ヤマハがJASRACを提訴したという記事が出ていました。
このことの疑問は過去に書いた気がするので、論点を違うところに置いてみます。
包括契約で著作権料を徴収した場合、その著作権者への配分はどうするのでしょうか?
まず、ヤマハ音楽教室はクラシックを弾く人もたくさんいます。
これは著作権料の対象外。
それを除いた演奏曲で配分していく必要がありますが、そもそも、だれがいつ弾いたかなんて、把握できるのでしょうか?
先生が記録する?
レッスンを受けるので、不完全な曲を弾くことのほうが多いところで、著作権料をどう配賦するのか?
不完全でも回数ベースで配賦?
時間で配賦?
おそらく、こういうことは考えていないんでしょうね。
考えていたら、これくらいのことは公表するでしょうから。
JASRAC内で処理しておしまいってことはないでしょうね?
どこかのマスコミの人に、この点を調査して実態を暴いてほしいです。