先日出ていた障害による差別の解消の推進のパブコメの結果
が出ていました。
保険は関係ないなって思っていたら、注意が必要なことがありました。
No 4で、危険選択で障害を理由にすることは可能だが、そのためには具体的な検討を行い、引き受けを判断しなければならないとなっています。
それを行わないで引き受けを断ると、正当な理由に基づかない不当な差別的取扱いに該当する、となっています。
つまり、
・現行の引き受けで、障害の程度で断っている場合、それが正当であるかどうかを検討していなければならない。
根拠がない場合は、謝絶できない
・新商品を作る際に、その価格設定と引き受け基準の策定において、障害の程度で引き受けを断るのであれば、その正当性を検討しなければならない
来年4月から適用されるということなので、それまでにどの障害に対してどのような取り扱いをしているかを確認して、引き受けを断っているものがあれば、それがなぜ断らないといけないのか、検討されていればいいが、そうでない場合は、検討しないといけない。
今後、生保各社がどのような対応を取るのか、気になるところです。