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まず、本日の豪雨で被災された皆様へお悔やみ申し上げます。
昨日は地震保険の更新業務で、5年前に新築ご購入されたお客様宅を訪問致しました。
真横に水路があり、購入時はそれがネックで悩まれていました。
あれから5年、大雨でも問題なかったということで安心しました。
そういったこともあり、本日は火災保険について説明したいと思います。
自然災害と火災保険
新居を購入する場合、基本的には火災保険に入られることとなります。
特に住宅ローンをする場合、火災保険の加入が銀行の条件となります。
もちろん現金購入の方は保険加入義務はありませんが、ぜひご加入をお勧めします。
例えば、
隣家が火事になったとしましょう。
で、自分の家も燃えてしまった・・・・
さて、こういった時は隣家へ補償して頂く事は可能でしょうか?
答えはNOです。
失火責任法というものがあり、
隣家への補償請求はできない
となっています。
よく考えてみると分かるのですが、例えば一軒から火が出て100件が燃えた場合、だれも補償できる能力なんて無いですよね。
なので、自己責任となるのです。
自己防衛のためには、保険に入るしかないのですね。
次に、
自然災害の場合を考えましょう。
例えば、今回の水害。
火災保険に入っていれば大丈夫
・
・
・
ではありません!!
保険の内容に寄ります。
火災保険の組み立ては、
1.火災、落雷、破裂、爆発
2.風災、雪災
3.水災
の三つに対して保障するものです。
基本の1のみで契約するのが最も安いですが、それはリスクが高いです。
保険事故の大半は、九州では風災によるものです。
従いまして、風災は必須と考えてください。
水災はリスクの低いところでは入らない方もいらっしゃいます。
まずは、保険募集人資格を持つ弊社へご相談ください。
一緒に考えましょう。
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