在、調整中ということではあります。
免税法改正の詳細については、こちら↓を参考にしてくださいね!