休題閑話:事故経過報告【第15週】 | 軽キャン♪銀色テントむし660

軽キャン♪銀色テントむし660

今週は「長野」!デカ盛り・SL・道の駅!このキャンピングカー「テントウムシ」ですか?いいえ、「テントむし(テントムシ)」、「eK-Camp(ekキャンプ)」です。
家族4人、軽キャンカーで日本全国行脚します♪たまに、車中泊しながらお城と新撰組も巡ります。

警察からの書状到着から2週間、いよいよ免許センターへの出頭の日がやってきました。
蒸気機関車デカ盛り道の駅を求めて毎週末、家族旅行しているのにキャンプ歴のない軽自動車キャンピングカーeK-Campテントむし屋根開き(ROTUS(ロータス)RV販売 )」銀色テントむしテントむしオレンジ乗りのnorizoです。

7月末の週末にスクーターを巻き込む人身事故を起こしてしまってから3か月となりますが、事故管轄の検察庁から書類が届きました。

交通事故を起こしてしまった場合、加害者には3つの責任が発生します。
1.「民事上の責任(賠償責任)」
  ※現在、支払継続中です。
2.「行政上の責任(免許停止・取消等、交通反則金の納付等)」
  ※10月末より処分期間中です。(本記事)
3.「刑事上の責任(罰金、禁固刑、懲役刑の刑事罰等)」
  ※10月末に完納しました。

前回は「刑事上の責任」における罰金処分についてでしたが、今回は「行政上の責任」の続きです。
内容は「免許停止処分の執行」についての第1回です。
免許停止処分の開始には警察署の指示に従って免許証を警察に預けるところからスタートします。
この提出にも手続きがあり、警察からの指定日の指定時間に指定場所に行くことで成立します。
処分については特定の講習を受けることにより停止期間を短縮することができます。
免許証の提出の際には、併せて講習の受講受付も行われます。
※期日変更は可能ですが、出頭しないことによる時効はありません。
 また、出頭前に違反や事故を起こすと、出頭理由の違反点数に後続の違反点数が加算され、より重い行政処分を受けることとなります。


≪6:30≫
出頭命令の指示に従って、週明けの火曜日の朝8時15分までに、加害者は居住地の所轄警察の指定する免許センターへ行くことになります。
現地に8時15分と言うと、家を出発するのはけっこう早い時間となり、後ほど同室の方の話を聞いたところ、前泊されたり早朝便の高速バスを利用して来たりと同じ都道府県内とは言え、遠くの方には大きな負担となります。
この状態も含めて「罰」だと言われればそれまでですが、幸いなことにnorizoは家から20キロ弱だったので自宅出発は6時過ぎとなりました。

≪7:30≫
平日の通勤時間帯なので公共交通機関の乗り継ぎが良く想定より早く到着し、7時半頃から待合室で待機することになったのですが、思いのほか人数が多く定刻の15分ほど前には50人以上もの人たちが集まり、ちょっと驚いてしまいます。

≪8:15≫
時間になると、事務員の方たちが4箇所に分かれました。
受付が3箇所と印紙販売が1箇所です。
受付の1箇所で「黄色い紙の人はこちらに並んでください。」と声がかかり、8割がたの人たちがそちらに並びます。
どうやら「黄色い紙」とは違反者講習の方々だったらしく、残ったのは10数人です。
そこから1つは指定日当日の60日免停者7名、都合により期日変更を行った60日免停とに分かれます。
「行政処分通知書(中期)」と印鑑、それに免許証を用意して、何となく並んだ順に受付を行います。
ここで停止期間の減免講習(受講費用22,000円/受講当日現金払い)を受ける際には、その旨を告げますが、当日から連続2日間受けることも、別日程で受けることもでき、受講後は成績により30日・27日・24日の期間減免を受ける事が出来ます。
減免講習を受けずに60日間の免許停止期間を全うすることも可能で、その際には書面提出後に引換証となる「免許停止処分書」を受け取り帰宅することができます。
セットで渡される「注意事項」には免許停止中の運転を行った際の罰則や、免停期間終了後の免許の受け取り、免許返却後の事故・違反におけるペナルティなどについて詳細に書かれています。
ちなみに、免許停止期間中に運転したことが発覚すると「無免許運転」となり最低でも2年間の「免許取り消し」の厳罰となります。
また免停期間終了後(処分満了後の翌日)から1年間無事故無違反で過ごすことにより「前歴がない者」の扱いに戻りますが、逆に1年以内に違反や事故を起こすと一般よりもかなり厳しいペナルティ(例えばスピード違反なら40キロオーバーで90日免停)が科せられます。
処分開始時の免許証の預け先は免許センターですが、処分満了後の受け取りは警察指定の最寄警察署となるため、再度ここを訪れる必要はありません。
処分終了後の免許の受け取りは原則として停止期間翌日以降の祝祭日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時までですが、事前連絡をしておくことにより時間外でも受け取る事が出来る場合もあるそうです。
ただし、免許の受け取りに行く際に原付や自動車を運転してしまうと「免許不携帯(無免許運転ではない)」となり反則金3,000円を支払わなければならなくなる可能性があります。

≪8:30≫
さて、「運転免許停止処分書」を受け取る際に、講習を受けることを告げると、氏名等の記載事項がすべて整った「受講申出書」を手渡され、印紙販売のコーナーで22,000円分の印紙を購入し用紙に貼付します。
ただし、受講の申し込みの受付開始は午前9時からとなるため、しばらくは受付近くで待機することとなります。

≪9:00≫
印紙を貼付した申請書を持って、受講室付近に設置された仮設の受付で書類を提出します。
この際、当日受講する時間がない場合はその旨を告げて、受講予定日を決めて帰宅する事が出来ます。
受講日程は2日間となり、必ず1日目(火曜または木曜)を受講しないと2回目の講習を受ける事が出来ません。
また、減免期間から逆算して、基本的に免許停止から30日以内に2日間とも受講するのが一般的です。
9時過ぎに受付を終えると、開講が午前10時であることを告げられます。
開講までのタイムラグは、受講者数が多い時期があるからだそうで、今回は10名少々でしたが場合によっては1日に40人もの「加害者」が受付を行う場合があり、全員分の処理には1時間近くを要することもあるそうで、そのために開講までに1時間もの時間があるそうです。
開講までの1時間、行き交う人や受付開始から遅れてやってくる人の顔を観察しつつ、犯した罪を噛み締めて時の流れるのを待つことになります。

60日間の停止期間を過ごすことも考えましたが、仕事上の都合もあり上司と相談の上、今回は減免講習を受けることにしました。(もちろん私費です。)
被害者の方はまだリハビリ中で業務に復帰できないでいる状態が続いているとのことでご迷惑をかけ続けてしまっています。
今回の免停期間と、講習を無駄にしないよう、お詫びの気持ちを忘れず、被害者の方の早期の社会復帰を祈るばかりです。

ちょっとご報告が長くなってしまいましたので、受講内容については改めてご報告したいと思います。


※休題閑話とは…
正しくは「閑話休題(かんわきゅうだい)」で、本来のハナシから逸れる場合に使う言葉だそうです。
「銀色テントむし」では記事検索の際に条件に合いやすくするため造語として利用しています。


↓■このカテゴリの人気ブログはコチラからチェック■↓
blogram投票ボタン


2014/11/06 07:30 天候:曇り