自然災害が起きるたびに、生保協会、損保協会が会員会社が保険料の猶予などの措置を公表しますが、一歩踏み込んで、一定期間の保険料免除はできないものでしょうか?
被災した人たちが、そんなに簡単に保険料を払える状況に戻れるとは思えないし、保険金がより必要とする事態になる方があり得るわけで、生損保が被災者に寄付をするのであれば、保険料を免除してやる方が、被災者のためになるのではないかと思うわけです。
もしかして、やりたいけど、保険業法第300条に抵触する恐れがあるってことですかね?
であれば、金融庁も協力してやればよいと思う。
いや、金融庁がもっと被災者に何ができるかを、法制の面で検討すべきでしょう。
こんなに自然災害が多発しているんだから。