法務局(入籍)OK,然し入管は別の立場でNO! | けいちゃんのブログ

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フィリピンという 異文化を理解しよう。

このような、矛盾した制度の 悲しい結果を記事にするとき、


いつものように 美しい花の写真など 掲載する気にも


なりません。


提出後、しばらくして 入管より封筒が送られてきました。


「在留資格認定書」が ある筈と期待して開封すると、


「不許可」です。


そして、もし異存があるときは 入管にきてくださいとの事。


当然、早速行って 理由をたずねたところ、次のような


回答でした。


「フィリピン人配偶者の子供の呼び寄せは、その子を


母親が扶養するが為のみ であって、親がたとえ高齢で


あっても、その面倒を見るというのは駄目です。たとえ


あなたが困っていても。」


そして、「又、年齢が19歳であれば、そろそろ 自分で


自立して生活できると判断します。」


えッ、それでは 20歳以下の子供の呼び寄せでも


19歳は不許可になるわけだ。


いくら日本の現実を話してもだめでした。


もうひとつ、相談の現場で感じ取られたことは、


先に養子縁組をしたことが、入管サイドとしては、


申請者の ある種の「作為」に嫌悪したのではないか、


ということでした。


それなら、何故、外国人を入籍するのを許可するのでしょうか。


理由項目に親の高齢対策がなければ、その条文を加えて


頂ければ、より 現実に沿っていると思いますが。


これは、法の矛盾と言えます。


ピーナ友達は肩を落として、言葉もありませんでした。


(これから、未成年者の子供を呼び寄せられる方は、


先に戸籍に養子入籍するのを急がずに、6歳から18歳


までの子供を対象にして、「保護養育のため」に、認定書


の交付申請をされるほうが良いかと、思います。


時として、親の心があだになります。



 

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