論点を変えるが | えらっきーの日記

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日常の出来事を日記のように書いていきます。

ヤマハがJASRACを提訴したという記事が出ていました。

 

このことの疑問は過去に書いた気がするので、論点を違うところに置いてみます。

 

包括契約で著作権料を徴収した場合、その著作権者への配分はどうするのでしょうか?

まず、ヤマハ音楽教室はクラシックを弾く人もたくさんいます。

これは著作権料の対象外。

それを除いた演奏曲で配分していく必要がありますが、そもそも、だれがいつ弾いたかなんて、把握できるのでしょうか?

先生が記録する?

 

レッスンを受けるので、不完全な曲を弾くことのほうが多いところで、著作権料をどう配賦するのか?

不完全でも回数ベースで配賦?

時間で配賦?

 

おそらく、こういうことは考えていないんでしょうね。

考えていたら、これくらいのことは公表するでしょうから。

 

JASRAC内で処理しておしまいってことはないでしょうね?

どこかのマスコミの人に、この点を調査して実態を暴いてほしいです。